地方公務員法 第21条の2(選考による採用)
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- 選考は、当該選考に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該選考に係る職についての適性を有するかどうかを正確に判定することをもつてその目的とする。
- 2.選考による職員の採用は、任命権者が、人事委員会等の行う選考に合格した者の中から行うものとする。
- 3.人事委員会等は、その定める職員の職について前条第一項に規定する採用候補者名簿がなく、かつ、人事行政の運営上必要であると認める場合においては、その職の採用試験又は選考に相当する国又は他の地方公共団体の採用試験又は選考に合格した者を、その職の選考に合格した者とみなすことができる。
この条文の基本情報
選考による採用とは何ですか?
定義選考による採用とは、地方公務員法第21条の2に定められた規定で、「選考は、当該選考に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該選考に係る職についての適性を有するかどうかを正確に判定することをもつてその…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員法第21条の2(選考による採用)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
- 地方公務員法第21条の2の条文原文は「選考は、当該選考に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該選考に係る職についての適性を有するかどうかを正確に判定することをもつてその…」で始まります。
- 地方公務員法第21条の2は第二節 任用に置かれています。
- 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
- 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員法第21条の2の前の条は地方公務員法第21条です。
- 地方公務員法第21条の2の次の条は地方公務員法第21条の3です。
- 地方公務員法第21条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第21条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 - 本サイト収録
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第21条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/21_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方公務員法21条の2は、選考の目的を標準職務遂行能力と職の適性の正確な判定と定める。名簿がない職では国や他自治体の合格者を選考合格とみなせる。
Q · 公務員の「選考採用」って、試験なしのコネ採用じゃないの?
いいえ。能力と適性を正確に判定する絶対評価の手続です
地方公務員法21条の2第1項は、選考の目的を、その職の段階で求められる標準職務遂行能力と職への適性を「正確に判定すること」と定めています。競争試験が受験者同士の順位を競わせるのに対し、選考は基準に届いているかを見る手続です。基準未達の者を採用すれば能力本位の原則(15条)に反し、違反した任用には罰則(61条)もあります。
解説
「選考」と聞くと、試験を受けずに入れる裏口を思い浮かべる人が多い。法律はまったく逆のことを書いている。21条の2第1項は、選考の目的を二つの判定だと定める。一つは、その職の段階で求められる標準職務遂行能力(その役職の標準的な仕事をこなすために必要とされる能力)を持っているか。もう一つは、その職への適性があるかである。しかも「正確に判定すること」と明記している。競争試験は受験者同士を順位で競わせる。選考は、特定の人物が基準に届いているかを見る絶対評価の手続である。基準に届かない者を選考で採れば能力本位の原則(15条)に反し、違反して任用した者には刑事罰(61条)まで用意されている。さらに第3項によれば、採用候補者名簿がない職については、国や他の自治体の採用試験・選考の合格者を、自分の自治体の選考合格者と「みなす」ことができる。あなたが別の場所で得た合格が、条件次第で別の扉を開く鍵になりうる。
法的な位置づけ
地方公務員法21条の2は、地方公務員の選考について定める規定である。選考の目的を、当該職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力および当該職への適性の有無を正確に判定することとし、選考による採用は任命権者が選考合格者の中から行うものとする。さらに一定の要件の下で、国や他の地方公共団体の試験・選考の合格者を選考合格者とみなす制度を設ける。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.募集要項と人事委員会規則で選考方法を確認 志望する自治体の募集要項で「選考」か「競争試験」かを確認し、人事委員会規則(人事委員会を置かない団体は任命権者の定め)で選考方法と評価項目を読み込む
- 2.求める能力に合わせて職務経歴書を組み替える 募集要項の「求める能力」欄と標準職務遂行能力の項目に沿って、実績を「その職の標準的な職務をこなせる証拠」として書き直す
- 3.他機関の合格実績があれば人事委員会等に照会 国や他の地方公共団体の相当する試験・選考に合格している場合、志望職種に採用候補者名簿がなく欠員があるかを人事委員会等に問い合わせ、21条の2第3項のみなし合格の運用有無を確認する
- 4.結果に納得できなければ評定記録を開示請求 不合格や内定取消しを受けた場合、早めに個人情報の保護に関する法律76条に基づき面接評定等の開示を請求し、判定の根拠を確認する。記録の保存期間満了前に動く
よくある質問 AI による整理
Q1地方公務員の選考採用とは?
受験者同士を順位で競わせる競争試験とは異なり、特定の人物がその職の標準職務遂行能力と適性を備えているかを判定する採用方法です(地方公務員法21条の2)。
Q2選考と競争試験の違いは何ですか?
競争試験は受験者間の相対評価、選考は基準に届いているかの絶対評価です。どちらも標準職務遂行能力という同じ物差しで判定します。
Q3選考に合格すれば必ず採用されますか?
されるとは限りません。21条の2第2項は、任命権者が合格者の「中から」採用すると定めるだけで、合格は採用される資格にとどまります。
Q4他の自治体の公務員試験の合格は使える?
採用候補者名簿がなく、人事行政上必要で、試験が相当するものである場合に限り、人事委員会等は選考合格とみなすことができます(21条の2第3項)。
Q5選考の方法は法律で決まっている?
法律は目的を定めるだけで、筆記・面接・実技・経歴評定などの具体的方法は人事委員会規則等で定められます。募集要項と規則の確認が第一歩です。
Q6選考の不合格に不服申立てはできる?
合否判定そのものを裁判で争うのは難しいとされます。まずは個人情報保護法に基づく評定記録の開示請求で、判定の中身を確認するのが現実的です。
Q7公務員のコネ採用は違法?
能力の実証に基づかない任用は地方公務員法15条違反であり、同法61条の罰則の対象となりえます。手続の名称が「選考」でも同じです。
Q8社会人経験者採用は選考ですか?
自治体により競争試験の形をとる場合も選考の形をとる場合もあります。いずれも標準職務遂行能力と適性を判定する点は同じで、募集要項の記載で確認します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1選考採用って、結局コネ採用のことじゃないんですか?
違う。21条の2第1項は、選考の目的を能力と適性を正確に判定することだと定めている。人事委員会を置く自治体では採用は競争試験が原則で、選考は人事委員会規則で定める場合に限られる(17条の2)。実務のポイント:人事委員会を置かない市町村では競争試験と選考が対等に並んでいる。小さな自治体ほど選考の比重が大きく、募集要項に「選考」とあるのはむしろ普通のことである
Q2前に別の県の試験に受かったことがあるんですけど、それって使えないんですか?
第3項により使える余地はある。ただし条件がそろう必要がある。志望する職の採用候補者名簿がないこと、人事行政上の必要があること、合格した試験がその職の試験や選考に相当することの三つだ。しかも「できる」規定なので、使うかどうかは人事委員会等の判断による。実務のポイント:対象になる職種や運用方法は規則や要綱で定められることが多い。窓口に電話する前に、その自治体の人事委員会規則を読んでおくと話が早い
間違えやすい点 AI による整理
- 選考は筆記試験のない縁故採用だと思われがちだが、実際は逆である。第1項は能力と適性を「正確に判定すること」を目的に掲げている。筆記・面接・実技・経歴評定など、どの方法を使うかは人事委員会等が定める。基準に届かない人を採れば、手続の名前が「選考」でも15条違反の任用になる
- 「選考に合格したのに採用されない。訴えられるか」という問いは、立て方そのものがずれている。第2項が定めるのは、任命権者が合格者の「中から」採用するということだけである。合格は採用される資格であって、採用を求める権利ではない。合格者全員が採用される仕組みにはもともとなっていない
- 応募者から見れば、他の自治体の合格実績はただの過去の経歴にすぎない。しかし法律から見れば、第3項によって選考合格とみなされうる資格そのものである。ただし使えるのは、採用候補者名簿がないこと、人事行政上の必要があること、試験が相当するものであること、の三条件がそろったときに限られる。しかも「できる」規定なので、使うかどうかは人事委員会等の裁量に委ねられている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 21条の2:選考の目的・採用方法・みなし合格 | 17条の2:採用は競争試験が原則、選考は規則で定める場合 21条:採用候補者名簿による採用 |
| 評価の性格 | 基準に届いているかの絶対評価 | 競争試験と選考の使い分けの枠組み 競争試験合格者を成績順等で名簿登載 |
| 採用の決定者 | 任命権者が選考合格者の中から採用 | 人事委員会の有無で原則が異なる 任命権者が名簿登載者の中から採用 |
| 機動性 | 名簿がない職で他機関合格者をみなし合格にできる | 選考の余地を規則で開く 名簿作成まで時間がかかる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は憲法上の考試権に基づき、公務人員の任用は原則として国家考試の合格を要する。日本の選考に相当する非競争的な採用の余地は日本より狭い
韓国は公開競争任用試験と経歴競争任用試験に区分し、後者が日本の選考に近い機能を担う
ドイツは適性・能力・専門的業績による選抜(Bestenauslese)を憲法上の原則とし、不採用者は競合者訴訟で争える点が日本と大きく異なる
米国連邦はメリット・システム原則を法定し、州・地方も各州の civil service 法で能力主義採用を定める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 民間で10年働いたあなたが、県の「社会人経験者選考」に応募する。面接と論文だけと聞いて気が楽になったかもしれない。だが選考は定員の奪い合いではなく、あなたが標準職務遂行能力の基準に届いているかを判定する手続である。職務経歴書を実績の羅列から「その職の標準的な職務をこなせる証拠」へ組み替えられるかどうかで、評価の物差しとかみ合うかが決まる
- 町役場の人事担当者であるあなたが、議員から「知人の息子を選考で採ってやってくれ」と頼まれたら、どうなる? 基準を満たさないまま採用すれば、15条違反の任用として61条の刑事罰の射程に入る。断る根拠は、21条の2第1項の「正確に判定する」という一語で足りる
- 採用内定の通知を受けて前の職場に退職届を出した直後、市から内定取消しの連絡が来た。入庁予定日まであと二週間しかない。取消訴訟で争うのは難しいが、国家賠償という別のルートはまだ閉じていない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 募集要項と人事委員会規則で、選考方法と評価基準を確認する。2. 不合格の理由に納得できなければ、個人情報の保護に関する法律76条で面接評定などの開示を請求する。3. 合否判定そのものを裁判で争うのは難しい(最判昭和41.2.8、国家試験の合否は法律上の争訟に当たらないとした判例)。4. 性別や信条による差別(13条)の証拠がある場合や、内定取消しを受けた場合は、国家賠償請求を検討する(内定取消しは行政処分に当たらないとした判例として最判昭和57.5.27)
訴えられた側:1. 選考基準、配点、面接官の評定を事前に文書化し、面接は複数の面接官で行う。2. 口利きの依頼を受けたら、日時と内容を記録したうえで、15条と61条を根拠に断る。3. 第3項のみなし合格を使うときは、名簿がないことと必要性の判断過程を決裁文書に残す。4. 内定を取り消す場合は客観的な理由を示し、事前に説明する。不十分だと国家賠償のリスクが高まる
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。内定取消しなどを理由とする国家賠償請求は、損害と加害者を知った時から3年(国家賠償法4条、民法724条)。条件付採用期間は原則6か月、会計年度任用職員は1か月(22条、22条の2)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:選考は競争試験と並ぶ能力実証の方法であり、評価の方式が相対評価か絶対評価かの違いにとどまる。能力本位の任用原則(15条)は選考にも等しく及び、恣意的運用は違法な任用となる
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)改正(要確認) 人事評価制度の導入と任用制度の再編に伴い、選考の目的を標準職務遂行能力と適性の判定とする現行の枠組みが整えられたとみられる。新設か旧規定からの移動・改正かは人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 改正:地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律により、人事評価制度の導入とあわせて標準職務遂行能力の概念が導入され、選考の目的を同能力と適性の判定とする現行の枠組みが整えられた(施行は平成28年4月)。新設か旧規定からの移動かは原典で要確認
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