地方公務員法 第8条の2(抗告訴訟の取扱い)
人事委員会又は公平委員会は、人事委員会又は公平委員会の行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項に規定する処分又は同条第三項に規定する裁決に係る同法第十一条第一項(同法第三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による地方公共団体を被告とする訴訟について、当該地方公共団体を代表する。
この条文の基本情報
抗告訴訟の取扱いとは何ですか?
定義抗告訴訟の取扱いとは、地方公務員法第8条の2に定められた規定で、「人事委員会又は公平委員会は、人事委員会又は公平委員会の行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項に規定する処分又は同条第三項に規定する裁決に係る…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員法第8条の2(抗告訴訟の取扱い)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
- 地方公務員法第8条の2の条文原文は「人事委員会又は公平委員会は、人事委員会又は公平委員会の行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項に規定する処分又は同条第三項に規定する裁決に係る…」で始まります。
- 地方公務員法第8条の2は第二章 人事機関に置かれています。
- 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
- 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員法第8条の2の前の条は地方公務員法第8条です。
- 地方公務員法第8条の2の次の条は地方公務員法第9条です。
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- 正式書式
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第8条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 - 本サイト収録
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/8_2