地方公務員法 第18条(試験機関)
採用のための競争試験(以下「採用試験」という。)又は選考は、人事委員会等が行うものとする。ただし、人事委員会等は、他の地方公共団体の機関との協定によりこれと共同して、又は国若しくは他の地方公共団体の機関との協定によりこれらの機関に委託して、採用試験又は選考を行うことができる。
この条文の基本情報
試験機関とは何ですか?
定義試験機関とは、地方公務員法第18条に定められた規定で、「採用のための競争試験(以下「採用試験」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員法第18条(試験機関)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
- 地方公務員法第18条の条文原文は「採用のための競争試験(以下「採用試験」という。」で始まります。
- 地方公務員法第18条は第二節 任用に置かれています。
- 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
- 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員法第18条の前の条は地方公務員法第17条の2です。
- 地方公務員法第18条の次の条は地方公務員法第18条の2です。
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- 正式書式
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 - 本サイト収録
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/18