地方公務員法 第11条(人事委員会又は公平委員会の議事)
- 人事委員会又は公平委員会は、三人の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
- 2.人事委員会又は公平委員会は、会議を開かなければ公務の運営又は職員の福祉若しくは利益の保護に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、前項の規定にかかわらず、二人の委員が出席すれば会議を開くことができる。
- 3.人事委員会又は公平委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。
- 4.人事委員会又は公平委員会の議事は、議事録として記録して置かなければならない。
- 5.前各項に定めるものを除くほか、人事委員会又は公平委員会の議事に関し必要な事項は、人事委員会又は公平委員会が定める。
この条文の基本情報
人事委員会又は公平委員会の議事とは何ですか?
定義人事委員会又は公平委員会の議事とは、地方公務員法第11条に定められた規定で、「人事委員会又は公平委員会は、三人の委員が出席しなければ会議を開くことができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員法第11条(人事委員会又は公平委員会の議事)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
- 地方公務員法第11条の条文原文は「人事委員会又は公平委員会は、三人の委員が出席しなければ会議を開くことができない。」で始まります。
- 地方公務員法第11条は第二章 人事機関に置かれています。
- 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
- 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員法第11条の前の条は地方公務員法第10条です。
- 地方公務員法第11条の次の条は地方公務員法第12条です。
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- 正式書式
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 - 本サイト収録
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/11