地方公務員法 第23条の4(人事評価に関する勧告)
人事委員会は、人事評価の実施に関し、任命権者に勧告することができる。
この条文の基本情報
人事評価に関する勧告とは何ですか?
定義人事評価に関する勧告とは、地方公務員法第23条の4に定められた規定で、「人事委員会は、人事評価の実施に関し、任命権者に勧告することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員法第23条の4(人事評価に関する勧告)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
- 地方公務員法第23条の4の条文原文は「人事委員会は、人事評価の実施に関し、任命権者に勧告することができる。」で始まります。
- 地方公務員法第23条の4は第三節 人事評価に置かれています。
- 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
- 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員法第23条の4の前の条は地方公務員法第23条の3です。
- 地方公務員法第23条の4の次の条は地方公務員法第24条です。
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- 正式書式
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第23条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 - 本サイト収録
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第23条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/23_4