地方公務員法 第56条(不利益取扱の禁止)
職員は、職員団体の構成員であること、職員団体を結成しようとしたこと、若しくはこれに加入しようとしたこと又は職員団体のために正当な行為をしたことの故をもつて不利益な取扱を受けることはない。
この条文の基本情報
不利益取扱の禁止とは何ですか?
定義不利益取扱の禁止とは、地方公務員法第56条に定められた規定で、「職員は、職員団体の構成員であること、職員団体を結成しようとしたこと、若しくはこれに加入しようとしたこと又は職員団体のために正当な行為をしたことの故をもつて不利益…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員法第56条(不利益取扱の禁止)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
- 地方公務員法第56条の条文原文は「職員は、職員団体の構成員であること、職員団体を結成しようとしたこと、若しくはこれに加入しようとしたこと又は職員団体のために正当な行為をしたことの故をもつて不利益…」で始まります。
- 地方公務員法第56条は第九節 職員団体に置かれています。
- 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
- 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員法第56条の前の条は地方公務員法第55条の2です。
- 地方公務員法第56条の次の条は地方公務員法第57条です。
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- 正式書式
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 - 本サイト収録
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/56