地方公務員法 第42条(厚生制度)
地方公共団体は、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項について計画を樹立し、これを実施しなければならない。
この条文の基本情報
厚生制度とは何ですか?
定義厚生制度とは、地方公務員法第42条に定められた規定で、「地方公共団体は、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項について計画を樹立し、これを実施しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員法第42条(厚生制度)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
- 地方公務員法第42条の条文原文は「地方公共団体は、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項について計画を樹立し、これを実施しなければならない。」で始まります。
- 地方公務員法第42条は第一款 厚生福利制度に置かれています。
- 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
- 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員法第42条の前の条は地方公務員法第41条です。
- 地方公務員法第42条の次の条は地方公務員法第43条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 - 本サイト収録
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/42