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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

地方公務員法 第23条(人事評価の根本基準)

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  1. 職員の人事評価は、公正に行われなければならない。
  2. 2.任命権者は、人事評価を任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

この条文の基本情報

人事評価の根本基準とは何ですか?

定義人事評価の根本基準とは、地方公務員法第23条に定められた規定で、「職員の人事評価は、公正に行われなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員法第23条(人事評価の根本基準)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員法第23条の条文原文は「職員の人事評価は、公正に行われなければならない。」で始まります。
  3. 地方公務員法第23条は第三節 人事評価に置かれています。
  4. 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
  5. 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員法第23条の前の条は地方公務員法第22条の5です。
  7. 地方公務員法第23条の次の条は地方公務員法第23条の2です。
  8. 地方公務員法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261
  • 本サイト収録地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/23
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方公務員法23条は、職員の人事評価を公正に行うべきことを定め、任命権者に評価結果を任用・給与・分限など人事管理の基礎として活用させる規定である。

Q · 地方公務員の人事評価の結果って、昇給や降任に本当に使われるの?

使われる。任用・給与・分限の基礎になると法律が定める

地方公務員法23条2項は、任命権者が人事評価を任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものと定めています。昇任の判断、勤勉手当の成績率や昇給、さらに勤務実績不良を理由とする降任・免職(同法28条1項1号)の判断材料にもなります。一方で同条1項は評価を公正に行うことを求めており、恣意的な評価に基づく処分は審査請求で争う余地があります。

解説

条文は二項で、わずか二文しかない。それでもこの二文が、あなたの昇給、勤勉手当の成績率、昇任の順番、そして最悪の場合の降任や免職の根拠までを一本の線でつないでいる。平成26年(2014年)の改正で、形だけになっていた「勤務評定」に代わり、発揮した能力と挙げた業績の二本柱で職員を評価する人事評価制度が法律に組み込まれた。第1項の「公正に」は単なる努力目標ではなく、任命権者(あなたの人事を決める権限を持つ首長や教育委員会など)を縛る根本基準である。第2項は、評価結果を任用・給与・分限(本人の意思によらない降任や免職など、身分に関わる扱い)の「基礎として活用する」と定める。つまり、期末面談で上司が付けた一つの記号が、数年後に分限処分の証拠書類として出てくることがある。知っておくべき構造は一つ。評価そのものは審査請求で争いにくいが、評価を根拠にした降任や免職は争える。その後の争いで使える材料は、評価の段階で残しておくしかない。

法的な位置づけ

地方公務員法23条は人事評価の根本基準を定める規定であり、第1項で職員の人事評価は公正に行われなければならないとし、第2項で任命権者が人事評価を任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものと定める。平成26年改正により、旧来の勤務評定に代わる能力評価・業績評価の制度として位置づけられた。

よくある質問 AI による整理

Q1地方公務員の人事評価とは何ですか?

職員が職務遂行で発揮した能力と挙げた業績を把握して行う勤務成績の評価です。地方公務員法23条が根本基準を定め、任用・給与・分限の基礎になります。

Q2地方公務員の人事評価制度はいつから始まりましたか?

平成26年(2014年)の地方公務員法改正で導入され、平成28年(2016年)4月1日から施行されました。それ以前は勤務評定制度が使われていました。

Q3人事評価の結果は給与に反映されますか?

反映されます。23条2項が給与への活用を明記しており、多くの自治体で勤勉手当の成績率や昇給の号給数の決定に評価結果が使われています。

Q4人事評価は年に何回行われますか?

23条の2は定期的な実施を求めています。多くの自治体では能力評価を年1回、業績評価を年2回(上期・下期)行う運用ですが、回数は各自治体の定めによります。

Q5会計年度任用職員にも人事評価はありますか?

あります。会計年度任用職員も地方公務員法上の一般職であり、人事評価の対象です。評価結果は翌年度の任用判断の材料に使われることがあります。

Q6公立学校の教員の人事評価は誰が行いますか?

県費負担教職員の場合、都道府県教育委員会の計画の下で市町村教育委員会が行います(地教行法44条)。根本基準は地方公務員法23条です。

Q7人事評価の「公正」とは具体的にどういう意味ですか?

評価基準を明示し、客観的な事実に基づき、恣意や差別なく評価することを指します。評価者訓練や調整者による確認は公正さを担保する仕組みです。

Q8人事評価の評価者は誰ですか?

一般に直属の上司が一次評価者、その上位者が調整者となる多段階の仕組みが多いです。最終的な実施権者は任命権者で、具体的な体制は各自治体の規程によります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1人事評価で最低ランクを付けられました。審査請求で取り消せますか?

評価そのものは一般に処分性が否定されやすく、審査請求(49条の2)の対象になりにくいとされる(実務上、解釈が分かれる余地はある)。現実的なのは、まず自治体ごとの苦情相談制度を使うことである。実務のポイント:苦情相談で評価が覆らなくても、申し出た記録は残る。将来その評価を根拠に分限処分が出たとき、「当時から争っていた」という事実が処分の相当性を揺さぶる材料になる

Q2評価が悪いだけで、本当にクビになることってあるんですか?

28条1項1号は、人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして勤務実績がよくない場合を、降任・免職の事由としている。ただし一度の低評価で直ちに免職になるわけではない。実務では、指導や研修など改善の機会を与えたかどうかが重く見られる。実務のポイント:注意・指導、研修、配置転換という段階を飛ばした免職は、審査請求や訴訟で崩れやすい。処分側に「改善機会の記録」があるかどうかが、実は最大の争点になる

Q3自分の評価の中身って、見せてもらえるものなんですか?

評価結果を本人に開示する運用をとる自治体は多い。開示されなくても、個人情報保護法に基づいて自己情報の開示請求ができる(令和5年(2023年)4月から地方公共団体の機関にも同法が適用されている。最新の改正状況をご確認ください)。ただし人事管理に支障が出るおそれのある部分は不開示になることがある。実務のポイント:記号だけでなく、評価者のコメント欄や調整者の修正履歴まで対象を特定して請求すると、評価がどう変わったかの経緯が見えることがある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「不当な評価を取り消してほしい」という問いの立て方そのものがずれている。人事評価は一般に処分性(役所があなたの権利義務を直接変える決定かどうか)が否定されやすく、審査請求や取消訴訟の対象になりにくい(実務上、解釈が分かれる余地はある)。争いの中心になるのは、評価を根拠に下された降任や免職などの分限処分の方である
  • 公務員は身分保障が厚いので低評価でもクビにはならない、という理解は半分しか当たっていない。平成26年改正で、分限による降任・免職の事由の筆頭に「人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして勤務実績がよくない場合」(28条1項1号)が明記された。評価の記録は、身分保障を崩すための正式な材料になっている
  • あなたにとって評価面談は上司との年中行事にすぎないかもしれない。だが任命権者から見れば、面談記録と評価シートは将来の人事判断を支える公文書の束である。何も書かずに提出した自己申告欄は、後から読めば「本人も異論がなかった」ように見える記録として残る
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割地公法23条:人事評価の根本基準(公正性と人事管理への活用)地公法23条の2:人事評価の定期実施と評価基準・方法の設定
地公法28条:勤務実績不良などを理由とする降任・免職(分限)
名宛人評価を行う者全体と任命権者任命権者(評価の実施主体)
任命権者(分限処分の主体)
職員への影響評価結果が任用・給与・分限の基礎になる評価の手続と基準が定まる
評価等に照らし勤務実績不良なら降任・免職されうる
争い方評価自体は処分性が否定されやすく、苦情相談等で記録を残す基準や手続の不備を処分段階で主張する
人事委員会・公平委員会への審査請求(49条の2)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公務人員考績法

台湾は年終考績の等級(甲・乙・丙・丁)が昇給・考績獎金・免職に直結する構造で、日本の人事評価と任用・給与・分限の連動に近い。考績に対しては復審・再申訴の救済ルートがある

韓国
지방공무원법 제76조

韓国も地方公務員の勤務成績評定を法律で定め、昇進・成果給の判断に用いる。評定結果の本人への通知と異議申立ての仕組みがある

ドイツ
Bundeslaufbahnverordnung § 48 ff.

ドイツの dienstliche Beurteilung は昇任選考(Bestenauslese、基本法33条2項)の中核資料であり、評価そのものを行政裁判所で争える点で日本より救済が広い

アメリカ
5 U.S.C. Chapter 43

米連邦公務員は業績評価に基づき、改善機会(performance improvement period)を与えた後に降格・解雇できる。改善機会の付与を手続要件とする点が日本の実務上の争点と重なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 期首面談で上司が決めた目標が、どう見ても一人では達成できない数字だった。黙って受け入れれば、期末の業績評価に「未達」と記録される。目標設定の時点で異議を面談記録に残せたかどうかが、後の分限処分をめぐる争いを左右する
  • 育児休業から復帰した年の業績評価が、休んでいた期間を理由に最低ランクにされたら、どうなるか。育児休業を理由とする不利益な取扱いは地方公務員の育児休業等に関する法律で禁じられており、評価の「公正」を正面から問える場面である
  • 係長に昇任し、初めて部下三人の評価者になった。反りの合わない部下にだけ厳しい記号を付け、根拠のメモは何も残していない。その部下が後に分限免職を争ったとき、評価の公正さを審理の場で問われるのはあなた自身である
  • 降任処分の説明書が届いた。審査請求の期限は、処分を知った日の翌日から3か月。残りは三週間なのに、過去三年分の評価シートはまだ手元にない。今日のうちに開示請求を出さなければ、反論の材料が揃わない
  • 会計年度任用職員として三年目、次の年度は任用されないと告げられた。理由は「人事評価」だという。その評価結果を、本人は一度も見せてもらっていない。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 評価シート・面談記録・自己申告書の写しを毎期保存する。手元になければ個人情報保護法に基づく開示請求で取り寄せる2. 納得できない評価には、自治体ごとの人事評価の苦情相談窓口や、人事委員会・公平委員会の苦情処理に申し出て、記録を残す3. 評価を根拠に降任・免職が出たら、処分説明書(49条)を確認し、人事委員会または公平委員会へ審査請求(49条の2)する4. 職員団体や弁護士に早めに相談する

訴えられた側:評価者の立場で公正さを問われた場合:1. 記号を付けるたびに具体的な事実(日時・業務・結果)をメモに残しておく2. 期首に目標と評価基準を被評価者と共有し、書面にしておく3. 調整者による二段階のチェックを経て、恣意的だという批判を防ぐ4. 分限処分の根拠に使うなら、指導・研修・配置転換など改善の機会を与えた経緯も記録しておく。記録のない低評価は、処分全体を崩す弱点になる

時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。評価を根拠とする分限処分など不利益処分への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に行う必要があり、処分の日の翌日から1年を過ぎると請求できない(地方公務員法49条の3)。取消訴訟は原則として審査請求の裁決を経てから提起する(同法51条の2)。苦情相談の申出期限は各自治体の規程による

学説

実務上の多数的理解:人事評価は人事管理の基礎資料にとどまり、それ自体では職員の法的地位を直接変動させないため処分性が否定されやすい。争いは評価を根拠とする分限処分など不利益処分の段階で、評価の公正性を含めて審理されるとする。

処分性を一部肯定する余地を認める見解:評価結果が給与額や任用の可否に機械的に直結する運用の下では、評価が実質的に職員の権利義務を左右するとして、救済の実効性の観点から処分性を認める余地があるとする。解釈は分かれている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)改正(平成28年(2016年)4月1日施行) 旧23条(職階制)を改め、人事評価の根本基準を定める規定とした。従来の勤務評定制度を能力評価・業績評価による人事評価制度に置き換え、任用・給与・分限など人事管理の基礎として活用することを明文化した

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:地方公務員法制定。当時の23条は職階制に関する規定であり、勤務成績の評定は旧40条(勤務評定)が定めていた
  2. 2.平成26年(2014年) 改正:23条を人事評価の根本基準に改め、公正な実施と任用・給与・分限その他の人事管理への活用を明文化。職階制と旧勤務評定を廃止し、平成28年(2016年)4月1日に施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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