地方公務員法 第43条(共済制度)
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- 職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行なうための相互救済を目的とする共済制度が、実施されなければならない。
- 2.前項の共済制度には、職員が相当年限忠実に勤務して退職した場合又は公務に基づく病気若しくは負傷により退職し、若しくは死亡した場合におけるその者又はその遺族に対する退職年金に関する制度が含まれていなければならない。
- 3.前項の退職年金に関する制度は、退職又は死亡の時の条件を考慮して、本人及びその退職又は死亡の当時その者が直接扶養する者のその後における適当な生活の維持を図ることを目的とするものでなければならない。
- 4.第一項の共済制度については、国の制度との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない。
- 5.第一項の共済制度は、健全な保険数理を基礎として定めなければならない。
- 6.第一項の共済制度は、法律によつてこれを定める。
この条文の基本情報
共済制度とは何ですか?
定義共済制度とは、地方公務員法第43条に定められた規定で、「職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行なうための相互救済を目的とす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員法第43条(共済制度)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
- 地方公務員法第43条の条文原文は「職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行なうための相互救済を目的とす…」で始まります。
- 地方公務員法第43条は第一款 厚生福利制度に置かれています。
- 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
- 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員法第43条の前の条は地方公務員法第42条です。
- 地方公務員法第43条の次の条は地方公務員法第44条です。
- 地方公務員法第43条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 - 本サイト収録
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/43
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方公務員法43条は、職員とその被扶養者の病気・出産・災害・退職・死亡等に給付する相互救済の共済制度の実施を義務づけ、その内容は法律で定めるとする。
Q · 地方公務員の健康保険や年金は、どの法律で決まっているの?
43条が共済制度を義務づけ、中身は共済組合法が定める
地方公務員法43条は、職員とその被扶養者の病気・出産・災害・退職・死亡等に給付する相互救済の共済制度を実施しなければならないと定めています。制度には退職年金を含むこと(2項・3項)、国の制度との権衡を保つこと(4項)、健全な保険数理を基礎とすること(5項)が求められ、具体的な給付内容は法律で定めるとされています(6項)。実際の給付額や手続は地方公務員等共済組合法が規定しています。
解説
公立中学の教員も、交番の警察官も、市役所の窓口職員も、医療保険の加入先は協会けんぽでも企業の健保組合でもない。「共済組合」である。その根っこにあるのが43条だ。43条は、職員の病気・出産・災害・退職・死亡、さらに扶養家族の病気や災害についても、相互救済(みんなで掛金を出し合い、困った人に回す仕組み)で給付する制度を「実施しなければならない」と命じている。押さえるべき点は三つある。第一に、制度の中身は43条ではなく地方公務員等共済組合法という別の法律が決める(6項)。43条をいくら読んでも、給付額は一円も書かれていない。第二に、国家公務員の制度と釣り合いを取れと明記されている(4項)。地方だけ手厚くすることも、薄くすることもできない。第三に、保険数理(将来の加入者数や寿命から掛金と給付を計算する技術)に基づけとある(5項)。給付は自治体の気前ではなく、計算で決まるということだ。平成27年(2015年)の被用者年金一元化で公務員の年金は厚生年金に統合され、上乗せ部分の職域加算は廃止された。代わりにできたのが積立型の「年金払い退職給付」である。「公務員の年金は優遇されている」という昔のイメージで語ると、いまは的外れになる。
法的な位置づけ
地方公務員法43条は、地方公務員の共済制度に関する基本規定であり、職員及びその被扶養者の病気、負傷、出産、災害、退職、障害、死亡等に対し、相互救済による給付を行う共済制度の実施を義務づける。当該制度は退職年金制度を含み、国の制度との権衡及び健全な保険数理を基礎とし、法律で定めるものとされる。
よくある質問 AI による整理
Q1地方公務員共済組合とは何ですか?
地方公務員とその家族の医療・年金・福祉を担う相互救済の組織です。地方公務員法43条の要請を受け、地方公務員等共済組合法に基づいて設けられています。
Q2地方公務員の共済組合にはどんな種類がありますか?
都道府県職員の地方職員共済組合、教職員の公立学校共済組合、警察共済組合、市町村職員共済組合などがあり、所属によって加入先が決まります。
Q3会計年度任用職員は共済組合に加入できる?
勤務時間などの要件を満たせば加入対象になります。短時間勤務でも厚生年金の適用要件を満たす場合は短期給付の対象となりうるため、人事課で加入状況を確認しましょう。
Q4公務員に雇用保険がないのはなぜ?
公務員は身分保障があり失業のリスクが低いとされ、原則として雇用保険の適用外です。退職後の保障は退職手当条例の「失業者の退職手当」で補われます。
Q5共済組合の被扶養者になれる年収はいくらまで?
健康保険と同様に、原則として年収130万円未満が目安とされています。ただし年齢や障害の有無、同居の有無で基準が変わるため、所属組合の基準をご確認ください。
Q6共済組合の給付決定に不服があるときはどうする?
地方公務員共済組合審査会に審査請求をします。地方公務員法43条を根拠に直接請求するのではなく、地方公務員等共済組合法上の手続で争います。
Q7共済組合の掛金は何に使われている?
短期掛金は医療・出産・休業等の短期給付に、長期掛金は厚生年金と年金払い退職給付に充てられます。福祉事業の財源にも使われ、自治体の負担金と合わせて運営されます。
Q8災害で家が被害を受けたら共済から給付はある?
住居や家財が損害を受けた場合、共済組合の災害見舞金の対象となりうります。罹災証明書などが必要となるため、被災後は早めに所属組合に確認しましょう。
この条文についての質問 AI による整理
Q1公務員を辞めたら、健康保険ってどうなるんですか?
選択肢は三つある。任意継続組合員として共済の短期給付を最長2年続ける(退職日から20日以内に申出)、国民健康保険に入る、家族の扶養に入る、の三つだ。43条が求める相互救済は、地方公務員等共済組合法でここまで具体化されている。実務のポイント:任意継続の保険料は、在職中に自治体が負担していた分まで自分持ちになるため、前年の所得しだいでは国保のほうが安くなることがある。退職前に市区町村の窓口で国保保険料を試算してもらい、比べてから決める人は少ない
Q2共済年金ってもうなくなったと聞きました。掛金は払い損なんですか?
払い損ではない。平成27年(2015年)以降は、1階が国民年金、2階が厚生年金、3階が年金払い退職給付という構成で、43条2項の「退職年金に関する制度」はいまこの形で実現されている。実務のポイント:年金払い退職給付は半分が終身年金、半分が有期年金で、有期部分は受給期間の選択や一時金での受け取りが可能とされている。また懲戒免職などの場合は、厚生年金部分とは別にこの3階部分に給付制限がかかりうる(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「公務員には民間より手厚い共済年金がある」と思われがちだが、平成27年(2015年)10月の一元化で共済年金は厚生年金に統合され、職域加算は廃止された。いま3階部分にあるのは、積立方式の年金払い退職給付である。旧職域加算と同じ感覚で老後資金を見積もると、計画が狂う
- 「43条を根拠に給付を請求できるか」という問いの立て方自体がずれている。43条は自治体と立法者に向けた制度設計の命令であり、個々の職員の請求権は地方公務員等共済組合法から生まれる。共済組合の給付決定(組合が職員に下す支給・不支給などの具体的な判断)に不服があれば、争う先は地方公務員共済組合審査会への審査請求である
- 職員から見れば、公務中のけがも休日のけがも「共済が面倒を見てくれる」一つの財布に見える。法律から見れば、公務災害の補償は45条と地方公務員災害補償法のルート(地方公務員災害補償基金)で、請求先も認定の手続も別物である。窓口を取り違えたまま数か月過ごすと、そのぶん補償の開始が遅れる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 地方公務員法43条:病気・出産・災害・退職・死亡等への共済給付 | 地方公務員法42条:保健・元気回復等の厚生制度 地方公務員法45条:公務上の災害に対する補償 |
| 具体化する法律・主体 | 地方公務員等共済組合法(各共済組合) | 各地方公共団体の厚生計画 地方公務員災害補償法(地方公務員災害補償基金) |
| 財源の考え方 | 職員の掛金+自治体の負担金、健全な保険数理が基礎 | 地方公共団体の予算 地方公共団体の負担金による補償 |
| 私傷病か公務災害か | 主に私傷病・私生活上の事由(公務起因の退職年金も含む) | 健康増進・福利厚生一般 公務上または通勤による負傷・疾病・死亡 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では公務員の保険給付(公保)と退職給付(退撫)が別の法律で規律される。2017年の年金改革で給付水準の引下げが行われた点が日本の一元化と対比される
韓国は公務員年金を独立した制度として維持しており、国民年金とは別建て。日本のように一般の被用者年金へ統合されてはいない
ドイツの官吏は拠出を前提としない恩給型の扶養(Versorgung)を受け、医療は Beihilfe で補助される。相互救済型の日本とは設計思想が異なる
米国では連邦職員は FERS、州・地方公務員は各州の公的退職年金制度に加入し、全国統一の枠組みはない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 台風で自宅が床上浸水した市職員。火災保険の請求ばかり気にしているが、共済組合の災害見舞金も対象になりうる。罹災証明の発行業務に追われる自治体職員ほど、自分の申請を後回しにして忘れてしまう
- 会計年度任用職員として週30時間近く働いているのに、保険証が国民健康保険のままだったらどうなるか。令和4年(2022年)10月以降、厚生年金の適用要件を満たす短時間勤務の職員には、共済組合の短期給付が適用されている。加入漏れを放置すると、国保にはない休業時の手当金などを受け取れないまま年月が過ぎる。人事課に一度確認しておきたい(最新の改正状況をご確認ください)
学説
一般的理解:43条は地方公共団体と立法者に向けた制度設計上の要請であり、個々の職員の具体的な給付請求権は、6項を受けた地方公務員等共済組合法によって初めて発生すると解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:地方公務員法の制定に伴い、職員の福祉及び利益の保護の一環として共済制度の実施を定める規定が設けられた。
- 地方公務員法 第41条福祉及び利益保護の根本基準
- 地方公務員法 第42条保健・元気回復等の厚生制度
- 地方公務員法 第45条公務災害補償、共済とは別ルート
- 地方公務員法 第24条勤務条件の国等との権衡原則
- 地方公務員等共済組合法 第1条6項に基づき共済制度を具体化
- 国家公務員共済組合法 第1条4項の権衡で比較される国の制度
- 地方公務員災害補償法 第1条公務災害補償を共済と別建てで規律
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