地方公務員法 第17条の2(採用の方法)
- 人事委員会を置く地方公共団体においては、職員の採用は、競争試験によるものとする。ただし、人事委員会規則(競争試験等を行う公平委員会を置く地方公共団体においては、公平委員会規則。以下この節において同じ。)で定める場合には、選考(競争試験以外の能力の実証に基づく試験をいう。以下同じ。)によることを妨げない。
- 2.人事委員会を置かない地方公共団体においては、職員の採用は、競争試験又は選考によるものとする。
- 3.人事委員会(人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者とする。以下この節において「人事委員会等」という。)は、正式任用になつてある職に就いていた職員が、職制若しくは定数の改廃又は予算の減少に基づく廃職又は過員によりその職を離れた後において、再びその職に復する場合における資格要件、採用手続及び採用の際における身分に関し必要な事項を定めることができる。
この条文の基本情報
採用の方法とは何ですか?
定義採用の方法とは、地方公務員法第17条の2に定められた規定で、「人事委員会を置く地方公共団体においては、職員の採用は、競争試験によるものとする。ただし、人事委員会規則(競争試験等を行う公平委員会を置く地方公共団体においては、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員法第17条の2(採用の方法)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
- 地方公務員法第17条の2の条文原文は「人事委員会を置く地方公共団体においては、職員の採用は、競争試験によるものとする。ただし、人事委員会規則(競争試験等を行う公平委員会を置く地方公共団体においては、…」で始まります。
- 地方公務員法第17条の2は第二節 任用に置かれています。
- 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
- 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員法第17条の2の前の条は地方公務員法第17条です。
- 地方公務員法第17条の2の次の条は地方公務員法第18条です。
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- 正式書式
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第17条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 - 本サイト収録
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/17_2