地方公務員法 第8条(人事委員会又は公平委員会の権限)
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- 人事委員会は、次に掲げる事務を処理する。
- 一人事行政に関する事項について調査し、人事記録に関することを管理し、及びその他人事に関する統計報告を作成すること。
- 二人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、研修、厚生福利制度その他職員に関する制度について絶えず研究を行い、その成果を地方公共団体の議会若しくは長又は任命権者に提出すること。
- 三人事機関及び職員に関する条例の制定又は改廃に関し、地方公共団体の議会及び長に意見を申し出ること。
- 四人事行政の運営に関し、任命権者に勧告すること。
- 五給与、勤務時間その他の勤務条件に関し講ずべき措置について地方公共団体の議会及び長に勧告すること。
- 六職員の競争試験及び選考並びにこれらに関する事務を行うこと。
- 七削除
- 八職員の給与がこの法律及びこれに基く条例に適合して行われることを確保するため必要な範囲において、職員に対する給与の支払を監理すること。
- 九職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ること。
- 十職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること。
- 十一前二号に掲げるものを除くほか、職員の苦情を処理すること。
- 十二前各号に掲げるものを除く外、法律又は条例に基きその権限に属せしめられた事務
- 2.公平委員会は、次に掲げる事務を処理する。
- 一職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ること。
- 二職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること。
- 三前二号に掲げるものを除くほか、職員の苦情を処理すること。
- 四前三号に掲げるものを除くほか、法律に基づきその権限に属せしめられた事務
- 3.人事委員会は、第一項第一号、第二号、第六号、第八号及び第十二号に掲げる事務で人事委員会規則で定めるものを当該地方公共団体の他の機関又は人事委員会の事務局長に委任することができる。
- 4.人事委員会又は公平委員会は、第一項第十一号又は第二項第三号に掲げる事務を委員又は事務局長に委任することができる。
- 5.人事委員会又は公平委員会は、法律又は条例に基づきその権限に属せしめられた事務に関し、人事委員会規則又は公平委員会規則を制定することができる。
- 6.人事委員会又は公平委員会は、法律又は条例に基くその権限の行使に関し必要があるときは、証人を喚問し、又は書類若しくはその写の提出を求めることができる。
- 7.人事委員会又は公平委員会は、人事行政に関する技術的及び専門的な知識、資料その他の便宜の授受のため、国若しくは他の地方公共団体の機関又は特定地方独立行政法人との間に協定を結ぶことができる。
- 8.第一項第九号及び第十号又は第二項第一号及び第二号の規定により人事委員会又は公平委員会に属せしめられた権限に基く人事委員会又は公平委員会の決定(判定を含む。)及び処分は、人事委員会規則又は公平委員会規則で定める手続により、人事委員会又は公平委員会によつてのみ審査される。
- 9.前項の規定は、法律問題につき裁判所に出訴する権利に影響を及ぼすものではない。
この条文の基本情報
人事委員会又は公平委員会の権限とは何ですか?
定義人事委員会又は公平委員会の権限とは、地方公務員法第8条に定められた規定で、「人事委員会は、次に掲げる事務を処理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員法第8条(人事委員会又は公平委員会の権限)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
- 地方公務員法第8条の条文原文は「人事委員会は、次に掲げる事務を処理する。」で始まります。
- 地方公務員法第8条は第二章 人事機関に置かれています。
- 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
- 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員法第8条の前の条は地方公務員法第7条です。
- 地方公務員法第8条の次の条は地方公務員法第8条の2です。
- 地方公務員法第8条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 - 本サイト収録
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方公務員法8条は人事委員会と公平委員会の権限を定める。措置要求の審査と不利益処分の審査請求の裁決は両委員会のみが行うが、裁判所への出訴権は残る。
Q · 公務員が懲戒処分に納得できないとき、どこに不服を申し立てるの?
人事委員会か公平委員会へ審査請求するのが先
地方公務員法8条により、職員に対する不利益処分についての審査請求の裁決は、人事委員会または公平委員会が行います。審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内です(同法49条の3)。同条9項は裁判所に出訴する権利を残していますが、処分の取消訴訟は原則として審査請求の裁決を経た後でなければ提起できません(同法51条の2)。まず委員会、次に裁判所という順番です。
解説
役所に勤める人が処分に納得できなくても、ストライキで対抗する道は法律で塞がれている(地方公務員法37条)。その代わりに置かれたのが、人事委員会と公平委員会という「役所の中の審判席」である。第8条は、この審判席が何をできるかを並べた権限表だ。給与の勧告、採用試験の実施、そして職員にとって最も重要な二つがここにある。勤務条件の改善を求める「措置要求」の審査と、懲戒や降任などの不利益処分(役所が職員に直接下す、身分や給与を悪くする決定)に対する「審査請求」の裁決である。見落とされやすいのは第8項と第9項だ。不利益処分の審査は委員会だけが行うが、法律問題で裁判所に訴える権利は残る。ただし処分の取消訴訟は、原則として先に審査請求の裁決を経なければ起こせない(同法51条の2)。委員会を飛ばして裁判所へは行けない。委員会への申立て期限を逃せば、裁判の扉まで閉じる。この順番を知っているかどうかで、処分を受けた職員の打てる手が変わる。
法的な位置づけ
地方公務員法8条は、人事委員会および公平委員会の所掌事務と権限を定める規定である。人事委員会は調査・研究、給与等の勧告、競争試験・選考、給与支払の監理などを担い、両委員会は勤務条件に関する措置要求の審査・判定と、不利益処分についての審査請求の裁決を担う。これらの審査は委員会のみが行うが、法律問題に関する出訴権は妨げられない。
よくある質問 AI による整理
Q1人事委員会とは何ですか?
都道府県・政令指定都市などに置かれる人事行政の専門機関です。給与勧告、採用試験、措置要求の審査、不利益処分の審査請求の裁決などを担います(地方公務員法8条1項)。
Q2人事委員会と公平委員会の違いは?
公平委員会は主に市町村に置かれ、措置要求の審査、審査請求の裁決、苦情処理が中心です。給与勧告や採用試験の実施は人事委員会だけの事務です。
Q3自分の自治体の公平委員会はどこにありますか?
市町村単独で置くほか、複数の市町村が共同設置したり、都道府県の人事委員会に事務を委託したりする場合があります。自治体の例規集や人事担当課で確認できます。
Q4人事委員会勧告に強制力はありますか?
法的な拘束力はありません。ただし給与改定は勧告を尊重して条例化されるのが通例で、職員の争議権制限の代償措置として重く扱われています。
Q5公務員 審査請求 いつまで?
処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、処分の日の翌日から1年以内です(地方公務員法49条の3)。期限を過ぎると取消訴訟の道も原則閉じます。
Q6委員会は証人を呼び出せますか?
できます。法律または条例に基づく権限の行使に必要なときは、証人を喚問し、書類やその写しの提出を求めることができます(地方公務員法8条6項)。
Q7人事委員会の裁決に不満なら裁判できる?
できます。同条9項は法律問題について裁判所に出訴する権利を保障しています。裁決後は処分の取消訴訟や裁決の取消訴訟を提起する道があります。
Q8パワハラの苦情も人事委員会に相談できる?
できます。措置要求・審査請求以外の職員の苦情処理も委員会の事務です(地方公務員法8条1項11号・2項3号)。多くの委員会が苦情相談窓口を設けています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1懲戒処分を受けたんですが、弁護士に頼んですぐ裁判できますか?
原則できない。不利益処分の取消訴訟は、人事委員会または公平委員会への審査請求の裁決を経た後でなければ起こせない(地方公務員法51条の2)。審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内だ(同法49条の3)。実務のポイント:審査請求から3か月たっても裁決がなければ、待たずに提訴できる(行政事件訴訟法8条2項1号)。審理が長引くときの出口として知っておく価値がある
Q2給料や残業のことで役所に物申したい。措置要求って何を求められるんですか?
給与、勤務時間その他の勤務条件について、当局に適切な措置を取らせるよう委員会に求める制度である(同法46条、本条第1項第9号)。期限の定めはなく、職員一人でも出せる。委員会は審査し、必要なら当局に勧告する。実務のポイント:勧告そのものに強制力はないが、判定は取消訴訟で争える処分とされている(最判昭和36.3.28)。却下されても道は残る
間違えやすい点 AI による整理
- 「労働基準監督署に相談すればいい」という発想そのものが、多くの地方公務員には当てはまらない。一般の行政職員について労働基準監督機関の権限を持つのは、人事委員会(置かない団体では地方公共団体の長)である(同法58条5項)。窓口を間違えると、それだけで貴重な時間が消える
- 委員会は役所の身内だから公正に判断しないと疑う人は多い。確かに委員は長が議会の同意を得て選ぶ(同法9条の2)。だが第8項は処分の審査権をこの委員会だけに集めており、裁決で処分が取り消されれば処分は効力を失う。委員会は任命権者に必要な措置を指示することもできる(同法50条3項)。身内の機関だからこそ、そこで勝てば組織の内側に直接効く
- 第9項を「裁判所にはいつでも行ける」と読むのは誤りである。裁判を受ける権利は残るが、不利益処分の取消訴訟は原則として審査請求の裁決を経た後でなければ起こせない(同法51条の2)。第9項が保障するのは扉があることで、通る順番まで自由にしたわけではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 地方公務員法8条:委員会の権限を列挙する権限規定 | 同法46条:措置要求を申し立てる職員側の権利 同法49条の2:不利益処分に対する審査請求の権利 |
| 対象 | 人事行政全般、勤務条件、不利益処分、苦情 | 給与・勤務時間その他の勤務条件の改善 懲戒・降任・免職など職員の意に反する不利益処分 |
| 期限 | 期限の定めなし(権限規定) | 期限なし 知った日の翌日から3か月、処分の日の翌日から1年(同法49条の3) |
| 裁判所との関係 | 委員会のみが審査するが出訴権は残る(8条8項・9項) | 判定は取消訴訟の対象となる処分とされる 取消訴訟は原則として裁決を経た後(同法51条の2) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では公務人員保障暨培訓委員会が復審・再申訴を審理し、懲戒は懲戒法院が扱う。中央集権的な一機関で処理する点で、自治体ごとに委員会を置く日本と異なる
韓国は地方自治体に訴請審査委員会を置き、不利益処分の審査を行う。行政訴訟前の前置手続とされる点で日本と類似する
ドイツでは官吏の不服は原則として異議手続(Widerspruchsverfahren)を経て行政裁判所で争う。日本のような独立した委員会による裁決の仕組みは一般的でない
連邦では MSPB が職員の不利益処分に対する不服を審理し、州・地方では Civil Service Commission が同様の役割を担う。日本の委員会制度の設計上のモデルとなった系譜にある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし市役所で理由のはっきりしない降任処分を受け、納得できないまま2か月半が過ぎていたら、どうなる? 審査請求の期限まで残りおよそ2週間。ここを逃すと、処分の取消しを裁判所で争う道も原則として閉じる
- あなたは町役場の総務課長である。部下が「月100時間近い時間外勤務の是正」を公平委員会に措置要求したと知らされた。委員会は証人を呼び出し、書類の提出を求めることができる(第8条第6項)。勤務記録を整えないまま放置すれば、審査の場で当局側の説明は崩れる
学説
通説・判例(代償措置論):人事委員会・公平委員会の勧告、措置要求、審査請求の制度は、争議権と協約締結権を制限された職員に対する代償措置であり、その実効性が労働基本権制限の合憲性を支える前提と理解される。
批判的見解:委員は長が議会の同意を得て選任する行政内部の機関であり、勧告にも法的拘束力がないため、代償措置として十分に機能しているかには疑問があるとする見解がある。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:地方公務員法制定(昭和25年法律第261号)とともに、人事委員会・公平委員会の権限規定として設けられた。
- 2.平成26年(2014年) 改正:人事評価制度の導入に伴い研究対象に人事評価が加えられ、行政不服審査法の全部改正に伴い「不服申立て」の用語が「審査請求」に改められた(いずれも2016年施行)。
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