地方公務員法 第14条(情勢適応の原則)
- 地方公共団体は、この法律に基いて定められた給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならない。
- 2.人事委員会は、随時、前項の規定により講ずべき措置について地方公共団体の議会及び長に勧告することができる。
この条文の基本情報
情勢適応の原則とは何ですか?
定義情勢適応の原則とは、地方公務員法第14条に定められた規定で、「地方公共団体は、この法律に基いて定められた給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員法第14条(情勢適応の原則)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
- 地方公務員法第14条の条文原文は「地方公共団体は、この法律に基いて定められた給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならない。」で始まります。
- 地方公務員法第14条は第一節 通則に置かれています。
- 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
- 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員法第14条の前の条は地方公務員法第13条です。
- 地方公務員法第14条の次の条は地方公務員法第15条です。
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- 正式書式
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 - 本サイト収録
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/14