地方公務員法 第28条(降任、免職、休職等)
- 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
- 一人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
- 二心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
- 三前二号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
- 四職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
- 2.職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを休職することができる。
- 一心身の故障のため、長期の休養を要する場合
- 二刑事事件に関し起訴された場合
- 3.職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、条例で定めなければならない。
- 4.職員は、第十六条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、条例に特別の定めがある場合を除くほか、その職を失う。
この条文の基本情報
降任、免職、休職等とは何ですか?
定義降任、免職、休職等とは、地方公務員法第28条に定められた規定で、「職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員法第28条(降任、免職、休職等)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
- 地方公務員法第28条の条文原文は「職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。」で始まります。
- 地方公務員法第28条は第五節 分限及び懲戒に置かれています。
- 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
- 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員法第28条の前の条は地方公務員法第27条です。
- 地方公務員法第28条の次の条は地方公務員法第28条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 - 本サイト収録
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/28