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地方公務員法 第19条(受験の資格要件)

人事委員会等は、受験者に必要な資格として職務の遂行上必要であつて最少かつ適当な限度の客観的かつ画一的な要件を定めるものとする。

この条文の基本情報

受験の資格要件とは何ですか?

定義受験の資格要件とは、地方公務員法第19条に定められた規定で、「人事委員会等は、受験者に必要な資格として職務の遂行上必要であつて最少かつ適当な限度の客観的かつ画一的な要件を定めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員法第19条(受験の資格要件)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員法第19条の条文原文は「人事委員会等は、受験者に必要な資格として職務の遂行上必要であつて最少かつ適当な限度の客観的かつ画一的な要件を定めるものとする。」で始まります。
  3. 地方公務員法第19条は第二節 任用に置かれています。
  4. 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
  5. 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員法第19条の前の条は地方公務員法第18条の3です。
  7. 地方公務員法第19条の次の条は地方公務員法第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261
  • 本サイト収録地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/19
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