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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

地方公務員法 第16条(欠格条項)

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
  2. 一拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
  3. 二当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
  4. 三人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
  5. 四日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

この条文の基本情報

欠格条項とは何ですか?

定義欠格条項とは、地方公務員法第16条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員法第16条(欠格条項)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員法第16条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。」で始まります。
  3. 地方公務員法第16条は第二節 任用に置かれています。
  4. 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
  5. 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員法第16条の前の条は地方公務員法第15条の2です。
  7. 地方公務員法第16条の次の条は地方公務員法第17条です。
  8. 地方公務員法第16条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261
  • 本サイト収録地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/16
裁判例 2件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方公務員法16条は、拘禁刑以上の刑の執行終了・猶予期間満了前の者や、同じ自治体で懲戒免職から2年未満の者などを、条例で定める場合を除き職員になれない者と定める。

Q · 公務員が執行猶予付きの判決を受けたら、仕事は続けられるの?

拘禁刑なら猶予付きでも失職。罰金なら欠格にはあたらない

地方公務員法16条1号は、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者を欠格者と定めます。執行猶予期間中はこれに該当するため、在職中の職員は同法28条4項により懲戒手続を経ずに当然失職します。ただし罰金刑は欠格事由ではなく、また自治体が条例で特例(過失犯で執行猶予の場合は失職しない等)を定めていれば職を保てる余地があります。

解説

「執行猶予が付いたから、仕事はなんとか続けられる」。公務員の世界では、この安心は通用しない。地方公務員法16条1号は、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、または執行を受けることがなくなるまでの者を、職員になれない者と定めている。執行猶予付きの判決は「執行を受けることがなくなるまで」の途中にあたるので、猶予期間中は欠格者(法律上、職員になる資格を持たない人)として扱われる。すでに職員である人がこの状態になると、28条4項によって、懲戒処分の手続を経ずに自動的に職を失う。任命権者(採用や処分を決める側の長)が「本人はよく反省しているから」と考えても、この効果は止められない。止められるのは、自治体が条例で例外を定めている場合だけである。境界線は「拘禁刑か、罰金か」にある。罰金刑は欠格事由にあたらず、職を保てる可能性が残る(ただし懲戒処分は別に受けうる)。この線がどこに引かれているかを知っているかどうかで、刑事弁護の目標そのものが変わる

法的な位置づけ

地方公務員法16条は地方公務員の欠格条項であり、拘禁刑以上の刑の執行終了前又は猶予期間中の者、当該地方公共団体で懲戒免職から2年を経過しない者、人事委員会等の委員として同法60条から63条の罪で刑に処せられた者、憲法秩序の暴力的破壊を主張する団体の結成・加入者について、条例で定める場合を除き、任用及び競争試験・選考の受験を認めない。

よくある質問 AI による整理

Q1地方公務員の欠格条項とは?

地方公務員法16条が定める、職員になれず採用試験も受けられない者の類型です。拘禁刑の執行中・猶予中の者、懲戒免職後2年未満の者など4つの号があります。

Q2公務員 罰金刑 失職する?

罰金刑は16条1号の「拘禁刑以上の刑」にあたらないため、欠格による当然失職はしません。ただし同じ行為を理由に懲戒処分を受ける可能性は別に残ります。

Q3懲戒免職 何年で公務員に戻れる?

同じ自治体では処分の日から2年を経過するまで職員になれません(16条2号)。他の自治体や国家公務員はこの号の対象外ですが、採用審査で経歴は問われます。

Q4失職と懲戒免職の違いは?

失職は欠格該当により法律上当然に職を失う効果で、任命権者の処分ではありません。懲戒免職は任命権者が29条に基づき下す処分で、審査請求で争えます。

Q5懲戒免職になった人が欠格で失職しない理由は?

28条4項は在職中の失職事由から16条2号を除いています。2号は懲戒免職で既に職を離れた人の再任用を制限する規定だからです。

Q6会計年度任用職員にも欠格条項は適用される?

適用されます。会計年度任用職員も地方公務員法上の一般職の職員であり、拘禁刑の判決を受ければ正規職員と同じく欠格・失職の対象になります。

Q7成年被後見人は公務員になれる?

なれます。2019年(令和元年)の法改正で成年被後見人・被保佐人を欠格とする号が削除され、現在は個別の能力審査で判断されます。

Q8公務員 暴力団体 加入 欠格?

16条4号は、日本国憲法又はその下の政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成・加入した者を欠格としています。加入時期は憲法施行日以後です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1起訴されただけで、公務員ってクビになるんですか?

起訴されただけでは16条には該当しない。欠格となるのは、拘禁刑以上の判決が確定した時点である。ただし、起訴されると28条2項2号による起訴休職(給与が減額されたまま職務から外れる状態)になりうる。実務のポイント:控訴すれば判決は確定しないので、失職の時期は先に延びる。ただし控訴の目的が時間稼ぎだけだと量刑で不利に見られるため、控訴審で実際に罰金刑を目指せる材料があるかどうかで判断すべきである

Q2昔、執行猶予付きの判決を受けました。今から市役所の採用試験って受けられますか?

執行猶予期間が満了していれば、刑の言渡しは効力を失う(刑法27条)ため、16条1号の欠格にはあたらず、法律上は受験できる。実刑の場合も、刑の執行が終われば欠格は解消される。実務のポイント:法律上受験できることと、採用されることは別の問題である。面接では経歴の空白を必ず聞かれる。隠すよりも、正直に説明したうえで更生の実績を示す方が、面接官の評価を覆しやすい

Q3交通事故で人をケガさせてしまいました。執行猶予でも失職確定なんでしょうか?

法律の原則では失職する(16条1号、28条4項)。ただし、16条も28条4項も「条例で定める場合」の例外を認めており、過失犯で執行猶予が付いた場合には職を失わないとする特例条例を置く自治体は多い。実務のポイント:この特例は、飲酒運転やひき逃げのような悪質な事案を除外していることが多い。条例の除外要件まで読み込み、自分の事案が過失の範囲に収まるかどうかを判決前に弁護人と詰めておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 「執行猶予が付けば刑務所に行かないのだから、職も守れる」と考えるのは誤りである。執行猶予期間中は「執行を受けることがなくなるまでの者」にあたり、欠格事由に該当する。職を守れるかどうかの分かれ目は、実刑か執行猶予かではなく、拘禁刑か罰金刑かにある
  • 懲戒免職になると2年間は公務員に戻れないことは知られている。だが、その2年の縛りが「処分を下した同じ自治体」に限られることは知られていない。そのため、他の自治体の採用審査では、法律ではなく面接と経歴書類で過去が問われる。申告書類で経歴を偽れば、採用後に発覚したとき、今度は新しい懲戒の理由になる
  • 「上司がかばってくれればクビは避けられる」という発想は、問いの立て方そのものがずれている。欠格による失職(28条4項)は、任命権者が判断する処分ではなく、法律上当然に生じる効果である。争う場所は懲戒処分の審査請求ではなく、条例の特例があるかどうかと、刑事裁判での量刑である
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質地公法16条:職員になれない者(欠格事由)を定める地公法28条4項:在職中に欠格該当すると当然失職
地公法29条:非違行為に対する懲戒処分
任命権者の裁量なし(法律上当然、条例の特例のみが例外)なし(処分ではなく法的効果)
あり(戒告・減給・停職・免職を選択)
争う方法任用無効の場合は地位確認訴訟審査請求の対象外、地位確認訴訟
人事委員会・公平委員会への審査請求(49条の2以下)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公務人員任用法第28条

台湾も犯罪による有罪判決確定等を任用の消極資格として列挙し、任用後に判明した場合は任用を撤銷する。罪種と刑期で細かく区分する点が日本より詳細。

韓国
지방공무원법 제31조・제61조

韓国は禁錮以上の刑の執行猶予期間中の者などを欠格とし、在職中に該当すれば当然退職(61条)となる。構造は日本とほぼ同型。

ドイツ
Beamtenstatusgesetz § 24

ドイツは故意犯で1年以上の自由刑判決が確定すると官吏関係が法律上当然に終了する。刑期と故意犯という線引きで日本より限定的。

アメリカ
5 U.S.C. § 7311 / 州公務員法

連邦法は政府転覆主張者の雇用を禁じる。刑事有罪による欠格は州ごとに異なり、一律の当然失職規定は一般的ではない。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 市役所に勤める職員が、飲み会の帰りに運転して物損事故を起こした。拘禁刑1年、執行猶予3年の判決が確定した日に、懲戒免職の辞令を待たずに職を失う。退職金を含め、生活設計が一夜で崩れる
  • もし、あなたが教員採用試験に合格した後で、執行猶予期間がまだ1年残っていることに人事担当者が気づいたら、どうなる? 欠格者を採用した任用は、当然に無効と解されるのが一般的である。「合格したのだから有効」という理屈は通らない
  • 判決の言渡しまで、あと2週間。公務員であるあなたは、担当弁護士が「執行猶予は取れそうです」と言ったことに安心している。だが本当に守るべきなのは執行猶予ではなく、罰金刑にとどめられるかどうか、そして自治体に失職の特例条例があるかどうかである。今週中に弁護士へ伝えなければ、弁護方針は職を守る方向に向かない
  • 隣の市で懲戒免職になった元職員が、半年後にあなたの町の職員採用試験を受けに来た。16条2号が縛るのは「当該地方公共団体」だけなので、法律上は受験できる
  • 警察官の友人が、プライベートの暴行事件で略式起訴された。罰金30万円なら16条には該当しない。ただし懲戒処分の審査は別の手続で進む

取るべき行動

被害を受けた側:1. 欠格による失職の効果に納得できない場合、失職は行政処分ではないため審査請求の対象にならない。争うなら地位確認訴訟になる2. 勤務先自治体の例規集で失職特例条例の有無と要件(過失犯限定か、執行猶予が要件か)を確認する3. 同時に懲戒免職の辞令を受けた場合は、その処分は人事委員会・公平委員会への審査請求で争える4. 退職手当の扱いは条例ごとに異なるので、人事課に書面で照会する

訴えられた側:1. 逮捕・起訴された段階で、公務員であることを最初に弁護人へ伝える。弁護の目標を罰金刑か不起訴に置いてもらう2. 被害者との示談をできるだけ早くまとめる。起訴前であれば不起訴、起訴後であれば罰金刑の可能性が高まる3. 過失犯であれば、失職特例条例が使えるかを判決前に確認する4. 採用試験に応募する側であれば、賞罰欄に虚偽を書かない。後から発覚した場合の懲戒リスクの方が大きい

時効(請求できる期限):1号:刑の執行が終わるまで、執行猶予の場合は猶予期間が満了するまで欠格となる(猶予期間が満了すれば刑の言渡しは効力を失う、刑法27条)。2号:懲戒免職の処分日から2年。懲戒処分への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、処分日の翌日から1年以内(地方公務員法49条の3)。取消訴訟は審査請求を経る必要がある(同法51条の2)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:欠格による失職は法律上当然の効果であり、任命権者の意思表示を要しない。辞令等の通知は観念の通知にすぎず、審査請求の対象となる処分ではないと解される。

通説:執行猶予期間の満了により刑の言渡しは効力を失う(刑法27条)ため、その時点で16条1号の欠格は解消し、再び受験・任用が可能となる。

改正沿革 AI による整理

  • 令和元年(2019年)改正 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律により、成年被後見人・被保佐人を欠格とする号が削除された
  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴い、1号の「禁錮以上の刑」が「拘禁刑以上の刑」に改められた

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:地方公務員法制定により欠格条項として新設。当初は禁治産者・準禁治産者(後に成年被後見人・被保佐人)を欠格とする号を含んでいた。
  2. 2.令和元年(2019年) 改正:成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律により、成年被後見人・被保佐人を欠格とする号を削除。
  3. 3.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部改正に伴う整理により、1号の「禁錮以上の刑」を「拘禁刑以上の刑」に改正。令和7年(2025年)6月1日施行。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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