地方公務員法 第53条(職員団体の登録)
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- 職員団体は、条例で定めるところにより、理事その他の役員の氏名及び条例で定める事項を記載した申請書に規約を添えて人事委員会又は公平委員会に登録を申請することができる。
- 2.前項に規定する職員団体の規約には、少くとも左に掲げる事項を記載するものとする。
- 一名称
- 二目的及び業務
- 三主たる事務所の所在地
- 四構成員の範囲及びその資格の得喪に関する規定
- 五理事その他の役員に関する規定
- 六第三項に規定する事項を含む業務執行、会議及び投票に関する規定
- 七経費及び会計に関する規定
- 八他の職員団体との連合に関する規定
- 九規約の変更に関する規定
- 十解散に関する規定
- 3.職員団体が登録される資格を有し、及び引き続き登録されているためには、規約の作成又は変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為が、すべての構成員が平等に参加する機会を有する直接且つ秘密の投票による全員の過半数(役員の選挙については、投票者の過半数)によつて決定される旨の手続を定め、且つ、現実に、その手続によりこれらの重要な行為が決定されることを必要とする。但し、連合体である職員団体にあつては、すべての構成員が平等に参加する機会を有する構成団体ごとの直接且つ秘密の投票による投票者の過半数で代議員を選挙し、すべての代議員が平等に参加する機会を有する直接且つ秘密の投票によるその全員の過半数(役員の選挙については、投票者の過半数)によつて決定される旨の手続を定め、且つ、現実に、その手続により決定されることをもつて足りるものとする。
- 4.前項に定めるもののほか、職員団体が登録される資格を有し、及び引き続き登録されているためには、当該職員団体が同一の地方公共団体に属する前条第五項に規定する職員以外の職員のみをもつて組織されていることを必要とする。ただし、同項に規定する職員以外の職員であつた者でその意に反して免職され、若しくは懲戒処分としての免職の処分を受け、当該処分を受けた日の翌日から起算して一年以内のもの又はその期間内に当該処分について法律の定めるところにより審査請求をし、若しくは訴えを提起し、これに対する裁決若しくは裁判が確定するに至らないものを構成員にとどめていること、及び当該職員団体の役員である者を構成員としていることを妨げない。
- 5.人事委員会又は公平委員会は、登録を申請した職員団体が前三項の規定に適合するものであるときは、条例で定めるところにより、規約及び第一項に規定する申請書の記載事項を登録し、当該職員団体にその旨を通知しなければならない。この場合において、職員でない者の役員就任を認めている職員団体を、そのゆえをもつて登録の要件に適合しないものと解してはならない。
- 6.登録を受けた職員団体が職員団体でなくなつたとき、登録を受けた職員団体について第二項から第四項までの規定に適合しない事実があつたとき、又は登録を受けた職員団体が第九項の規定による届出をしなかつたときは、人事委員会又は公平委員会は、条例で定めるところにより、六十日を超えない範囲内で当該職員団体の登録の効力を停止し、又は当該職員団体の登録を取り消すことができる。
- 7.前項の規定による登録の取消しに係る聴聞の期日における審理は、当該職員団体から請求があつたときは、公開により行わなければならない。
- 8.第六項の規定による登録の取消しは、当該処分の取消しの訴えを提起することができる期間内及び当該処分の取消しの訴えの提起があつたときは当該訴訟が裁判所に係属する間は、その効力を生じない。
- 9.登録を受けた職員団体は、その規約又は第一項に規定する申請書の記載事項に変更があつたときは、条例で定めるところにより、人事委員会又は公平委員会にその旨を届け出なければならない。この場合においては、第五項の規定を準用する。
- 10.登録を受けた職員団体は、解散したときは、条例で定めるところにより、人事委員会又は公平委員会にその旨を届け出なければならない。
この条文の基本情報
職員団体の登録とは何ですか?
定義職員団体の登録とは、地方公務員法第53条に定められた規定で、「職員団体は、条例で定めるところにより、理事その他の役員の氏名及び条例で定める事項を記載した申請書に規約を添えて人事委員会又は公平委員会に登録を申請することができ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員法第53条(職員団体の登録)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
- 地方公務員法第53条の条文原文は「職員団体は、条例で定めるところにより、理事その他の役員の氏名及び条例で定める事項を記載した申請書に規約を添えて人事委員会又は公平委員会に登録を申請することができ…」で始まります。
- 地方公務員法第53条は第九節 職員団体に置かれています。
- 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
- 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員法第53条の前の条は地方公務員法第52条です。
- 地方公務員法第53条の次の条は地方公務員法第54条です。
- 地方公務員法第53条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 - 本サイト収録
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/53
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方公務員法53条は、職員団体が人事委員会または公平委員会に登録を申請できると定める。登録には、役員選挙などを直接かつ秘密の投票で現実に決定していることが必要。
Q · 市役所の職員団体は、登録しないといけないの?
任意だが、交渉応諾や在籍専従の前提になる
地方公務員法53条1項は、職員団体が人事委員会または公平委員会に登録を申請「できる」と定めており、登録は義務ではありません。ただし、当局が交渉の申入れに応じる立場に立つのは登録団体からの適法な申入れの場合であり(55条1項)、在籍専従も登録団体の役員に限られます(55条の2)。登録の継続には、役員選挙などを直接かつ秘密の投票で現実に決めていることが求められます(3項)。
解説
市役所の組合に入っていても、自分の組合が「登録」されているかを知っている職員はほとんどいない。だが登録の有無で、組合の力は大きく変わる。本条は、職員団体が規約を添えて、人事委員会または公平委員会(自治体の人事をめぐる争いを裁く中立の委員会)に登録を申請できると定める。登録は義務ではない。しかし登録を受けた団体から適法な交渉の申入れがあれば、当局は応じる立場に立つ(55条1項)。役員が職務を離れて組合活動に専念する在籍専従も、登録団体の役員にしか認められない(55条の2)。その代わり条件は厳しい。規約の作成・変更や役員選挙を、全員が平等に参加できる直接かつ秘密の投票で決めなければならず、しかも実際にその手続で決めている必要がある。規約に書いてあるだけでは足りない。役員を拍手で決めていた事実が見つかれば、登録の停止や取消しの対象になりうる。
法的な位置づけ
地方公務員法53条は、職員団体の登録制度を定める規定である。職員団体は規約を添えて人事委員会または公平委員会に登録を申請でき、登録の資格と継続には、重要事項を直接かつ秘密の投票で決める手続の規定とその現実の実施、および同一地方公共団体の職員のみによる組織が必要とされる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.構成員名簿を点検する 構成員が同一の地方公共団体の職員のみであること、警察職員・消防職員が含まれていないことを確認する。免職後1年以内の元職員や役員である者は構成員にとどめてよい(4項ただし書)
- 2.規約に法定10事項と投票手続を記載する 2項の10事項を漏れなく規約に書き込み、規約の作成・変更は全員の過半数、役員選挙は投票者の過半数を、直接かつ秘密の投票で決める手続を明記する
- 3.秘密投票で規約と役員を実際に決定する 全構成員に参加の機会を案内したうえで、直接かつ秘密の投票により規約を採択し役員を選挙する。拍手承認では3項の「現実に」の要件を満たさないため、投票用紙・開票録・立会人記録を保全する
- 4.人事委員会・公平委員会に登録を申請する 条例で定める様式の申請書に、役員の氏名と条例所定の事項を記載し、規約を添えて提出する(1項)。適合すれば登録され、その旨が通知される(5項)
- 5.登録後の変更・解散を届け出る 役員交代や規約変更があれば条例に従って届け出る(9項)。届出漏れはそれだけで効力停止・取消しの理由になる(6項)。解散時も届出が必要(10項)
よくある質問 AI による整理
Q1職員団体の登録とは何ですか?
地方公務員の職員団体が、規約を添えて人事委員会または公平委員会に申請し、要件適合を認められて登録を受ける制度です(地方公務員法53条)。
Q2職員団体の登録申請先はどこですか?
その地方公共団体の人事委員会または公平委員会です。申請書の記載事項や手続の細目は、各自治体の条例で定められています。
Q3職員団体の規約に必要な記載事項は?
名称、目的及び業務、主たる事務所、構成員の範囲、役員、業務執行・会議・投票、経費及び会計、連合、規約変更、解散の10事項です(53条2項)。
Q4職員団体の登録取消しはいつから効力が生じますか?
取消訴訟を起こせる期間中と、訴訟が裁判所に係属している間は効力が生じません(53条8項)。確定後に効力が生じる仕組みです。
Q5消防職員は市の職員団体に入れますか?
入れません。警察職員と消防職員は職員団体の結成・加入が禁止され(52条5項)、これらの職員を含む団体は登録要件を満たしません(53条4項)。
Q6免職された職員は組合員のままでいられますか?
処分翌日から1年以内、またはその間に審査請求や訴訟を起こし確定していない間は、構成員にとどめても登録要件に反しません(53条4項ただし書)。
Q7職員団体の登録の効力停止は何日までですか?
60日を超えない範囲内です(53条6項)。要件不適合や変更届出の懈怠があった場合、停止か取消しかを人事委員会・公平委員会が判断します。
Q8登録していない職員団体は違法ですか?
違法ではありません。職員団体の結成は自由で、登録は任意です。ただし交渉応諾の地位や在籍専従など、登録団体に限られる効果は得られません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの組合、登録してないらしいんですけど、交渉ってできないんですか?
交渉を申し入れること自体はできる。ただし当局が応じるべき立場に立つのは、登録を受けた職員団体から適法な申入れがあった場合である(55条1項)。未登録団体にどう対応するかは当局の判断に委ねられやすい。実務のポイント:実務では未登録団体とも事実上話し合う自治体もあるが、在籍専従の許可は登録団体の役員に限られる(55条の2)。専従役員を置きたいなら、登録が前提になる
Q2組合の役員選挙、面倒なのでネット投票にしてもいいですか?
3項が求めるのは、全構成員が平等に参加でき、直接かつ秘密が守られる投票である。条文は投票の方式を限定していないが、誰が誰に入れたかを執行部が把握できる仕組みでは秘密性を欠くおそれがある。電子投票を認めるかどうかは実務上、解釈が分かれているため、事前に人事委員会・公平委員会に確認するのが安全である。実務のポイント:争いになったとき見られるのは規約の文面より選挙の記録であり、立会人と投票率を記録している団体ほど取消しの争いに強い
間違えやすい点 AI による整理
- 「登録しないと組合を作れないのか」という問い自体がずれている。職員団体の結成は自由で、登録は任意である(1項「できる」)。問うべきは作れるかどうかではなく、交渉に応じてもらえる地位や在籍専従という効果を得るために登録を選ぶかどうかである
- 秘密投票が必要なことは知っていても、「規約に書いてあれば足りる」と考える執行部は多い。3項は、手続を定めることに加えて、現実にその手続で決めていることを登録の継続条件にしている。一度の選挙で運用を誤っただけで、後から6項の取消理由として掘り起こされうる
- 組合側から見れば、退職した OB を役員に迎えるのは違法の疑いがある冒険に見える。だが法律は逆で、職員でない者を役員にしていることを理由に登録要件を満たさないと解してはならないと明記している(5項後段)。守りを固めすぎて経験のある人材を失うほうが損である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 53条:職員団体の登録の申請・要件・停止・取消し | 52条:職員団体の定義と結成・加入の自由(警察・消防職員は除外) 55条:当局と職員団体との交渉 |
| 登録との関係 | 登録するかどうかは任意、登録の要件を定める | 登録の有無にかかわらず職員団体を結成できる 当局が交渉に応じる立場に立つのは登録団体からの適法な申入れ |
| 違反・不適合の効果 | 60日以内の効力停止または登録取消し(6項) | 警察・消防職員を含む団体は職員団体として扱われない 交渉事項・手続の範囲外は交渉対象とならない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では公務員は労働組合ではなく「公務人員協会」を組織する。協会には協議・建議の権限はあるが、日本の登録団体のような交渉応諾や在籍専従の仕組みとは設計が異なる
韓国は公務員の労働組合の設立を認め、設立届出制を採る。団体交渉権まで認める点で、日本の職員団体より交渉上の地位が強い
ドイツでは官吏も団結の自由を有し、登録制度は存在しない。一方で官吏にはストライキ権がなく、勤務条件は法律で定められる
米国では地方公務員の団結・団体交渉は州法ごとに異なる。排他的交渉代表の選出・承認手続を設ける州が多い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 町役場で新しく組合を立ち上げたが、発起人会で役員を拍手で承認してしまった。このまま登録を申請したら、どうなる? 3項は手続を規約に定めるだけでなく、実際にその手続で決めたことまで求めている。秘密投票で選挙をやり直してから申請するのが筋である
- あなたは職員団体の書記長。役員が交代したのに届出を忘れていたところ、公平委員会から登録の効力停止を検討しているという連絡が来た。9項の届出をしなかったことは、それだけで6項の停止・取消しの理由になる。取消しの聴聞に進む前に届出を済ませ、公開審理を請求するかどうかを決めなければならず、時間は限られている
- 消防職員が市の職員組合に入りたいと申し出た。受け入れれば、組合全体が登録資格を失いうる。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 登録の停止・取消しの通知を受けたら、理由が2項から4項の要件を満たさないことなのか、9項の届出漏れなのかを特定する2. 届出漏れならすぐに届け出て、是正した記録を残す3. 取消しの聴聞では7項に基づいて公開審理を請求し、手続を透明にする4. 取消処分が出ても8項により出訴期間中は効力が生じないので、その間に取消訴訟を起こすかを弁護士と検討する
訴えられた側:1. 過去の役員選挙と規約改正の投票記録(投票用紙、開票録、全員への参加の案内)を保全し、直接かつ秘密の投票を実際に行った証拠をそろえる2. 構成員名簿を点検し、他の自治体の職員や警察・消防職員が入っていないか確認する3. 不備があれば自分たちで再投票や名簿整理を行い、その経過を委員会に説明する4. 職員でない者が役員にいることは不適合の理由にならない(5項後段)と反論する
時効(請求できる期限):登録の効力停止は60日以内(6項)。取消処分に対する取消訴訟は、処分を知った日から6か月以内、処分の日から1年以内(行政事件訴訟法14条)で、その期間中と訴訟係属中は取消しの効力が生じない(8項)。免職された人が組合員にとどまれるのは、処分翌日から1年以内または争訟が確定するまで(4項)。規約などの変更届の期限は各自治体の条例で定められている(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:登録制度は団結そのものを許可制にするものではなく、交渉応諾や在籍専従などの公的効果を与える前提として、団体の内部民主性と自主性を担保する仕組みと理解される。登録の有無は職員団体の結成・活動の適法性を左右しない
改正沿革 AI による整理
- 昭和40年(1965年)改正(要検証) ILO 第87号条約の批准に伴い職員団体に関する規定が整備され、登録制度が現行に近い形に改められたとされる。改正年と具体的内容は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:地方公務員法の制定により、職員団体の登録制度が設けられる
- 2.昭和40年(1965年) 改正:ILO 第87号条約の批准に伴う公務員法制の整備で、職員団体の登録制度が見直されたとされる。具体的な改正内容は原典での確認を要する
- 地方公務員法 第52条職員団体の定義と警察・消防職員の除外
- 地方公務員法 第55条登録団体の交渉申入れに対する当局の応諾地位
- 地方公務員法 第55条の2在籍専従は登録団体の役員に限定
- 地方公務員法 第56条組合員であることを理由とする不利益取扱い禁止
- 地方公務員法 第37条争議行為の禁止、団体活動の限界
- 行政事件訴訟法 第14条取消訴訟の出訴期間、8項の効力停止期間を画定
- 地方公営企業等の労働関係に関する法律 第5条公営企業職員は労働組合として別枠で団結
- 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 第3条登録団体の法人格取得の根拠(現行効力を要確認)
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