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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

地方公務員法 第42条(厚生制度)

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地方公共団体は、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項について計画を樹立し、これを実施しなければならない。

この条文の基本情報

厚生制度とは何ですか?

定義厚生制度とは、地方公務員法第42条に定められた規定で、「地方公共団体は、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項について計画を樹立し、これを実施しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員法第42条(厚生制度)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員法第42条の条文原文は「地方公共団体は、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項について計画を樹立し、これを実施しなければならない。」で始まります。
  3. 地方公務員法第42条は第一款 厚生福利制度に置かれています。
  4. 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
  5. 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員法第42条の前の条は地方公務員法第41条です。
  7. 地方公務員法第42条の次の条は地方公務員法第43条です。
  8. 地方公務員法第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261
  • 本サイト収録地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/42

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方公務員法42条は、地方公共団体に職員の保健・元気回復その他厚生に関する計画の樹立と実施を義務づける。個々の職員に直接の請求権を与える規定ではないと解される。

Q · 自治体に職員の健康対策や福利厚生の計画がないのは、法律違反になるの?

本条の趣旨に反するが、個人の賠償根拠にはなりにくい

地方公務員法42条は、地方公共団体に職員の保健・元気回復その他厚生に関する計画の樹立と実施を「しなければならない」と義務づけています。計画がなければ本条の趣旨に反する状態です。ただし本条は厚生制度の全体方針を定めたもので、職員個人が本条だけを根拠に賠償を求めるのは難しいと一般に解されています。個別の救済は、労働安全衛生法上の面接指導、措置要求(同法46条)、公務災害補償、安全配慮義務違反の請求によります。

解説

条文はたった一文、しかも「元気回復」という昭和の香りがする言葉で書かれている。だが中身は、自治体という雇い主に課された明確な宿題である。保健、つまり健康診断やメンタルヘルス対策、そして元気回復、つまりレクリエーションや休養施設。これらについて計画を立て(樹立し)、実行まで「しなければならない」。努力義務ではなく義務の形で書かれている点が重要だ。ただし注意がいる。この条文だけを根拠に、職員個人が「計画がないから損害を払え」と裁判で請求するのは難しいと一般に解されている。自治体の厚生制度の全体方針を定めた条文だからだ。個人を守る具体的な武器は、労働安全衛生法による健康診断やストレスチェック、国と自治体が負う安全配慮義務、公務災害補償、そして人事委員会への措置要求という別の場所にある。職員として働くあなたにとって本条は、そうした武器を束ねる「根っこ」である。住民として税金を払うあなたにとっては、職員互助会への公費支出がどこまで許されるかを測る物差しになる。

法的な位置づけ

地方公務員法42条は、地方公共団体に職員の厚生制度の整備を義務づける規定であり、職員の保健(健康診断・健康管理)、元気回復(レクリエーション・休養)その他厚生に関する事項について、計画を樹立し実施すべきことを定める。国家公務員法73条に対応する規定であり、同条が努力義務の形式をとるのに対し、本条は義務の形式をとる。

よくある質問 AI による整理

Q1地方公務員法42条とは?

地方公共団体に、職員の保健・元気回復その他厚生に関する計画を立てて実施することを義務づけた条文です。福利厚生制度の根拠規定にあたります。

Q2地方公務員法の「元気回復」とはどういう意味?

職員の心身の疲労を回復させるための施策を指し、レクリエーション、休養施設、文化・体育活動などが典型です。昭和25年制定当時の用語がそのまま残っています。

Q3地方公務員の福利厚生には何がある?

健康診断やメンタルヘルス対策などの保健、レクリエーション等の元気回復、共済組合による給付(43条)、公務災害補償(45条)などが組み合わさっています。

Q4公務員でも産業医の面接指導を受けられる?

受けられます。地方公務員にも労働安全衛生法が原則適用され、長時間労働者は同法66条の8の面接指導を申し出ることができます。申出は記録が残る文書やメールが確実です。

Q5公務員のメンタル不調、どこに相談できる?

庁内の産業医・保健師、人事課の健康管理担当、共済組合の相談窓口、職員団体などがあります。改善されない場合は人事委員会・公平委員会への措置要求も選択肢です。

Q6自治体の厚生計画は誰が作る?

義務の主体は地方公共団体です。実務では人事課・職員課などの厚生担当が計画を作成し、予算化して実施します。名称は「健康管理計画」「福利厚生基本方針」など様々です。

Q7会計年度任用職員も福利厚生の対象になる?

会計年度任用職員は一般職の地方公務員(地方公務員法22条の2)であり、本条の「職員」に含まれます。正規職員との扱いの差は、合理性があるかが問われます。

Q8地方公務員の健康診断は義務?

義務です。労働安全衛生法66条により、自治体は職員に定期健康診断を実施しなければなりません。予算を理由に法定の健診を省くことはできません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの役所、厚生計画なんて見たことないんですけど、それって違法なんですか?

地方公務員法42条は計画の樹立と実施を義務づけているので、何もなければ本条の趣旨に反する状態といえる。ただ、職員個人がこれだけを根拠に訴えるのは難しい。現実的なのは情報公開請求や職員団体を通じた交渉で、計画の有無を確認することだ。実務のポイント:計画は「職員健康管理計画」「福利厚生基本方針」など別の名前で作られていることが多い。「42条に基づく計画はどれか」と条文番号で聞くと、担当課の答えが具体的になる

Q2互助会の補助って税金ですよね。職員の旅行に使っていいんですか?

本条は互助会などへの補助の根拠になりうるが、自治体の補助には公益上の必要性が求められる(地方自治法232条の2)。職員個人への給付や給与の上乗せと同じ効果をもつ支出は、給与条例主義(地方公務員法24条5項など)との関係で違法とされるおそれがある。実務のポイント:過去の厚遇問題を受けて、総務省は互助会への公費支出の見直しを繰り返し求めてきた。住民監査請求では「事業ごとの公費負担割合」の開示を求めると、問題の所在が一気に見える

Q3公務員でもストレスチェックって受けられるんですか?

受けられる。地方公務員には労働安全衛生法が原則として適用され(地方公務員法58条で一部の適用除外あり)、常時50人以上の事業場ではストレスチェックの実施が義務である。本条の厚生計画はこれらの法定施策を含む形で組むのが通常だ。実務のポイント:「事業場」は自治体全体ではなく、庁舎や学校などの単位で判断される。小さな出先機関や小規模校では義務の対象外とされがちなので、自分の職場がどう扱われているか確認する価値がある(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「本条があるのだから、自治体が健康対策を怠れば職員はこの条文を根拠に賠償を求められる」と考える人がいる。だが本条は厚生制度の全体方針を定めたもので、個々の職員に具体的な請求権を与える条文ではないと一般に解されている。賠償を求めるなら、安全配慮義務違反(最判昭和50.2.25)や国家賠償法1条という別の道を通ることになる
  • 公務員の厚生と聞いて保養所や互助会の旅行補助を思い浮かべる人は多い。問題はそこではない。問いを立てるべきは健康管理、とくに長時間労働とメンタルヘルスである。「元気回復」という言葉の古さに引っ張られると、本条の重心が、職員が倒れる前に止める仕組みにあることを見落とす
  • 職員の側から見れば、厚生は「あればありがたい福利厚生のおまけ」かもしれない。だが住民と議会の側から見ると、それは公費の支出であり、合理的な範囲を超えれば「厚遇」として監査と住民訴訟の対象になる。同じ制度が内側からは福利、外側からは税金の使途として見られている。この落差を知らずに制度を拡張した自治体は、過去に大きな批判を浴びている
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象地方公務員法42条:保健・元気回復その他厚生の計画樹立と実施地方公務員法41条:福祉及び利益の保護の根本基準(適切かつ公正であること)
地方公務員法43条:病気・負傷・退職・死亡等に対する共済制度
規定の性質自治体に計画と実施を課す義務規定(全体方針)福祉・利益保護制度全体に通じる理念的基準
相互救済による給付制度の実施義務
職員個人から見た具体化健康診断、メンタルヘルス対策、休養・レクリエーション施策各制度の運用が公正かを測る物差し
共済組合による短期給付・年金給付(地方公務員等共済組合法)
公費支出との関係互助会補助等の根拠になりうるが、合理的範囲を超えると住民監査の対象公正性の要請が過剰な優遇の歯止めにもなる
掛金と負担金による法定の財源構造

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公務人員保障法 第19条

台湾では各機関に職務執行上の安全・衛生防護措置の提供を義務づける。福利厚生の計画樹立を一般的に義務づける日本の本条とは規律の焦点が異なる

韓国
국가공무원법 제52조・공무원 후생복지에 관한 규정

韓国では保健・休養・安全・厚生等の能率増進施策を国家公務員法で定め、具体的内容は大統領令で詳しく規律する

ドイツ
Beamtenstatusgesetz § 45

ドイツでは任用主体の配慮義務(Fürsorgepflicht)として、職員とその家族の福祉への配慮が包括的に義務づけられる

アメリカ
5 U.S.C. § 7901

米国連邦法は連邦機関の長に職員向け健康サービスプログラムの設置を認める。州・地方政府の職員については各州法による

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 月100時間を超える残業が三か月続いている市役所の係長。職場にはストレスチェックの案内すら来ない。労働安全衛生法の義務は自治体にも原則として及び、本条はその実施を方向づける根っこの条文である。まず人事課と産業医に面接指導を申し出ることから動ける
  • もし勤務先の自治体が健康診断の予算を削り、精密検査を自費にすると言い出したら、どうなる? 法定の健康診断そのものは労働安全衛生法66条の義務であり、予算を理由に省くことはできない。どこまでが法定で、どこからが本条による上乗せ施策かを分けて考えるのが出発点
  • あなたは人事課の厚生担当。前任者から引き継いだ厚生計画は五年前の日付のまま、中身は保養所の利用案内だけだった。議会で「職員のメンタル不調による休職が増えているのに、対策計画はあるのか」と質問される前に、計画を作り直す必要がある。あと二週間で当初予算の要求締切だ
  • 市民オンブズマンから、職員互助会への補助金が互助会の会員向け旅行券の原資になっているとして住民監査請求が出された。本条は互助会への補助金の根拠になりうるが、公費で賄ってよいのは厚生制度として合理的な範囲に限られる。担当課長として、支出の中身を一件ずつ説明する羽目になる
  • 会計年度任用職員として図書館で働いて三年目。正規職員は互助会の宿泊補助を使えるのに、自分は対象外だと言われた。会計年度任用職員も一般職の地方公務員であり、本条の「職員」に含まれる。制度の設計が合理的か、問い直す余地がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 残業時間、休日出勤、体調の変化(通院歴、睡眠時間)を日付入りで記録する。庁内システムのログは自分で控えておく2. 産業医による面接指導(労働安全衛生法66条の8)を文書またはメールで申し出る3. 所属長や人事課に負担軽減を申し入れても改善しなければ、人事委員会または公平委員会への措置要求(地方公務員法46条)を検討する4. 発病した場合は公務災害の認定請求(地方公務員災害補償法)と、安全配慮義務違反による賠償請求を、職員団体や弁護士と相談しながら並行して検討する

訴えられた側:1. 人事・厚生担当として、厚生計画が文書で存在し、定期的に見直されているかを確認する2. 法定義務(健康診断、ストレスチェック、長時間労働者への面接指導)の実施率を数字で把握する3. 互助会などへの補助金は、事業ごとに厚生制度としての合理性を説明できるよう整理し、個人への給付や給与の上乗せに見える支出は見直す4. 住民監査請求を受けたら、支出の根拠、議会の議決、補助要綱をそろえて監査委員に説明する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。安全配慮義務違反による生命・身体の損害は、知った時から5年、権利を行使できる時から20年(民法166条、167条)。国家賠償法による請求は民法724条・724条の2に従い、生命・身体の侵害は知った時から5年。公務災害補償の請求は、療養・休業補償などが2年、障害・遺族補償などが5年(地方公務員災害補償法63条、最新の改正状況をご確認ください)。住民監査請求は原則として財務会計上の行為があった日から1年(地方自治法242条2項)

学説

一般的な解釈:本条は地方公共団体に厚生制度の計画樹立と実施を義務づける規定だが、その内容は各団体の裁量に委ねられており、個々の職員に具体的な請求権を与えるものではないと解されている。個別の保護は労働安全衛生法、共済制度、公務災害補償、措置要求が担う。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:地方公務員法の制定に伴い、第3章第8節「福祉及び利益の保護」の一条として新設された。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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