地方公務員法 第10条(人事委員会又は公平委員会の委員長)
- 人事委員会又は公平委員会は、委員のうちから委員長を選挙しなければならない。
- 2.委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。
- 3.委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の指定する委員が、その職務を代理する。
この条文の基本情報
人事委員会又は公平委員会の委員長とは何ですか?
定義人事委員会又は公平委員会の委員長とは、地方公務員法第10条に定められた規定で、「人事委員会又は公平委員会は、委員のうちから委員長を選挙しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員法第10条(人事委員会又は公平委員会の委員長)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
- 地方公務員法第10条の条文原文は「人事委員会又は公平委員会は、委員のうちから委員長を選挙しなければならない。」で始まります。
- 地方公務員法第10条は第二章 人事機関に置かれています。
- 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
- 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員法第10条の前の条は地方公務員法第9条の2です。
- 地方公務員法第10条の次の条は地方公務員法第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 - 本サイト収録
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/10