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地方公務員法 第41条(福祉及び利益の保護の根本基準)

職員の福祉及び利益の保護は、適切であり、且つ、公正でなければならない。

この条文の基本情報

福祉及び利益の保護の根本基準とは何ですか?

定義福祉及び利益の保護の根本基準とは、地方公務員法第41条に定められた規定で、「職員の福祉及び利益の保護は、適切であり、且つ、公正でなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員法第41条(福祉及び利益の保護の根本基準)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員法第41条の条文原文は「職員の福祉及び利益の保護は、適切であり、且つ、公正でなければならない。」で始まります。
  3. 地方公務員法第41条は第八節 福祉及び利益の保護に置かれています。
  4. 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
  5. 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員法第41条の前の条は地方公務員法第40条です。
  7. 地方公務員法第41条の次の条は地方公務員法第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261
  • 本サイト収録地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/41

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