地方公務員法 第15条の2(定義)
- この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一採用1職員以外の者を職員の職に任命すること(臨時的任用を除く。)をいう。2
- 二昇任1職員をその職員が現に任命されている職より上位の職制上の段階に属する職員の職に任命することをいう。2
- 三降任1職員をその職員が現に任命されている職より下位の職制上の段階に属する職員の職に任命することをいう。2
- 四転任1職員をその職員が現に任命されている職以外の職員の職に任命することであつて前二号に定めるものに該当しないものをいう。2
- 五標準職務遂行能力1職制上の段階の標準的な職(職員の職に限る。以下同じ。)の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力として任命権者が定めるものをいう。2
- 2.前項第五号の標準的な職は、職制上の段階及び職務の種類に応じ、任命権者が定める。
- 3.地方公共団体の長及び議会の議長以外の任命権者は、標準職務遂行能力及び第一項第五号の標準的な職を定めようとするときは、あらかじめ、地方公共団体の長に協議しなければならない。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、地方公務員法第15条の2に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員法第15条の2(定義)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
- 地方公務員法第15条の2の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 地方公務員法第15条の2は第二節 任用に置かれています。
- 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
- 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員法第15条の2の前の条は地方公務員法第15条です。
- 地方公務員法第15条の2の次の条は地方公務員法第16条です。
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- 正式書式
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第15条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 - 本サイト収録
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第15条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/15_2