地方公務員法 第9条の2(人事委員会又は公平委員会の委員)
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- 人事委員会又は公平委員会は、三人の委員をもつて組織する。
- 2.委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する者のうちから、議会の同意を得て、地方公共団体の長が選任する。
- 3.第十六条第一号、第二号若しくは第四号のいずれかに該当する者又は第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者は、委員となることができない。
- 4.委員の選任については、そのうちの二人が、同一の政党に属する者となることとなつてはならない。
- 5.委員のうち二人以上が同一の政党に属することとなつた場合には、これらの者のうち一人を除く他の者は、地方公共団体の長が議会の同意を得て罷免するものとする。ただし、政党所属関係について異動のなかつた者を罷免することはできない。
- 6.地方公共団体の長は、委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、議会の同意を得て、これを罷免することができる。この場合においては、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなければならない。
- 7.委員は、前二項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。
- 8.委員は、第十六条第一号、第三号又は第四号のいずれかに該当するに至つたときは、その職を失う。
- 9.委員は、地方公共団体の議会の議員及び当該地方公共団体の地方公務員(第七条第四項の規定により公平委員会の事務の処理の委託を受けた地方公共団体の人事委員会の委員については、他の地方公共団体に公平委員会の事務の処理を委託した地方公共団体の地方公務員を含む。)の職(執行機関の附属機関の委員その他の構成員の職を除く。)を兼ねることができない。
- 10.委員の任期は、四年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 11.人事委員会の委員は、常勤又は非常勤とし、公平委員会の委員は、非常勤とする。
- 12.第三十条から第三十八条までの規定は常勤の人事委員会の委員の服務について、第三十条から第三十四条まで、第三十六条及び第三十七条の規定は非常勤の人事委員会の委員及び公平委員会の委員の服務について、それぞれ準用する。
この条文の基本情報
人事委員会又は公平委員会の委員とは何ですか?
定義人事委員会又は公平委員会の委員とは、地方公務員法第9条の2に定められた規定で、「人事委員会又は公平委員会は、三人の委員をもつて組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員法第9条の2(人事委員会又は公平委員会の委員)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
- 地方公務員法第9条の2の条文原文は「人事委員会又は公平委員会は、三人の委員をもつて組織する。」で始まります。
- 地方公務員法第9条の2は第二章 人事機関に置かれています。
- 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
- 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員法第9条の2の前の条は地方公務員法第9条です。
- 地方公務員法第9条の2の次の条は地方公務員法第10条です。
- 地方公務員法第9条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第9条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 - 本サイト収録
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/9_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方公務員法第9条の2は、人事委員会・公平委員会を三人の委員で組織し、長が議会の同意を得て選任すると定める。同一政党から二人を選ぶことはできない。
Q · 公平委員会の委員は、市長が自由に選んだり辞めさせたりできるの?
いいえ。議会の同意が必要で、罷免の理由も限られています
地方公務員法9条の2によれば、委員は三人で、長が議会の同意を得て選任します(2項)。同一政党から二人を選ぶことはできません(4項)。本人の意に反して罷免できるのは、心身の故障で職務に堪えない場合か、職務上の義務違反その他の非行がある場合に限られます。その際も議会の同意と、常任委員会または特別委員会での公聴会が必要です(6項・7項)。任期は四年で、議員や当該自治体の職員との兼職は禁止されています。
解説
懲戒処分を受けた地方公務員が最初に向き合う相手は、裁判官ではない。わずか三人の委員である。人事委員会または公平委員会(役所の人事が公正かどうかを審査する、首長から独立した行政委員会)が処分を審査し、その判断を経なければ、処分の取消訴訟は原則として起こせない(地方公務員法51条の2)。三人は首長が選任するが、議会の同意が要る。三人のうち二人が同じ政党に属してはならず、就任後に同じ政党の委員が二人以上になれば、長は議会の同意を得て一人を残して罷免する。首長が意見の合わない委員を外すことはできない。罷免できるのは、心身の故障で職務を続けられない場合か、義務違反や非行があった場合に限られ、議会の同意と委員会での公聴会も必要になる。委員は守秘義務などの服務規定にも縛られる。審査請求を出す前に、この三人が誰で、どの手続で選ばれ、首長からどれだけ離れているかを調べておけば、書面で何を厚く主張するかの判断が変わる。
法的な位置づけ
地方公務員法第9条の2は、人事委員会および公平委員会の委員について、定数・選任・欠格・政党所属制限・罷免・失職・兼職禁止・任期・勤務形態・服務を定める組織規定である。委員は三人、任期は四年で、長が議会の同意を得て選任し、法定事由によらなければ意に反して罷免されない。
よくある質問 AI による整理
Q1公平委員会とは何ですか?
地方公務員の不利益処分の審査や勤務条件の措置要求を扱う、長から独立した行政委員会です。委員は三人で、非常勤とされています(地方公務員法9条の2)。
Q2人事委員会と公平委員会の違いは?
人事委員会は都道府県・指定都市に必ず置かれ、採用試験や給与勧告も担います。公平委員会は主に市町村に置かれ、審査と措置要求が中心です(地方公務員法7条・8条)。
Q3公平委員会の委員は誰が選ぶ?
地方公共団体の長が議会の同意を得て選任します。人格が高潔で、人事行政に関し識見を有する者から選ぶ必要があります(9条の2第2項)。
Q4公平委員会の委員の任期はいつまで?
任期は四年です。途中で欠員が出て補欠として就任した委員の任期は、前任者の残りの期間となります(9条の2第10項)。
Q5公平委員会の委員は罷免できる?
心身の故障で職務に堪えない場合か、義務違反・非行がある場合に限り、議会の同意と公聴会を経て罷免できます。それ以外の理由では罷免できません(6項・7項)。
Q6公平委員会の委員になれない人は?
地方公務員法16条の一部の号に当たる者や、同法60条から63条の罪で刑に処せられた者は委員になれません。議員や当該自治体の現職職員との兼職も禁止されています。
Q7公平委員会の委員に報酬はある?
公平委員会の委員は非常勤とされ、報酬の額や支給方法は各自治体の条例で定められます。人事委員会の委員は常勤または非常勤のいずれかです(11項)。
Q8公平委員会の委員の名前はどこで分かる?
選任には議会の同意が必要なため、議会の同意議案や会議録で確認できます。自治体のウェブサイトに委員名簿を載せている例もあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1公平委員会の委員って、結局は市長が選ぶんだから市長寄りなんじゃないの?
選任するのは長だが、議会の同意が必要で(地方公務員法9条の2第2項)、同じ政党から二人は選べない(同第4項)。本人の意に反して罷免できるのは、心身の故障か非行等がある場合に限られ、議会の同意と公聴会も要る(同第6項・第7項)。実務のポイント:委員の顔ぶれと同じくらい、事務局職員が本庁のどの部署と兼務しているかが審理の実態に影響する。組織図で確認しておくとよい
Q2元職員が委員になるのはアリなんですか?
兼職が禁じられるのは、議会の議員と当該自治体の現職職員(附属機関の委員などを除く)であり(9条の2第9項)、退職者は禁じられていない。欠格事由は、16条の一部の号に当たる者と、60条から63条の罪で刑に処せられた者に限られる。実務のポイント:元職員が委員になること自体は適法である。ただ、処分をした部署と近い関係にあるなら、審理の公正さについての意見を早い段階で書面に残しておく価値がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「処分が不当なら裁判で争えばいい」という問いの立て方が、そもそも出発点を誤っている。審査請求ができる処分の取消訴訟は、原則として人事委員会・公平委員会の裁決を経た後でなければ起こせない(地方公務員法51条の2)。三人の委員は、迂回できない最初の関門である
- 公平委員会が首長から独立していることは知られていても、その独立の実際までは知られていない。委員は非常勤で、小さな自治体では、委員会の事務職員を役所の他の部署の職員が兼務している例が少なくない。制度上の独立と、実際に事務を回す人たちとの距離は、分けて確かめる必要がある
- 住民から見れば、政党所属の制限は政治的中立を示す飾りのように映る。法律から見れば、罷免を予定した強制装置である。同じ政党の委員が二人以上になれば、長は議会の同意を得て一人を残して罷免する。ただし所属が変わっていない委員は罷免できないため、外されるのは後から入党した側である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 9条の2:委員の定数・選任・罷免・任期などの身分 | 7条:人事委員会と公平委員会のどちらを置くか 8条:各委員会が持つ権限の範囲 |
| 独立性の担保 | 議会の同意、政党分散、罷免事由の限定、公聴会、兼職禁止 | 設置区分を法律で固定し、長の裁量を排除 審査・措置要求の権限を委員会に専属させる |
| 国家公務員との対照 | 地方の委員は三人、同一政党二人不可、学歴要件なし | 国家公務員法5条:人事官三人、同一政党二人不可 国家公務員法5条:同一大学同一学部の卒業者二人も不可 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では、公務員の処分に対する救済を考試院の保訓会が一元的に扱う。自治体ごとに委員会を置く日本とは異なる中央集中型である
韓国は地方公務員の懲戒への不服を、広域自治体などに置かれる訴請審査委員会が審査する。訴請の前置主義を採る点は日本に近い
連邦職員の不服を審査する MSPB も委員三人で、同一政党は二人までとされる。超党派の構成という点で日本の制度の原型にあたる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 懲戒処分の処分説明書を受け取った翌日から、審査請求の期限まで三か月(地方公務員法49条の3)。公平委員会の委員名簿を議会の同意議案で確かめると、一人は元総務部長だった。現職の兼職は禁じられているが、退職者が委員になることは禁じられていない。その事実を前提に、書面を組み立て直す
- あなたが市長で、公平委員会が市の処分を立て続けに取り消し、目障りになってきたらどうなるか? 心身の故障か義務違反・非行がない限り罷免はできず、議会の同意と委員会での公聴会も要る。判断が気に入らないという理由では、委員は外せない(9条の2第7項)
学説
通説(代償措置論):人事委員会・公平委員会は、地方公務員の労働基本権制約に対する代償措置を担う中立機関と解される。そのため、選任への議会の関与、罷免事由の限定、兼職禁止といった独立性の保障は、制度の合憲性を支える要素と位置づけられる。
- 地方公務員法 第7条人事委員会・公平委員会の設置区分
- 地方公務員法 第8条両委員会の権限の範囲
- 地方公務員法 第16条委員の欠格・失職事由の参照元
- 地方公務員法 第51条の2審査請求前置、委員会裁決が訴訟の前提
- 地方公務員法 第60条欠格事由となる罰則規定の起点
- 地方自治法 第180条の5執行機関としての委員会設置根拠
- 地方自治法 第252条の7委員会の共同設置を可能にする
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