地方公務員法 第10条(人事委員会又は公平委員会の委員長)
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- 人事委員会又は公平委員会は、委員のうちから委員長を選挙しなければならない。
- 2.委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。
- 3.委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の指定する委員が、その職務を代理する。
この条文の基本情報
人事委員会又は公平委員会の委員長とは何ですか?
定義人事委員会又は公平委員会の委員長とは、地方公務員法第10条に定められた規定で、「人事委員会又は公平委員会は、委員のうちから委員長を選挙しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員法第10条(人事委員会又は公平委員会の委員長)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
- 地方公務員法第10条の条文原文は「人事委員会又は公平委員会は、委員のうちから委員長を選挙しなければならない。」で始まります。
- 地方公務員法第10条は第二章 人事機関に置かれています。
- 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
- 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員法第10条の前の条は地方公務員法第9条の2です。
- 地方公務員法第10条の次の条は地方公務員法第11条です。
- 地方公務員法第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 - 本サイト収録
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方公務員法10条は、人事委員会・公平委員会の委員長を委員の中から選挙で選ぶと定める。委員長は事務の処理と代表を担い、委員長がいないときは指定された委員が代理する。
Q · 人事委員会や公平委員会の委員長は、知事や市長が決めるの?
いいえ、委員長は委員同士の選挙で決まります
地方公務員法10条1項により、人事委員会・公平委員会の委員長は委員のうちから選挙で選ばれます。首長が議会の同意を得て選任するのは委員まで(9条の2)です。委員長は事務を処理し、委員会を代表します(10条2項)。ただし議事は出席委員の過半数で決まる(11条)ため、処分の当否を委員長ひとりで決めることはできません。委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、委員長が指定した委員が職務を代理します(10条3項)。
解説
公務員が懲戒免職を言い渡されたとき、最後に救いを求める先は裁判所だけではない。都道府県や大きな市では人事委員会、それ以外の市町村では公平委員会が、処分の当否を審査する(地方公務員法49条の2)。その委員会のトップである委員長は、知事や市長が指名するのではない。3人の委員が互いに投票して選ぶ。首長は委員を議会の同意を得て選任する(9条の2)。しかし、誰を委員長にするかは委員自身が決める。首長から一歩距離を置く仕組みだ。委員長の権限は、事務を処理し、対外的に委員会を代表することにとどまる。処分を取り消すかどうかは委員長ひとりでは決まらず、合議(出席委員の過半数、11条)で決まる。審査請求の書面で「委員長」の名前を見たとき、その人が一人で結論を握っていると考えるのは誤りである。
法的な位置づけ
地方公務員法第10条は、人事委員会及び公平委員会の委員長に関する規定である。委員長は委員のうちから選挙で選ばれ、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。
よくある質問 AI による整理
Q1人事委員会の委員長とは?
人事委員会の委員のうちから選挙で選ばれる長です。委員会に関する事務を処理し、委員会を代表します(地方公務員法10条)。
Q2公平委員会の委員長の選び方は?
委員が自分たちのうちから選挙して決めます(地方公務員法10条1項)。首長が委員長を直接指名する仕組みはありません。
Q3人事委員会 委員長 権限
委員会に関する事務の処理と対外的な代表です(10条2項)。処分の当否などの議事は、出席委員の過半数で決まります(11条)。
Q4公平委員会 委員長 不在の場合
委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、委員長が指定した委員が職務を代理します(10条3項)。
Q5人事委員会と公平委員会の違いは?
都道府県・政令指定都市には人事委員会が置かれ、それ以外の市町村などには公平委員会が置かれるのが基本です(7条)。委員長の選び方はどちらも10条に従います。
Q6公平委員会の委員は何人?
委員は3人で、首長が議会の同意を得て選任します(9条の2)。3人のうち2人以上が同じ政党に属することはできません。
Q7公務員 懲戒処分 審査請求 どこに出す
任命権者ではなく、人事委員会または公平委員会に審査請求します(49条の2)。町村では共同設置や事務委託の形をとっている場合もあります。
Q8委員長 任期 公平委員会
10条に委員長の任期の定めはありません。互選の時期などの運用は各委員会の規則で確認します。委員自身の任期は4年です(9条の2)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1公平委員会の委員長って、結局市長の息がかかった人なんじゃないの?
委員は首長が議会の同意を得て選任します(地方公務員法9条の2)。一方、委員長はその委員同士の選挙で決まります(10条1項)。さらに、委員3人のうち2人以上が同じ政党に属することは禁じられています。実務のポイント:結論は委員長ひとりではなく合議で出ます(11条)。書面は委員長宛てというより、委員3人それぞれに読ませるつもりで書く。
Q2委員長が辞めて後任が決まらないと、審査はずっと止まるんですか?
委員長が欠けたときは、委員長が指定した委員が職務を代理します(10条3項)。委員長ポストが空いているという理由だけで手続が止まることはありません。実務のポイント:実際に止まるのは、委員そのものが欠員になって3人の出席をそろえられない場合です(11条)。遅れていると感じたら、欠員の有無と補充の見通しを事務局に書面で尋ねる。
間違えやすい点 AI による整理
- 委員長は知事や市長が任命すると思われがちだが、実際は違う。首長が議会の同意を得て選任するのは委員まで(9条の2)で、委員長は委員が自分たちの中から選挙する(10条1項)
- 委員長が委員会を代表すると聞いて、結論も委員長が決めると考えるのは権限の読み違いである。委員長の職務は事務の処理と代表にとどまり、議事は出席委員の過半数で決する(11条)。委員長の意向に注目するより、3人の合議全体に向けて主張を組み立てることが大事になる
- 「小さな町の公平委員会には実体がない」と思われがちだが、問題はもっと根本にある。公平委員会は他の自治体と共同で置いたり、他の自治体の人事委員会に事務を委託したりできる(7条4項)。自分の町の役場に委員会があると思い込んで窓口を探すと、それだけで時間を無駄にする
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する対象 | 10条:委員長の選出・職務・代理 | 9条の2:委員の定数・選任・政党所属制限 11条:会議の定足数・議決方法 |
| 誰が決めるか | 委員が互いに選挙して委員長を選ぶ | 首長が議会の同意を得て委員を選任 出席委員の過半数で議事を決する |
| 審査請求人にとっての意味 | 委員長は代表者であり、単独の決定者ではない | 委員の中立性(政党所属制限)が確保される 委員が3人そろわなければ会議を開けない |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では考試院の保訓会が公務員の復審・再申訴を一元的に審理する。主任委員は選挙ではなく任命制で、日本の委員長互選とは異なる
韓国では地方公務員の懲戒等に対する不服を地方訴請審査委員会が審査する。自治体の人事権から独立した審査機関を置くという発想は日本と共通する
米国では州・自治体ごとに civil service commission や merit board が置かれ、委員長の選出方法も法域ごとに異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 市役所に勤める友人が停職処分を受け、公平委員会に審査請求を出した。委員長が首長と旧知の間柄だと知り、落胆して相談してきた。そこで、委員長は委員の互選で選ばれること、結論は3人の合議で出ることを伝えると、友人は他の2人の経歴を調べ始めた
- 審理の途中で委員長が急病で入院したらどうなる? 手続は止まらない。委員長があらかじめ指定した委員が職務を代理する(10条3項)。ただし会議を開くには3人の出席が必要(11条)なので、日程調整で期日が延びることはある。処分から3か月の審査請求期限はすでに過ぎているため、あとは待つしかない。だから最初の書面は漏れなく出しておく必要がある
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:地方公務員法の制定に伴い、人事委員会・公平委員会の委員長を委員の選挙で選ぶ規定として設けられた
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