地方公務員法 第22条(条件付採用)
職員の採用は、全て条件付のものとし、当該職員がその職において六月の期間を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに、正式のものとなるものとする。この場合において、人事委員会等は、人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則。第二十二条の四第一項及び第二十二条の五第一項において同じ。)で定めるところにより、条件付採用の期間を一年を超えない範囲内で延長することができる。
この条文の基本情報
条件付採用とは何ですか?
定義条件付採用とは、地方公務員法第22条に定められた規定で、「職員の採用は、全て条件付のものとし、当該職員がその職において六月の期間を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに、正式のものとなるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員法第22条(条件付採用)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
- 地方公務員法第22条の条文原文は「職員の採用は、全て条件付のものとし、当該職員がその職において六月の期間を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに、正式のものとなるものとする。」で始まります。
- 地方公務員法第22条は第二節 任用に置かれています。
- 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
- 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員法第22条の前の条は地方公務員法第21条の5です。
- 地方公務員法第22条の次の条は地方公務員法第22条の2です。
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- 正式書式
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 - 本サイト収録
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/22