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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

地方公務員法 第18条(試験機関)

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採用のための競争試験(以下「採用試験」という。)又は選考は、人事委員会等が行うものとする。ただし、人事委員会等は、他の地方公共団体の機関との協定によりこれと共同して、又は国若しくは他の地方公共団体の機関との協定によりこれらの機関に委託して、採用試験又は選考を行うことができる。

この条文の基本情報

試験機関とは何ですか?

定義試験機関とは、地方公務員法第18条に定められた規定で、「採用のための競争試験(以下「採用試験」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員法第18条(試験機関)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員法第18条の条文原文は「採用のための競争試験(以下「採用試験」という。」で始まります。
  3. 地方公務員法第18条は第二節 任用に置かれています。
  4. 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
  5. 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員法第18条の前の条は地方公務員法第17条の2です。
  7. 地方公務員法第18条の次の条は地方公務員法第18条の2です。
  8. 地方公務員法第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261
  • 本サイト収録地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/18

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方公務員法18条は、地方公務員の採用試験と選考を人事委員会等が行うと定める。協定を結べば他の自治体と共同で実施でき、国や他の自治体に委託することもできる。

Q · 県庁や市役所の採用試験って、誰が実施しているの?

人事委員会等が行う。共同実施や委託もできる

地方公務員法18条により、採用試験と選考は人事委員会等(人事委員会と、条例で試験を担う公平委員会)が行います。首長から独立した行政委員会に試験を任せ、情実採用を防ぐ仕組みです。ただし書きにより、協定を結んでほかの自治体と共同で実施したり、国やほかの自治体の機関に委託したりすることもできます。人事委員会等を置かない町村では、実務上、任命権者の側が試験を実施していることが多くあります。

解説

県庁や政令市の採用試験で合否を判定するのは、知事や市長ではない。人事委員会という別の組織である。地方公務員法18条は、採用のための競争試験(採用試験)と選考を「人事委員会等」が行うと定めている。人事委員会等とは、人事委員会と、条例で試験を担当することにした公平委員会のことだ。どちらも行政委員会(首長の指揮を受けずに判断する合議制の役所)である。試験を首長から切り離すのは、選挙で世話になった人の子を採るような情実採用を防ぐためだ。ただし、人事委員会の設置が義務付けられているのは都道府県と政令市だけで、ほかの市や町村では置くかどうかを選べる。人事委員会のない町村では、実務上、首長側の人事担当課が試験を実施していることが多い。同じ「公務員試験」でも、どこを受けるかで試験を行う組織の独立性がまったく違う。ただし書きにより、ほかの自治体と共同で、または国やほかの自治体に委託して試験を行うこともできる。募集要項の「実施機関」欄に書かれた名前で、成績開示を求める先も不服を申し出る先も決まる。

法的な位置づけ

地方公務員法第18条は、採用試験及び選考の実施主体を定める組織規定である。実施主体は人事委員会、または条例により試験事務を担う公平委員会(人事委員会等)とされる。協定に基づき他の地方公共団体の機関と共同で実施すること、国又は他の地方公共団体の機関に委託することも認められている。

よくある質問 AI による整理

Q1人事委員会とはどんな組織ですか?

首長から独立して人事行政を担う合議制の行政委員会です。採用試験の実施、給与勧告、職員の不利益処分の審査などを行い、地方公務員法18条では採用試験の実施主体とされています。

Q2人事委員会を置いている自治体はどこですか?

都道府県と政令指定都市は必ず置きます。人口15万以上の市と特別区は人事委員会か公平委員会のどちらかを選び、それ以外の市町村は公平委員会を置きます(地方公務員法7条)。

Q3町役場の採用試験は誰が実施していますか?

人事委員会のない町村では、公平委員会が条例で試験を担う場合を除き、実務上は町長など任命権者の側の人事担当課が実施していることが多いです。募集要項の実施機関欄で確認できます。

Q4公務員の採用試験と選考の違いは?

採用試験は不特定多数の受験者を競わせて成績順に判定する方式です。選考は競争ではなく、特定の候補者が職務に必要な能力を持つかを判定する方式で、資格職などで使われます。

Q5自治体どうしで合同の公務員試験を行うことはありますか?

あります。地方公務員法18条ただし書きにより、人事委員会等は協定を結んで他の地方公共団体の機関と共同で採用試験や選考を実施できます。

Q6公務員試験の実施を国や他の自治体に委託できますか?

できます。18条ただし書きは、協定により国や他の地方公共団体の機関に採用試験・選考を委託することを認めています。単独では試験体制を整えにくい団体向けの仕組みです。

Q7特別区(東京23区)の採用試験は誰が行っていますか?

23区が地方自治法に基づき共同で設置した特別区人事委員会が一括して実施します。合格者はその後、各区の面接を経て採用区が決まります。

Q8公務員試験の最終合格で採用は確定しますか?

確定しません。合格者は任用候補者名簿に載るまでで、名簿の中から誰をいつ採用するかは任命権者が決めます(地方公務員法21条)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1不合格だったんですけど、点数とか順位って教えてもらえるんですか?

多くの自治体では、受験者本人から求められれば、得点や順位を口頭で伝える簡易開示を行っている。窓口になるのは、18条で試験の実施主体とされる人事委員会等、または人事委員会のない団体では任命権者の側である。正式な手続としては、個人情報の保護に関する法律76条に基づく開示請求もできる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:簡易開示は「発表後1か月以内」「本人が来庁する場合に限る」「電話は不可」といった条件付きのことが多い。翌年もう一度受けるつもりなら、自分の弱点が筆記と面接のどちらにあるかを数字で確かめられる、ほぼ唯一の機会である。

Q2市役所の試験問題って、市の職員が自分たちで作ってるんですか?

択一式の教養試験などは、外部の団体(公益財団法人日本人事試験研究センターなど)が作った問題を使う自治体が多い。これは問題の調達であり、18条ただし書きでいう試験の「委託」とは別物だ。試験の実施主体は、あくまで人事委員会等または任命権者である。実務のポイント:どの自治体が同じ出題元を使っているかは公表されないことが多い。ただ、同じ日に試験を行う市役所のグループ(受験業界でいう「日程」)は共通の問題を使っている可能性が高く、受験生はそこから対策を立てている。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「不合格に納得できないから人事委員会に審査請求しよう」と考える人がいるが、そもそも問いの立て方がずれている。人事委員会への措置要求(46条)や不利益処分についての審査請求(49条の2)は職員のための制度で、まだ職員でない受験者は原則として使えない。不合格の判定に処分性(取消訴訟で争える役所の決定としての性格)があるかどうかは、実務上、解釈が分かれている。
  • 人事委員会が試験を行うことは知っていても、その独立性がどこまで及ぶかは知られていない。人事委員会が担うのは、合格者を任用候補者名簿に載せる段階まで(21条)である。名簿の中から誰をいつ採用するかは任命権者が決める。最終合格しても、採用が保証されたわけではない。
  • 受験者から見れば、共同実施や委託は受験の機会が増える便利な仕組みにすぎない。しかし法律から見れば、人事委員会等の権限の一部を協定によってほかの機関に預ける行為である。トラブルが起きたときにどちらの機関の責任を問えるかは、協定の中身で決まる。
比較の観点この条文ほかの条文
規定する内容地公法18条:採用試験・選考を誰が行うか(実施主体)地公法17条の2:採用を試験と選考のどちらで行うか(方法の原則)
地公法21条:合格者を載せる任用候補者名簿の作成と採用
担い手人事委員会等(協定により共同実施・委託も可)人事委員会等を置くかどうかで採用方法の原則が分かれる
名簿は人事委員会等が作成し、採用は任命権者が決定
採用プロセス上の段階試験の実施段階採用方法の選択段階
試験から採用への引き渡し段階

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
中華民国憲法第85条・公務人員考試法

台湾では公務人員の選抜は公開競争試験によると憲法で定め、行政院から独立した考試院が国・地方を通じて一元的に試験を行う。団体ごとに実施主体が分かれる日本とは対照的

ドイツ
BeamtStG § 9・各州 Landesbeamtengesetz

ドイツは適性・能力・専門的業績による任用を原則とし、採用手続は各州法と任用庁に委ねられる。独立の人事機関(Landespersonalausschuss)の関与は州によって異なる

アメリカ
State / Local Civil Service Commission

米国では州・地方の civil service commission がメリット・システムに基づく採用試験を担う例が多く、日本の人事委員会制度の参考になった

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 県庁と地元の町役場を併願した大学4年生の夏。県からは人事委員会の名前で、町からは町長の名前で結果が届いた。差出人が違うのは偶然ではない。県の結果は独立した委員会の判定、町の結果は任命権者(職員を採用する権限を持つ首長など)自身の判断であり、成績開示の窓口も手続も別になる。
  • もし人事委員会のない小さな町で、採用面接の面接官に町長の有力支援者が入っていたら、どうなる? そこには18条が想定する独立した試験機関という防壁がもともと立っていない。頼れるのは、13条の平等取扱いの原則と、発表から約1か月しか受け付けない成績開示だけだ。

学説

通説:18条は、成績主義(能力実証主義、15条)を担保するため、試験の実施を任命権者から独立した人事委員会等に委ねた組織規定と理解されている。試験の実施と採用の決定を分離し、情実任用を構造的に抑制することに意義がある。

改正沿革 AI による整理

  • 昭和25年(1950年)制定 地方公務員法の制定時から、競争試験と選考を人事委員会等が行うこと、他機関との共同実施・委託を認めることを定めていた
  • 平成26年(2014年)改正、平成28年(2016年)4月施行 人事評価制度の導入に伴い任用制度が見直され、採用と昇任の試験が区別された。本条に「採用試験」の定義が置かれたとみられる(文言変更の詳細は要検証)

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:地方公務員法の制定時から、競争試験・選考を人事委員会等が行うこと、他機関との共同実施・委託を認めることを定めていた
  2. 2.平成26年(2014年) 改正:人事評価制度の導入に伴う任用制度の見直しにより、採用と昇任の試験が区別された。平成28年(2016年)4月施行。本条の文言変更の詳細は要検証

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地方公務員法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 任用

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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