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地方公務員法 第24条(給与、勤務時間その他の勤務条件の根本基準)

  1. 職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない。
  2. 2.職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない。
  3. 3.職員は、他の職員の職を兼ねる場合においても、これに対して給与を受けてはならない。
  4. 4.職員の勤務時間その他職員の給与以外の勤務条件を定めるに当つては、国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない。
  5. 5.職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。

この条文の基本情報

給与、勤務時間その他の勤務条件の根本基準とは何ですか?

定義給与、勤務時間その他の勤務条件の根本基準とは、地方公務員法第24条に定められた規定で、「職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員法第24条(給与、勤務時間その他の勤務条件の根本基準)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員法第24条の条文原文は「職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない。」で始まります。
  3. 地方公務員法第24条は第四節 給与、勤務時間その他の勤務条件に置かれています。
  4. 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
  5. 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員法第24条の前の条は地方公務員法第23条の4です。
  7. 地方公務員法第24条の次の条は地方公務員法第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261
  • 本サイト収録地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/24
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