地方公務員法 第27条(分限及び懲戒の基準)
- 全て職員の分限及び懲戒については、公正でなければならない。
- 2.職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、又は免職されず、この法律又は条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して、休職され、又は降給されることがない。
- 3.職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、懲戒処分を受けることがない。
この条文の基本情報
分限及び懲戒の基準とは何ですか?
定義分限及び懲戒の基準とは、地方公務員法第27条に定められた規定で、「全て職員の分限及び懲戒については、公正でなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員法第27条(分限及び懲戒の基準)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
- 地方公務員法第27条の条文原文は「全て職員の分限及び懲戒については、公正でなければならない。」で始まります。
- 地方公務員法第27条は第五節 分限及び懲戒に置かれています。
- 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
- 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員法第27条の前の条は地方公務員法第26条の6です。
- 地方公務員法第27条の次の条は地方公務員法第28条です。
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- 正式書式
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 - 本サイト収録
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/27