地方公務員法 第18条の2(採用試験の公開平等)
採用試験は、人事委員会等の定める受験の資格を有する全ての国民に対して平等の条件で公開されなければならない。
この条文の基本情報
採用試験の公開平等とは何ですか?
定義採用試験の公開平等とは、地方公務員法第18条の2に定められた規定で、「採用試験は、人事委員会等の定める受験の資格を有する全ての国民に対して平等の条件で公開されなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員法第18条の2(採用試験の公開平等)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
- 地方公務員法第18条の2の条文原文は「採用試験は、人事委員会等の定める受験の資格を有する全ての国民に対して平等の条件で公開されなければならない。」で始まります。
- 地方公務員法第18条の2は第二節 任用に置かれています。
- 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
- 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員法第18条の2の前の条は地方公務員法第18条です。
- 地方公務員法第18条の2の次の条は地方公務員法第18条の3です。
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- 正式書式
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第18条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 - 本サイト収録
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第18条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/18_2