地方公務員法 第21条(採用候補者名簿の作成及びこれによる採用)
- 人事委員会を置く地方公共団体における採用試験による職員の採用については、人事委員会は、試験ごとに採用候補者名簿を作成するものとする。
- 2.採用候補者名簿には、採用試験において合格点以上を得た者の氏名及び得点を記載するものとする。
- 3.採用候補者名簿による職員の採用は、任命権者が、人事委員会の提示する当該名簿に記載された者の中から行うものとする。
- 4.採用候補者名簿に記載された者の数が採用すべき者の数よりも少ない場合その他の人事委員会規則で定める場合には、人事委員会は、他の最も適当な採用候補者名簿に記載された者を加えて提示することを妨げない。
- 5.前各項に定めるものを除くほか、採用候補者名簿の作成及びこれによる採用の方法に関し必要な事項は、人事委員会規則で定めなければならない。
この条文の基本情報
採用候補者名簿の作成及びこれによる採用とは何ですか?
定義採用候補者名簿の作成及びこれによる採用とは、地方公務員法第21条に定められた規定で、「人事委員会を置く地方公共団体における採用試験による職員の採用については、人事委員会は、試験ごとに採用候補者名簿を作成するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員法第21条(採用候補者名簿の作成及びこれによる採用)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
- 地方公務員法第21条の条文原文は「人事委員会を置く地方公共団体における採用試験による職員の採用については、人事委員会は、試験ごとに採用候補者名簿を作成するものとする。」で始まります。
- 地方公務員法第21条は第二節 任用に置かれています。
- 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
- 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員法第21条の前の条は地方公務員法第20条です。
- 地方公務員法第21条の次の条は地方公務員法第21条の2です。
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- 正式書式
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 - 本サイト収録
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/21