受講中の講座ブックマーク無料で登録

地方公務員法 第49条の2(審査請求)

  1. 前条第一項に規定する処分を受けた職員は、人事委員会又は公平委員会に対してのみ審査請求をすることができる。
  2. 2.前条第一項に規定する処分を除くほか、職員に対する処分については、審査請求をすることができない。職員がした申請に対する不作為についても、同様とする。
  3. 3.第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第二章の規定を適用しない。

この条文の基本情報

審査請求とは何ですか?

定義審査請求とは、地方公務員法第49条の2に定められた規定で、「前条第一項に規定する処分を受けた職員は、人事委員会又は公平委員会に対してのみ審査請求をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員法第49条の2(審査請求)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員法第49条の2の条文原文は「前条第一項に規定する処分を受けた職員は、人事委員会又は公平委員会に対してのみ審査請求をすることができる。」で始まります。
  3. 地方公務員法第49条の2は第四款 不利益処分に関する審査請求に置かれています。
  4. 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
  5. 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員法第49条の2の前の条は地方公務員法第49条です。
  7. 地方公務員法第49条の2の次の条は地方公務員法第49条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第49条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261
  • 本サイト収録地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第49条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/49_2
裁判例 1件に引用されています

関連度の高い1件を表示しています

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›