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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

地方公務員法 第9条(公平委員会の権限の特例等)

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  1. 公平委員会を置く地方公共団体は、条例で定めるところにより、公平委員会が、第八条第二項各号に掲げる事務のほか、職員の競争試験及び選考並びにこれらに関する事務を行うこととすることができる。
  2. 2.前項の規定により同項に規定する事務を行うこととされた公平委員会(以下「競争試験等を行う公平委員会」という。)を置く地方公共団体に対する第七条第四項の規定の適用については、同項中「公平委員会を置く地方公共団体」とあるのは「競争試験等を行う公平委員会(第九条第二項に規定する競争試験等を行う公平委員会をいう。以下この項において同じ。)を置く地方公共団体」と、「、公平委員会」とあるのは「、競争試験等を行う公平委員会」と、「公平委員会を置き、又は他の地方公共団体の人事委員会に委託して次条第二項に規定する公平委員会の事務を処理させる」とあるのは「競争試験等を行う公平委員会を置く」とする。
  3. 3.競争試験等を行う公平委員会は、第一項に規定する事務で公平委員会規則で定めるものを当該地方公共団体の他の機関又は競争試験等を行う公平委員会の事務局長に委任することができる。

この条文の基本情報

公平委員会の権限の特例等とは何ですか?

定義公平委員会の権限の特例等とは、地方公務員法第9条に定められた規定で、「公平委員会を置く地方公共団体は、条例で定めるところにより、公平委員会が、第八条第二項各号に掲げる事務のほか、職員の競争試験及び選考並びにこれらに関する事務を行う…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員法第9条(公平委員会の権限の特例等)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員法第9条の条文原文は「公平委員会を置く地方公共団体は、条例で定めるところにより、公平委員会が、第八条第二項各号に掲げる事務のほか、職員の競争試験及び選考並びにこれらに関する事務を行う…」で始まります。
  3. 地方公務員法第9条は第二章 人事機関に置かれています。
  4. 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
  5. 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員法第9条の前の条は地方公務員法第8条の2です。
  7. 地方公務員法第9条の次の条は地方公務員法第9条の2です。
  8. 地方公務員法第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261
  • 本サイト収録地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/9

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方公務員法9条は、公平委員会を置く地方公共団体が条例で定めることにより、公平委員会に職員の競争試験及び選考の事務を行わせることができると定める特例規定である。

Q · 小さな市や町の採用試験を公平委員会が実施することはあるの?

条例があれば公平委員会が採用試験と選考を担当できる

地方公務員法9条1項により、公平委員会を置く地方公共団体は、条例で定めることで、公平委員会に職員の競争試験と選考の事務を行わせることができます。こうした委員会は「競争試験等を行う公平委員会」と呼ばれます。この場合、共同設置の相手は同種の委員会を置く団体に限られ、他団体の人事委員会への事務委託はできません(2項)。実際の事務は公平委員会規則の定める範囲で事務局長などに委任できます(3項)。

解説

町役場の採用試験を誰が作って誰が採点しているのか、受験生のほとんどは知らない。都道府県や政令指定都市には人事委員会という専門の機関があり、採用試験を担当する。人口15万人未満の市や町村に置かれるのは公平委員会で、本来の仕事は職員の不服を審査することであり、試験は担当しない(地方公務員法7条、8条2項)。そうした団体では、市長などの任命権者(職員を採用する権限を持つ人)の側が試験を実施するのが通常の形である。9条はこの原則に抜け道を一つ用意している。条例で定めれば、公平委員会に競争試験と選考を担当させることができる。こうして誕生するのが「競争試験等を行う公平委員会」だ。ただし代償もある。他の自治体の人事委員会に事務を委託するという選択肢はなくなり、共同で設置できる相手は同じ種類の委員会を置く自治体に限られる(2項)。また、実際の試験事務は公平委員会規則で定める範囲に限って、他の機関や事務局長に委任できる(3項)。あなたが受ける試験の「主催者欄」は、その自治体が採用の中立性をどう設計したかを示している。

法的な位置づけ

地方公務員法9条は公平委員会の権限の特例を定める規定であり、公平委員会を置く地方公共団体が条例により、公平委員会に同法8条2項各号の事務に加えて職員の競争試験及び選考の事務を行わせることを認める。これにより設けられる機関を「競争試験等を行う公平委員会」と呼び、共同設置の範囲の限定と事務委任の規定が付随する。

よくある質問 AI による整理

Q1競争試験等を行う公平委員会とは?

地方公務員法9条1項に基づく条例により、本来の不服審査などの事務に加えて、職員の競争試験と選考も担当することになった公平委員会のことです。

Q2公平委員会と人事委員会の違いは何ですか?

人事委員会は都道府県・指定都市などに置かれ、試験や給与勧告も担う機関です。公平委員会は小規模団体に置かれ、主に不利益処分の審査や措置要求を扱います。

Q3市役所の採用試験は誰が実施していますか?

人事委員会を置く市では人事委員会が実施します。置かない市では、9条の条例があれば公平委員会、なければ任命権者の側が実施するのが通常です。

Q4公平委員会に採用試験を任せるにはどうすればいい?

地方公務員法9条1項に基づき、その地方公共団体が条例を制定する必要があります。条例の制定は議会の議決を要します。

Q5競争試験等を行う公平委員会は他の自治体と共同設置できる?

できます。ただし2項による7条4項の読替えにより、相手は同じく競争試験等を行う公平委員会を置く団体に限られます。

Q6公平委員会の事務を他の市の人事委員会に委託できる?

通常の公平委員会なら7条4項により委託できます。9条の条例で競争試験等を行う公平委員会とした団体では、この委託の道はなくなります。

Q7公平委員会の委員が試験問題を作るのですか?

必ずしもそうではありません。3項により、公平委員会規則で定める試験事務は事務局長や他の機関に委任できます。

Q8地方公務員法9条の条例があるか調べる方法は?

その自治体の例規集(条例・規則のデータベース)で公平委員会関連の条例を検索するか、採用試験案内の実施者欄を確認するのが手軽です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1小さい町の採用試験って、結局誰が決めてるんですか?

人事委員会を置かない団体では、町長などの任命権者の側が試験を実施するのが通常の形である。条例で9条1項を採用していれば、公平委員会が実施主体になる。実務のポイント:実施主体がどこであれ、筆記試験の問題そのものは外部の試験研究機関から提供を受けている自治体が多い。独自色が出るのは面接と、合否の線をどこに引くかである

Q2公平委員会が試験までやるのって、中立性の面で問題ないんですか?

市長部局から離れた委員会が試験を担うため、採用の中立性はむしろ高まるという見方ができる。一方で、同じ委員会が採用後の不利益処分の審査も担当する(8条2項、49条の2)。実務のポイント:受験者の立場で気になるのは、不合格の理由を開示請求する窓口がどこになるかである。多くの場合、実施機関である委員会の事務局になるため、請求先を間違えると時間を無駄にする

間違えやすい点 AI による整理

  • 「公務員試験は国か人事委員会が一括して作っている」と思われがちだが、人事委員会を置かない市町村では任命権者の側が実施するのが通常の形である。9条を使うと、公平委員会という別の主体がそこに加わる。試験の主催者は自治体ごとに異なる
  • 「委員会が試験を行うなら、委員自身が問題を作り採点している」という理解は前提から誤っている。3項により、規則で定めた範囲の事務は事務局長や他の機関に委任できる。委員会は責任の所在を示すものであり、実際の作業を担う者とは限らない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容地方公務員法9条:条例により公平委員会に競争試験・選考を行わせる特例地方公務員法7条:人事委員会・公平委員会の設置区分と共同設置・委託
地方公務員法8条:人事委員会・公平委員会の権限(公平委員会は2項各号)
採用試験の担当条例を定めた場合、公平委員会が競争試験・選考を実施設置区分を定めるのみ(試験担当は定めない)
人事委員会は試験を担う。公平委員会の本来の権限には含まれない
他団体との連携共同設置は同種の委員会を置く団体に限定、人事委員会への委託は不可公平委員会は共同設置のほか、他団体の人事委員会への委託も可(4項)
連携方法については定めない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公務人員考試法・公務人員保障法

台湾では地方公務員の採用試験も考試院考選部が国家試験として一元的に実施し、不服審査は公務人員保障暨培訓委員会が担う。自治体ごとに試験機関を選ぶ日本の9条のような仕組みはない

韓国
지방공무원법

韓国では地方人事委員会が任用試験に関わり、不服は訴請審査委員会が扱う。試験機関と審査機関が分かれた構造である

フランス
Code général de la fonction publique(旧 Loi n° 84-53)

フランスでは小規模コミューンの採用試験を県単位の centres de gestion がまとめて実施する。小規模団体の試験事務を外部の専門機関に集約する点で、9条とは異なる解決方法をとる

アメリカ
州・市の Civil Service Commission

米国の多くの自治体では Civil Service Commission が採用試験と懲戒処分の不服審査を兼ねて担当しており、競争試験等を行う公平委員会の構造に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 人口8万人の市の職員採用試験を受けたところ、試験案内の実施者欄に市長ではなく「公平委員会」と書いてあった。なぜ不服審査の機関が試験を主催するのか?その市が9条1項に基づく条例を持っているからだ。受験案内の問い合わせ先も、それに合わせて変わる
  • あなたは町の総務課の職員で、近隣三町と共同で公平委員会を置いている。そのうち一町だけが「試験も公平委員会に任せたい」と言い出した。2項によって共同設置の相手は同じ種類の委員会を置く団体に限られるため、規約の組み直しと各町議会での議決が必要になる。来年度の採用日程から逆算すると、準備に残された時間は半年しかない

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地方公務員法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 人事機関

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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