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地方公務員法 第43条(共済制度)

  1. 職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行なうための相互救済を目的とする共済制度が、実施されなければならない。
  2. 2.前項の共済制度には、職員が相当年限忠実に勤務して退職した場合又は公務に基づく病気若しくは負傷により退職し、若しくは死亡した場合におけるその者又はその遺族に対する退職年金に関する制度が含まれていなければならない。
  3. 3.前項の退職年金に関する制度は、退職又は死亡の時の条件を考慮して、本人及びその退職又は死亡の当時その者が直接扶養する者のその後における適当な生活の維持を図ることを目的とするものでなければならない。
  4. 4.第一項の共済制度については、国の制度との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない。
  5. 5.第一項の共済制度は、健全な保険数理を基礎として定めなければならない。
  6. 6.第一項の共済制度は、法律によつてこれを定める。

この条文の基本情報

共済制度とは何ですか?

定義共済制度とは、地方公務員法第43条に定められた規定で、「職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行なうための相互救済を目的とす…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員法第43条(共済制度)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員法第43条の条文原文は「職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行なうための相互救済を目的とす…」で始まります。
  3. 地方公務員法第43条は第一款 厚生福利制度に置かれています。
  4. 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
  5. 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員法第43条の前の条は地方公務員法第42条です。
  7. 地方公務員法第43条の次の条は地方公務員法第44条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261
  • 本サイト収録地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/43

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