地方公務員法 第22条(条件付採用)
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職員の採用は、全て条件付のものとし、当該職員がその職において六月の期間を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに、正式のものとなるものとする。この場合において、人事委員会等は、人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則。第二十二条の四第一項及び第二十二条の五第一項において同じ。)で定めるところにより、条件付採用の期間を一年を超えない範囲内で延長することができる。
この条文の基本情報
条件付採用とは何ですか?
定義条件付採用とは、地方公務員法第22条に定められた規定で、「職員の採用は、全て条件付のものとし、当該職員がその職において六月の期間を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに、正式のものとなるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員法第22条(条件付採用)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
- 地方公務員法第22条の条文原文は「職員の採用は、全て条件付のものとし、当該職員がその職において六月の期間を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに、正式のものとなるものとする。」で始まります。
- 地方公務員法第22条は第二節 任用に置かれています。
- 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
- 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員法第22条の前の条は地方公務員法第21条の5です。
- 地方公務員法第22条の次の条は地方公務員法第22条の2です。
- 地方公務員法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 - 本サイト収録
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/22
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方公務員法22条は、職員の採用を全て条件付とし、6か月を良好な成績で勤務して正式採用となると定める。人事委員会規則等により1年以内まで延長できる。
Q · 公務員試験に受かったら、採用初日から正式な公務員なの?
最初の6か月は条件付で、良好な勤務を経て正式採用になる
地方公務員法22条により、職員の採用は全て条件付であり、6か月間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用となります。人事委員会規則等で1年を超えない範囲まで延長されることがあります。期間中は29条の2により分限の厳格な要件や人事委員会への審査請求が適用されませんが、最高裁は条件付採用期間中の免職にも客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性を求めており、争う場合は裁判所への取消訴訟になります。
解説
市役所や県庁から採用通知が届いた日の時点では、まだ「完全な公務員」ではない。地方公務員法22条は、すべての採用を「条件付」とし、6か月間その職務を良好な成績で遂行して初めて正式採用になると定めている。さらに人事委員会等は、規則に基づいて条件付採用の期間を1年を超えない範囲内で延長できる。見落とされやすいのは、この期間中は身分保障が大きく削られているという点である。29条の2により、分限(本人の非行ではなく、能力や適格性を理由とする免職・降任)の厳格な要件は適用されない。人事委員会への審査請求の道も閉じられている。ただし「自由にクビにできる」わけではない。最高裁は、条件付採用期間中の免職にも、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要だとしている。つまり勝負を分けるのは記録である。指導を受けた日時と内容、そして自分が改善した跡を手元に残している新人と、何も残していない新人とでは、いざというときに取れる手段がまるで違ってくる。
法的な位置づけ
条件付採用とは、地方公務員法22条に基づき、地方公務員の採用を直ちに確定させず、原則6か月の勤務期間中に職務を良好な成績で遂行したことをもって正式採用とする制度である。人事委員会規則等により期間を1年を超えない範囲で延長でき、期間中の職員には同法29条の2により分限の厳格な要件と審査請求の規定が適用されない。
手順
- 1.指導を受けた日から記録を始める 上司から初めて厳しい指摘を受けた日を起点に、面談や指導の日時・発言・指示内容を時系列でメモに残す。改善した点はメールで上司に報告し、送信記録を保存する
- 2.延長通知の理由と評価基準を書面で確認する 延長の通知を受けたら、延長の根拠となる人事委員会規則等、延長の理由、延長期間中の評価基準を書面またはメールで人事担当に確認する。延長の上限が1年であることも照合する
- 3.免職処分を受けたら処分書と記録を整理する 処分通知書の日付を確認し、指導記録・人事評価の写し・改善報告を一式にまとめる。人事委員会への審査請求は29条の2で利用できないため、窓口探しに時間を使わない
- 4.出訴期間内に弁護士へ相談し取消訴訟を検討する 処分を知った日から6か月以内、かつ処分の日から1年以内(行政事件訴訟法14条)に取消訴訟を提起できるよう、早めに弁護士へ相談する。職員団体への相談も並行する
よくある質問 AI による整理
Q1地方公務員の条件付採用とは?
採用後6か月間を実地の検証期間とし、良好な成績で勤務したときに正式採用となる制度です。地方公務員法22条が根拠です。
Q2条件付採用期間の延長はいつまで可能?
人事委員会規則等の定めにより、条件付採用の期間を1年を超えない範囲内で延長できます。1年を超える延長は本条の枠外です。
Q3条件付採用期間中にクビになる理由は?
勤務成績不良や職務への適格性の欠如が典型です。ただし客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性がなければ免職は違法となりえます。
Q4条件付採用中の免職は違法になることがある?
あります。最高裁は条件付採用期間中の免職にも合理的な理由と相当性を要求しており、それを欠く免職は取消訴訟で取り消されうります。
Q5病気休暇を取ると条件付採用期間は延びる?
多くの自治体の規則では、実際に勤務した日数が一定に満たない場合に期間を延長する運用です。免職とは別の扱いで、上限は1年です。
Q6会計年度任用職員の条件付採用期間は何か月?
1か月です。地方公務員法22条の2第7項が、本条の「六月」を「一月」と読み替えています。
Q7公立学校の新任教員の条件付採用期間は?
1年です。教育公務員特例法12条により、公立学校の教諭等は地方公務員法22条の6か月ではなく1年とされています。
Q8条件付採用中に自分から辞職できる?
できます。条件付採用であっても退職願を提出し任命権者の承認を得て辞職する流れは通常と同じです。免職とは法的効果が異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1条件付採用の間って、給料とか待遇は正式な職員と違うんですか?
給与や手当、共済組合への加入といった基本的な勤務条件は、正式採用職員と同じ扱いが原則である。違うのは身分保障の厚さで、29条の2により分限の厳格な要件や審査請求の規定が適用されない。実務のポイント:期間中の評価は、人事評価(23条)の記録と所属長の報告で決まることが多い。評価面談の内容を自分でも控えておく新人は少ないが、それが後で唯一の反証材料になる
Q2半年たったら勝手に正式採用になるんですか? 何か辞令とか出るんですか?
22条は、6か月間を良好な成績で勤務したときに正式採用になると定めている。多くの自治体の規則では、期間が満了すれば特別な発令なしに正式採用となる運用である。ただし、休職などで実際の勤務日数が足りないと延長されることがある。実務のポイント:延長は1年を超えない範囲内に限られる。延長通知の日付と根拠となる規則を確認しておけば、上限を超えた延長にすぐ気付ける
Q3条件付採用中にクビになったら、もうどうしようもないんですか?
そんなことはない。人事委員会への審査請求は29条の2で排除されているが、裁判所への取消訴訟は起こせる。最高裁(昭和49年12月17日判決、国家公務員の事案)は、条件付採用期間中の免職にも客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要だとした。実務のポイント:審査請求を経なくてよい分、処分の直後から裁判所へ直行できる。人事課との話し合いで時間を使いすぎると、6か月の出訴期間がすぐに迫ってくる
間違えやすい点 AI による整理
- 「公務員は一度受かれば安泰」というのは、正式採用後の話である。条件付採用期間中は分限の厳格な要件(28条1項から3項)が外れており、正式採用職員よりも広い裁量で免職されうる。試験合格はゴールではない。6か月間の実地試験のスタートにすぎない
- 「条件付採用中に免職されたら、どこに不服を言えばいいのか」と人事委員会の窓口を探す人がいる。だが、その問いの立て方がそもそも違っている。審査請求は29条の2で排除されているので、争うなら最初から裁判所への取消訴訟になる。窓口探しに時間を使うほど、出訴期間が削られていく
- 延長という制度があることは知っていても、その重みを軽く見ている人が多い。延長は「もう少し様子を見る」という意味である一方、組織が不採用も視野に入れて評価記録を積み上げ始めたサインである場合もある。延長の理由を書面で確認するかどうかで、その後の展開が変わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象と期間 | 地公法22条:全ての採用職員、原則6か月(延長は1年以内) | 地公法28条:正式採用職員、期間の定めなし 地公法22条の2:会計年度任用職員、条件付採用1か月 |
| 分限の要件 | 29条の2により28条1項から3項の厳格な要件は適用除外 | 法定の分限事由(勤務実績不良・心身の故障等)に限定 条件付採用期間中は同様に適用除外 |
| 不服申立て | 人事委員会への審査請求は不可、取消訴訟のみ | 人事委員会・公平委員会への審査請求が可能 条件付採用期間中は審査請求不可 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も初任者に原則6か月の試用を課し、試用成績不良の場合は解職とする。考試錄取者には別途実務訓練が課される
韓国は「시보 임용」として5級は1年、6級以下は6か月の試補期間を置き、期間中は身分保障が限定される
ドイツは Beamtenverhältnis auf Probe として数年単位の試用期間を置き、Bewährung しない場合は解職(Entlassung)できる
米国連邦職員は probationary period 中の解雇に対する不服申立てが制限される。地方公務員の扱いは各州の civil service 法による
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 採用5か月目の面談で、上司から「このままだと正式採用は難しい」と言われたら、どうなる? 残りは1か月。まず今夜のうちに、面談の日付と発言内容をメモに残すところから始まる
- 課長のあなたの部署で、新人の遅刻と報告漏れが続いている。条件付採用だから簡単に免職できると考えて人事課に上申したが、指導記録がないことを理由に差し戻された。記録のない免職は、取消訴訟になったとき自治体側がもっとも苦しくなる形である
- 採用3か月目に体調を崩し、2か月休んだ。多くの自治体の規則では、実際に勤務した日数が足りない場合は条件付採用期間が延長される。免職とは違う。慌てて辞表を出す必要はない
- 図書館の会計年度任用職員として働き始めた。条件付採用期間は6か月ではなく1か月である(22条の2第7項による読替え)。最初の4週間の評価が、その年度の雇用を左右する
- 新任の小学校教諭の友人が「半年過ぎたから、もう安心」と言っている。しかし教育公務員特例法12条により、公立学校の教諭等の条件付採用期間は1年である。安心するにはまだ早い
取るべき行動
被害を受けた側:1. 指導や面談の日時・発言・指示内容を時系列で記録し、改善したことはメールなどで報告して形に残す2. 延長や不採用をほのめかされたら、理由と評価基準を書面で確認する3. 免職の処分を受けた場合、人事委員会への審査請求はできない(29条の2)。行政事件訴訟法に基づく取消訴訟を検討し、早めに弁護士へ相談する4. 職員団体(組合)への相談も並行して進める
訴えられた側:1. 条件付採用であっても、免職には客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要だという前提で動く2. 人事評価(23条)に基づく具体的な指導の記録と、改善の機会を与えた事実を残す3. 期間を延長する場合は、人事委員会規則等の根拠と理由を本人に説明する4. 多くの自治体では期間満了で正式採用となるため、判断は期間内に下す
時効(請求できる期限):条件付採用期間は原則6か月で、人事委員会規則等により1年を超えない範囲内で延長できる(会計年度任用職員は1か月、公立学校の教諭等は1年)。免職を争う取消訴訟は、処分を知った日から6か月以内、かつ処分の日から1年以内に提起しなければならない(行政事件訴訟法14条)。審査請求は利用できない(地方公務員法29条の2)
学説
通説:条件付採用期間は筆記試験等で測りきれない職務適格性を実地で検証する期間であり、期間中の免職には正式採用職員の分限より広い裁量が認められるが、裁量権の逸脱・濫用は司法審査の対象となる
改正沿革 AI による整理
- 平成29年(2017年)改正、令和2年(2020年)4月施行 会計年度任用職員制度の創設に伴い、臨時的任用などの規定が22条の2・22条の3へ分けられ、本条は条件付採用の規定として整理された(改正回数は要確認)
- 令和3年(2021年)改正、令和5年(2023年)4月施行 定年引上げに伴って22条の4・22条の5が設けられ、本条の括弧書きにそれらへの参照が加えられた
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:地方公務員法の制定とともに、条件付採用の規定が設けられた
- 2.平成29年(2017年) 改正:会計年度任用職員制度の創設に伴い、臨時的任用等の規定が22条の2・22条の3に分けられ、本条は条件付採用の規定として整理された(令和2年4月施行)
- 3.令和3年(2021年) 改正:定年引上げに伴い22条の4・22条の5が設けられ、本条の括弧書きにそれらへの参照が加えられた(令和5年4月施行)
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