地方公務員法 第25条(給与に関する条例及び給与の支給)
- 職員の給与は、前条第五項の規定による給与に関する条例に基づいて支給されなければならず、また、これに基づかずには、いかなる金銭又は有価物も職員に支給してはならない。
- 2.職員の給与は、法律又は条例により特に認められた場合を除き、通貨で、直接職員に、その全額を支払わなければならない。
- 3.給与に関する条例には、次に掲げる事項を規定するものとする。
- 一給料表
- 二等級別基準職務表
- 三昇給の基準に関する事項
- 四時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当に関する事項
- 五前号に規定するものを除くほか、地方自治法第二百四条第二項に規定する手当を支給する場合には、当該手当に関する事項
- 六非常勤の職その他勤務条件の特別な職があるときは、これらについて行う給与の調整に関する事項
- 七前各号に規定するものを除くほか、給与の支給方法及び支給条件に関する事項
- 4.前項第一号の給料表には、職員の職務の複雑、困難及び責任の度に基づく等級ごとに明確な給料額の幅を定めていなければならない。
- 5.第三項第二号の等級別基準職務表には、職員の職務を前項の等級ごとに分類する際に基準となるべき職務の内容を定めていなければならない。
この条文の基本情報
給与に関する条例及び給与の支給とは何ですか?
定義給与に関する条例及び給与の支給とは、地方公務員法第25条に定められた規定で、「職員の給与は、前条第五項の規定による給与に関する条例に基づいて支給されなければならず、また、これに基づかずには、いかなる金銭又は有価物も職員に支給してはならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員法第25条(給与に関する条例及び給与の支給)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
- 地方公務員法第25条の条文原文は「職員の給与は、前条第五項の規定による給与に関する条例に基づいて支給されなければならず、また、これに基づかずには、いかなる金銭又は有価物も職員に支給してはならない…」で始まります。
- 地方公務員法第25条は第四節 給与、勤務時間その他の勤務条件に置かれています。
- 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
- 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員法第25条の前の条は地方公務員法第24条です。
- 地方公務員法第25条の次の条は地方公務員法第26条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 - 本サイト収録
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/25