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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

地方公務員法 第11条(人事委員会又は公平委員会の議事)

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  1. 人事委員会又は公平委員会は、三人の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
  2. 2.人事委員会又は公平委員会は、会議を開かなければ公務の運営又は職員の福祉若しくは利益の保護に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、前項の規定にかかわらず、二人の委員が出席すれば会議を開くことができる。
  3. 3.人事委員会又は公平委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。
  4. 4.人事委員会又は公平委員会の議事は、議事録として記録して置かなければならない。
  5. 5.前各項に定めるものを除くほか、人事委員会又は公平委員会の議事に関し必要な事項は、人事委員会又は公平委員会が定める。

この条文の基本情報

人事委員会又は公平委員会の議事とは何ですか?

定義人事委員会又は公平委員会の議事とは、地方公務員法第11条に定められた規定で、「人事委員会又は公平委員会は、三人の委員が出席しなければ会議を開くことができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員法第11条(人事委員会又は公平委員会の議事)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員法第11条の条文原文は「人事委員会又は公平委員会は、三人の委員が出席しなければ会議を開くことができない。」で始まります。
  3. 地方公務員法第11条は第二章 人事機関に置かれています。
  4. 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
  5. 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員法第11条の前の条は地方公務員法第10条です。
  7. 地方公務員法第11条の次の条は地方公務員法第12条です。
  8. 地方公務員法第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261
  • 本サイト収録地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/11
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方公務員法11条は、人事委員会・公平委員会の会議に委員三人全員の出席を求める。著しい支障の十分な理由があれば二人で開け、議事は過半数で決する。

Q · 公平委員会は委員二人だけで会議を開いてもいいの?

原則不可。著しい支障の十分な理由がある時だけ可能

地方公務員法11条1項により、人事委員会・公平委員会は三人の委員が出席しなければ会議を開けません。例外は2項で、会議を開かなければ公務の運営または職員の福祉・利益の保護に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときに限り、二人の出席で開催できます。議事は出席委員の過半数で決し(3項)、議事録として記録しなければなりません(4項)。

解説

懲戒免職を言い渡された職員が最後に頼る場所が、人事委員会または公平委員会である。その委員は三人しかいない(地方公務員法9条の2第1項)。そして本条1項は、三人全員がそろわなければ会議を開けないと定める。一人でも欠ければ、原則として何も決められない。例外は2項だけである。会議を開かなければ公務の運営や職員の利益保護に著しい支障が出る十分な理由があるときに限り、二人で開ける。議事は出席委員の過半数で決まり(3項)、議事は議事録に残さなければならない(4項)。ここにあなたが使える点が二つある。一つは、あなたの処分を審査した会議が本当に適法な定足数で開かれたか確かめられること。もう一つは、議事録が必ず存在するので、情報公開条例に基づく開示請求の対象になりうることである。裁決書の結論だけを読んで引き下がる人と、その裁決が生まれた会議を確かめる人とでは、次に打てる手の数が違ってくる。

法的な位置づけ

地方公務員法11条は、人事委員会および公平委員会の会議の定足数、議決方法および記録を定める組織規定である。定足数は委員三人全員の出席を原則とし、公務の運営または職員の福祉・利益の保護に著しい支障が生ずる十分な理由がある場合に限り二人で足りる。議事は出席委員の過半数で決し、議事録に記録しなければならない。

よくある質問 AI による整理

Q1公平委員会とは何ですか?

地方公共団体に置かれる、職員の不利益処分に対する審査請求や勤務条件の措置要求を審査する合議制の機関です。委員は三人で構成されます。

Q2公平委員会の委員はどうやって選ばれる?

地方公共団体の長が議会の同意を得て選任します(地方公務員法9条の2)。人事行政に識見を有する者から選ばれ、同一政党に属する者が二人以上になることは制限されています。

Q3公平委員会の委員の任期はいつまで?

委員の任期は四年です(地方公務員法9条の2)。補欠委員の任期は前任者の残任期間とされています。

Q4公平委員会への審査請求はいつまでにする?

処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内、処分があった日の翌日から1年以内が原則です(地方公務員法49条の3)。期間を過ぎると原則として請求できません。

Q5公平委員会の議決はどうやって決まる?

出席委員の過半数で決します(地方公務員法11条3項)。三人出席なら二人の賛成で議決となります。まず定足数を満たして会議が成立していることが前提です。

Q6小さな町村に公平委員会がない場合はどうなる?

他の地方公共団体と公平委員会を共同設置したり、他の団体の人事委員会に事務を委託したりできます(地方公務員法7条4項)。審査を担う委員会が別の団体の機関ということもあります。

Q7公平委員会の裁決に不服があるときは?

裁決を知った日から6か月以内に取消訴訟を提起できます(行政事件訴訟法14条)。処分の取消訴訟は原則として審査請求の裁決を経た後でなければ提起できません(地方公務員法51条の2)。

Q8公平委員会の会議の細かいルールは誰が決める?

法律に定めるもの以外の議事に関する必要事項は、人事委員会または公平委員会自身が定めます(地方公務員法11条5項)。各委員会の規則で運営の詳細を確認できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1公平委員会の裁決に納得できないんですが、会議が二人だけで開かれてたら無効になりますか?

本条2項の要件(会議を開かなければ公務運営や職員の利益保護に著しい支障が生じる十分な理由)を満たさずに二人で開かれていれば、裁決の手続上の瑕疵として取消訴訟で主張する余地がある。ただし瑕疵が裁決の取消しにまで直結するかは、実務上、解釈が分かれている。実務のポイント:勝敗を分けるのは、結論の当否より先に、議事録に例外理由が具体的に書かれているかどうかである

Q2委員会の議事録って、職員でも見せてもらえるんですか?

本条4項により議事録の作成は義務であり、文書は必ず存在する。閲覧できるかどうかは各自治体の情報公開条例や個人情報保護法に基づく開示請求の手続で決まり、他人の個人情報などは黒塗りになりうる。実務のポイント:審査の口頭審理は、処分を受けた職員が請求すれば公開される(地方公務員法50条1項)。記録を後から請求するより先に、公開審理を求めて会議の場を直接見る方が早い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「三人のうち二人が賛成すれば過半数なのだから、二人出席でも有効だろう」という理解は、定足数(会議を開く最低人数)と議決要件(決め方)を混同している。1項が定める定足数は原則三人全員である。二人で開けるのは2項の厳格な例外要件を満たす場合に限られる。多数決の計算を始める前に、そもそも会議が成立しているかを問わなければならない
  • 多くの職員は、公平委員会を「裁判所に行く前の形式的な窓口」と考えている。しかし不利益処分の取消訴訟は、原則として公平委員会(または人事委員会)への審査請求を経なければ起こせない(地方公務員法51条の2)。つまり三人の委員の会議は、あなたの訴訟の入口そのものであり、そこの手続記録が後の裁判で証拠として効いてくる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象地方公務員法11条:会議の定足数・議決方法・議事録地方公務員法9条の2:委員三人の構成・選任・任期
地方公務員法50条:審査請求の審査手続と口頭審理
争う側にとっての意味会議が適法に成立したか、例外理由が記録されているかを点検できる委員の資格・欠格・任期切れの有無を点検できる
口頭審理の請求・公開など審理の進め方を求められる
記録・証拠との関係議事録の作成義務(4項)により文書が必ず存在する選任時の議会同意の記録が残る
審理の経過と裁決書が審査手続の記録となる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
公務人員保障法

台湾では公務員の不利益処分の救済を中央の公務人員保障暨培訓委員會が担い、復審・再申訴を委員会議で審議する。自治体ごとに三人委員会を置く日本とは構造が異なる

韓国
지방공무원법(지방소청심사위원회)

韓国は地方公務員の懲戒等に対する不服を地方소청심사위원회が審査する。合議制で救済を担う点は日本と類似する

アメリカ
Merit Systems Protection Board(5 U.S.C. § 1201 ff.)

米国連邦では独立機関 MSPB が職員の不利益処分の不服を審理する。州・地方では各地の Civil Service Commission が同種の役割を担い、構成や定足数は州法等により異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたは停職3か月の処分を受けて公平委員会に審査請求をした。一年後に届いた裁決は「棄却」。その会議に委員が何人出席していたか、あなたは知っているだろうか。二人で開いたのなら、2項の「著しい支障」を裏付ける十分な理由が記録に残っているかが次の論点になる。裁決を受け取った翌日から、取消訴訟の出訴期間6か月が進み始めている
  • 委員の一人が長期入院し、残る二人で審査を進めるべきかを事務局が相談してきた。あなたが事務局の担当者なら、どう答える? 「二人でも過半数だから大丈夫」と答えるのは誤りである。2項の例外要件を満たす理由を議事録に書き残しておかなければ、後で裁決の手続上の瑕疵(手続の欠陥)として攻撃される材料を相手に渡すことになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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