地方公務員法 第50条(審査及び審査の結果執るべき措置)
- 第四十九条の二第一項に規定する審査請求を受理したときは、人事委員会又は公平委員会は、直ちにその事案を審査しなければならない。この場合において、処分を受けた職員から請求があつたときは、口頭審理を行わなければならない。口頭審理は、その職員から請求があつたときは、公開して行わなければならない。
- 2.人事委員会又は公平委員会は、必要があると認めるときは、当該審査請求に対する裁決を除き、審査に関する事務の一部を委員又は事務局長に委任することができる。
- 3.人事委員会又は公平委員会は、第一項に規定する審査の結果に基いて、その処分を承認し、修正し、又は取り消し、及び必要がある場合においては、任命権者にその職員の受けるべきであつた給与その他の給付を回復するため必要で且つ適切な措置をさせる等その職員がその処分によつて受けた不当な取扱を是正するための指示をしなければならない。
この条文の基本情報
審査及び審査の結果執るべき措置とは何ですか?
定義審査及び審査の結果執るべき措置とは、地方公務員法第50条に定められた規定で、「第四十九条の二第一項に規定する審査請求を受理したときは、人事委員会又は公平委員会は、直ちにその事案を審査しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員法第50条(審査及び審査の結果執るべき措置)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
- 地方公務員法第50条の条文原文は「第四十九条の二第一項に規定する審査請求を受理したときは、人事委員会又は公平委員会は、直ちにその事案を審査しなければならない。」で始まります。
- 地方公務員法第50条は第四款 不利益処分に関する審査請求に置かれています。
- 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
- 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員法第50条の前の条は地方公務員法第49条の3です。
- 地方公務員法第50条の次の条は地方公務員法第51条です。
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- 正式書式
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 - 本サイト収録
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/50