地方公務員法 第55条(交渉)
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- 地方公共団体の当局は、登録を受けた職員団体から、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、及びこれに附帯して、社交的又は厚生的活動を含む適法な活動に係る事項に関し、適法な交渉の申入れがあつた場合においては、その申入れに応ずべき地位に立つものとする。
- 2.職員団体と地方公共団体の当局との交渉は、団体協約を締結する権利を含まないものとする。
- 3.地方公共団体の事務の管理及び運営に関する事項は、交渉の対象とすることができない。
- 4.職員団体が交渉することのできる地方公共団体の当局は、交渉事項について適法に管理し、又は決定することのできる地方公共団体の当局とする。
- 5.交渉は、職員団体と地方公共団体の当局があらかじめ取り決めた員数の範囲内で、職員団体がその役員の中から指名する者と地方公共団体の当局の指名する者との間において行なわなければならない。交渉に当たつては、職員団体と地方公共団体の当局との間において、議題、時間、場所その他必要な事項をあらかじめ取り決めて行なうものとする。
- 6.前項の場合において、特別の事情があるときは、職員団体は、役員以外の者を指名することができるものとする。ただし、その指名する者は、当該交渉の対象である特定の事項について交渉する適法な委任を当該職員団体の執行機関から受けたことを文書によつて証明できる者でなければならない。
- 7.交渉は、前二項の規定に適合しないこととなつたとき、又は他の職員の職務の遂行を妨げ、若しくは地方公共団体の事務の正常な運営を阻害することとなつたときは、これを打ち切ることができる。
- 8.本条に規定する適法な交渉は、勤務時間中においても行なうことができる。
- 9.てい
- 10.前項の協定は、当該地方公共団体の当局及び職員団体の双方において、誠意と責任をもつて履行しなければならない。
- 11.職員は、職員団体に属していないという理由で、第一項に規定する事項に関し、不満を表明し、又は意見を申し出る自由を否定されてはならない。
この条文の基本情報
交渉とは何ですか?
定義交渉とは、地方公務員法第55条に定められた規定で、「地方公共団体の当局は、登録を受けた職員団体から、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、及びこれに附帯して、社交的又は厚生的活動を含む適法な活動に係る事項に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員法第55条(交渉)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
- 地方公務員法第55条の条文原文は「地方公共団体の当局は、登録を受けた職員団体から、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、及びこれに附帯して、社交的又は厚生的活動を含む適法な活動に係る事項に…」で始まります。
- 地方公務員法第55条は第九節 職員団体に置かれています。
- 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
- 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員法第55条の前の条は地方公務員法第54条です。
- 地方公務員法第55条の次の条は地方公務員法第55条の2です。
- 地方公務員法第55条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 - 本サイト収録
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/55
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方公務員法55条は、登録職員団体から勤務条件に関する適法な交渉申入れがあれば当局が応じる立場に立つと定める。ただし団体協約締結権はない。
Q · 市役所の組合は、給料について市と交渉して決めることができるの?
交渉はできるが団体協約は結べず、給与は条例で決まる
地方公務員法55条1項により、登録を受けた職員団体が給与・勤務時間などの勤務条件について適法に交渉を申し入れれば、当局は応じる立場に立ちます。ただし2項で団体協約を締結する権利は否定され、3項で管理運営事項は交渉の対象外です。結べるのは法令・条例・規則に抵触しない範囲の書面協定(9項)にとどまり、最終的な給与は議会が可決する条例で決まります(24条5項)。
解説
給料、残業、休暇。役所で働く人の勤務条件は、民間企業のように労使の握手で決まるわけではない。地方公務員法55条が職員団体(いわゆる役所の組合)に与えたのは「交渉する権利」であり、「契約で決める権利」ではない。人事委員会などに登録された職員団体が適法に申し入れれば、当局は交渉の場に応じる立場に立つ。ただし団体協約(労使が結び、法的拘束力を持つ労働条件の取り決め)は結べない(2項)。結べるのは、法令・条例・規則に反しない範囲の書面協定だけである(9項)。定数、予算、組織改編のような管理運営事項(役所が自分の判断で決める組織運営の事柄)は、そもそも議題にできない(3項)。最終的に給料を決めるのは、議会が可決する条例である。ここを知らずに「協定を結んだから給料が上がる」と期待すると裏切られる。逆にここを押さえておけば、交渉で狙うべきは協定の文言ではなく、条例案と予算案に何を載せさせるかだと分かる。
法的な位置づけ
地方公務員法55条は、地方公共団体の当局と登録職員団体との交渉に関する規定であり、勤務条件及びこれに附帯する適法な活動に係る事項について、当局が適法な交渉申入れに応ずべき地位に立つことを定める。同時に団体協約締結権を否定し、管理運営事項を交渉対象から除外し、法令等に抵触しない範囲での書面協定の締結を認める。
手順
- 1.職員団体の登録状況を確認する 交渉を申し入れる職員団体が人事委員会または公平委員会の登録を受けているか確認する。未登録の場合、当局は応じる立場に立たず、対応は当局の裁量となる
- 2.文書で予備交渉を申し入れる 議題、希望日時、場所、交渉員の人数を明記した文書で予備交渉を申し入れる。議題は管理運営事項そのものではなく、勤務条件への影響として記載する
- 3.交渉員を指名し本交渉に臨む 取り決めた人数の範囲内で役員から交渉員を指名する。役員以外を指名する場合は、執行機関からの委任を文書で証明できるようにしておく(6項)
- 4.合意内容を書面協定にまとめる 合意事項は9項の書面協定として文書化する。条例改正案の提出時期や予算措置の時期など、履行を追跡できる具体的な行為と期日を書き込む
よくある質問 AI による整理
Q1地方公務員法55条とは何ですか?
登録を受けた職員団体と地方公共団体の当局との交渉のルールを定めた条文です。交渉の対象、手続、打切り、書面協定までを規定しています。
Q2地方公務員は団体交渉できる?
一般職の職員は職員団体を通じて勤務条件を交渉できます。ただし団体協約を締結する権利はなく、民間の団体交渉とは法的な性格が異なります。
Q3管理運営事項とは何ですか?
定数、予算編成、組織改編、人事の具体的な決定など、当局が自らの責任で決める事務の管理運営に関する事項です。55条3項により交渉の対象外です。
Q4書面協定と団体協約の違いは?
団体協約は法的拘束力を持つ労使の取り決めですが、書面協定は法令・条例に抵触しない範囲でのみ結べ、履行は双方の誠意と責任に委ねられます。
Q5職員団体の登録とは?
人事委員会または公平委員会が職員団体の規約や組織要件を審査して登録する制度です(53条)。登録団体の適法な申入れに当局は応じる立場に立ちます。
Q6公務員の組合交渉は勤務時間中にできる?
55条8項により適法な交渉は勤務時間中にも行えます。給与の扱いは55条の2第6項と各自治体の給与条例によって決まります。
Q7交渉を打ち切られるのはどんな場合?
予備交渉で取り決めた人数・議題などに反したとき、他の職員の職務遂行を妨げたとき、事務の正常な運営を阻害したときに打ち切ることができます(7項)。
Q8会計年度任用職員も職員団体に入れる?
会計年度任用職員は一般職の地方公務員であり、職員団体に加入できます。勤務条件について職員団体を通じた交渉の対象にもなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1組合が市と結んだ協定って、守られなかったら裁判で訴えられるんですか?
難しいと一般に解されている。55条2項は団体協約を結ぶ権利を否定しており、9項の書面協定も法令・条例・規則に抵触しない範囲でしか結べない。10項は双方に誠意と責任をもって履行するよう求めているが、法的拘束力までは認めないのが通説的な理解である。実務のポイント:協定に「〇年〇月の議会に条例改正案を提出する」と時期と行為を具体的に書かせておくと、後から履行状況を追及しやすくなる
Q2勤務時間中に組合の交渉に出ても、給料は引かれないんですか?
8項により、適法な交渉は勤務時間中にも行える。一方で55条の2第6項は、条例で定める場合を除き、給与を受けながら職員団体のための活動をしてはならないとしている。多くの自治体は給与条例で適法な交渉への参加を減額の対象外としているが、具体的な扱いは各自治体の条例次第である。実務のポイント:減額されないのは、予備交渉で指名された交渉員として出席した場合に限られるのが通例である。応援として会場に詰めかけた職員は減額の対象になりうる
Q3組合に入ってない自分には、勤務条件に文句を言う資格がないってこと?
資格はある。11項は、職員団体に属していないことを理由に不満の表明や意見の申出の自由を否定してはならないと定めている。さらに、個人で人事委員会・公平委員会に勤務条件の措置要求(46条)を出せる。実務のポイント:措置要求は一人でも出すことができ、委員会は審査したうえで判定を出し、必要があれば当局に勧告する(47条)。組合交渉に比べれば地味だが、公式の記録に残るルートである
間違えやすい点 AI による整理
- 組合員から見れば、書面協定は当局との約束である。一方、法律から見れば、9項の協定は団体協約ではない。法令・条例・規則に抵触する部分は結ぶこと自体ができず、履行も10項の「誠意と責任」に委ねられた道義的な拘束にとどまると一般に解されている。この落差を知らずにいると、条例が変わらなかったとき「裏切られた」としか感じられなくなる
- 「不当労働行為として労働委員会に申し立てよう」という発想そのものが、一般行政職の職員には使えない。地方公務員法58条により労働組合法の適用が除外されているからだ。組合活動を理由とする不利益な扱いは56条違反として、人事委員会・公平委員会への審査請求や措置要求で争うことになる。戦う場所が最初から違う
- 当局は交渉の申入れを断れない、という理解は半分しか正しくない。応じる立場に立つのは、登録を受けた職員団体からの「適法な」申入れに限られる。登録していない団体への対応は当局の裁量であり、予備交渉を経ない申入れや他の職員の業務を妨げる交渉は7項で打ち切ることができる。「適法」の二文字がどれほど重いかを知らない人は多い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 主体 | 地公法55条:登録を受けた職員団体 | 地公法46条:職員個人 地公労法7条:企業職員等の労働組合 |
| 相手方・判断者 | 交渉事項を適法に管理・決定できる当局 | 人事委員会・公平委員会 地方公営企業等の管理者 |
| 成果の法的性格 | 書面協定(団体協約締結権なし、誠意と責任による履行) | 判定・勧告(47条) 労働協約の締結が可能 |
| 対象外・限界 | 管理運営事項は交渉不可、最終決定は条例 | 勤務条件に関する措置に限られる 管理運営事項は団体交渉の対象外 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の公務員は労働組合を結成できず、公務人員協会を通じた建議・協商にとどまる。日本より集団的発言のルートがさらに限定されている
韓国は公務員労働組合の結成と団体交渉・協約締結を認めるが、法令・予算で定められる内容には協約の効力が及ばないとする点で日本と共通の発想がある
ドイツの官吏は協約締結権を持たず、勤務条件は法律で定められる。労働組合の上部団体は立法手続への参加(Beteiligung)で関与する
米国では地方公務員の団体交渉権は州法ごとに大きく異なり、協約締結を認める州もあれば団体交渉自体を認めない州もある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 課長に「定数削減は管理運営事項だから組合とは話さない」と言われたら、交渉の道は閉ざされるのか? 閉ざされない。削減そのものは議題にできないが、それによって一人あたりの業務量や超過勤務が増えるなら、その勤務条件への影響は交渉の対象とする運用が実務上定着している。議題の切り口を変えれば、交渉の場は開く
- あなたは市の人事課の係長。組合から「明日50人で庁舎に行き、市長と直接話したい」と連絡が来た。55条5項は、あらかじめ取り決めた人数の範囲で指名された者同士が、議題・時間・場所を事前に決めて交渉すると定めている。まず、予備交渉の申入れを文書で返すのが先である
- 会計年度任用職員として図書館で働いている。組合には入れるのか。入れる。一般職の地方公務員だからだ。
- 多くの自治体では、秋に人事委員会勧告が出てから、給与条例案を審議する議会までの期間が数か月しかない。議案が当局内で固まる前に交渉を入れなければ、協定を何枚結んでも条例案には反映されない。カレンダーを逆算すると、残された週は思ったより少ない
- 組合に入っていない職員が夜勤手当について人事課に意見を言ったところ、「組合を通してくれ」と返された。11項は、職員団体に属していないことを理由に不満の表明や意見の申出を否定してはならないと定めている。さらに、個人で人事委員会へ勤務条件の措置要求(46条)を出すこともできる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自分の職員団体が人事委員会または公平委員会の登録を受けているか確認する。未登録なら、当局は交渉に応じる立場に立たない2. 交渉の申入れは文書で行い、議題・希望日時・場所・人数を明記して予備交渉を求める3. 議題は勤務条件として書き、管理運営事項そのものではなく、それが勤務条件に及ぼす影響を議題にする4. 合意内容は9項の書面協定にまとめ、条例改正や予算措置の時期まで具体的に書き込ませる5. 組合活動を理由とした不利益な扱いを受けたら、56条違反として審査請求や措置要求を検討する
訴えられた側:1. 申し入れてきた団体の登録状況と、申入れの適法性(議題・手続)を確認する2. 登録団体であれば拒否せず予備交渉を設定し、議題・時間・場所・人数を文書で残す3. 管理運営事項にあたる部分は交渉対象外と明示しつつ、勤務条件への影響については応じる姿勢を示す。拒否一辺倒は紛争を長引かせる4. 取り決めに反する行動や業務の妨害があれば7項に基づいて打ち切り、その経緯を記録する5. 協定を結ぶときは、条例や予算に関する議会の決定権を留保する文言を入れる
時効(請求できる期限):55条そのものには時効や期限の定めはない。組合活動を理由とする懲戒などの不利益処分を争う審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、かつ処分の日の翌日から1年以内に行う必要がある(地方公務員法49条の3)。勤務条件に関する措置要求(46条)には法定の期限がない。金銭の請求については、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:55条9項の書面協定は団体協約ではなく、法的拘束力を持たない。10項の「誠意と責任」による履行義務は道義的・政治的な拘束にとどまると一般に解されている。
実務上の運用:管理運営事項そのものは交渉対象外だが、その決定が職員の勤務条件に影響を及ぼす場合、影響部分は勤務条件として交渉の対象となりうるとする運用が定着している。
改正沿革 AI による整理
- 昭和40年(1965年)改正 ILO 第87号条約の批准に伴う職員団体制度の見直しにより、登録制度と交渉手続の規定が整備されたとされる。具体的な文言の変更内容は人的な検証が必要
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:地方公務員法の制定により、職員団体と当局との交渉に関する規定が設けられた。
- 2.昭和40年(1965年) 改正:ILO第87号条約の批准に伴う改正で、職員団体の登録制度と交渉手続に関する規定が整備されたとされる。具体的な文言の変遷は原典での確認が必要。
- 地方公務員法 第24条勤務条件を条例で定める原則
- 地方公務員法 第37条争議行為の禁止、交渉手段の限界
- 地方公務員法 第46条個人による勤務条件の措置要求
- 地方公務員法 第53条職員団体の登録、交渉応諾の前提
- 地方公務員法 第55条の2在籍専従と勤務時間中の活動の給与
- 地方公営企業等の労働関係に関する法律 第7条企業職員等の団体交渉と労働協約の特則
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第42条県費負担教職員の給与は都道府県条例で定める
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