地方公務員法 第23条の2(人事評価の実施)
- 職員の執務については、その任命権者は、定期的に人事評価を行わなければならない。
- 2.人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、任命権者が定める。
- 3.前項の場合において、任命権者が地方公共団体の長及び議会の議長以外の者であるときは、同項に規定する事項について、あらかじめ、地方公共団体の長に協議しなければならない。
この条文の基本情報
人事評価の実施とは何ですか?
定義人事評価の実施とは、地方公務員法第23条の2に定められた規定で、「職員の執務については、その任命権者は、定期的に人事評価を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員法第23条の2(人事評価の実施)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
- 地方公務員法第23条の2の条文原文は「職員の執務については、その任命権者は、定期的に人事評価を行わなければならない。」で始まります。
- 地方公務員法第23条の2は第三節 人事評価に置かれています。
- 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
- 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員法第23条の2の前の条は地方公務員法第23条です。
- 地方公務員法第23条の2の次の条は地方公務員法第23条の3です。
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- 正式書式
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第23条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 - 本サイト収録
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第23条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/23_2