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地方公務員法 第20条(採用試験の目的及び方法)

  1. 採用試験は、受験者が、当該採用試験に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該採用試験に係る職についての適性を有するかどうかを正確に判定することをもつてその目的とする。
  2. 2.採用試験は、筆記試験その他の人事委員会等が定める方法により行うものとする。

この条文の基本情報

採用試験の目的及び方法とは何ですか?

定義採用試験の目的及び方法とは、地方公務員法第20条に定められた規定で、「採用試験は、受験者が、当該採用試験に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該採用試験に係る職についての適性を有するかどうかを正確に判…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員法第20条(採用試験の目的及び方法)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員法第20条の条文原文は「採用試験は、受験者が、当該採用試験に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該採用試験に係る職についての適性を有するかどうかを正確に判…」で始まります。
  3. 地方公務員法第20条は第二節 任用に置かれています。
  4. 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
  5. 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員法第20条の前の条は地方公務員法第19条です。
  7. 地方公務員法第20条の次の条は地方公務員法第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261
  • 本サイト収録地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/20

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