地方公務員法 第57条(特例)
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職員のうち、公立学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園であつて地方公共団体の設置するものをいう。)の教職員(学校教育法第七条(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二十六条において準用する場合を含む。)に規定する校長及び教員並びに学校教育法第二十七条第二項(同法第八十二条において準用する場合を含む。)、第三十七条第一項(同法第四十九条及び第八十二条において準用する場合を含む。)、第六十条第一項(同法第八十二条において準用する場合を含む。)、第六十九条第一項、第九十二条第一項及び第百二十条第一項並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十四条第二項に規定する事務職員をいう。)、単純な労務に雇用される者その他その職務と責任の特殊性に基づいてこの法律に対する特例を必要とするものについては、別に法律で定める。ただし、その特例は、第一条の精神に反するものであつてはならない。
この条文の基本情報
特例とは何ですか?
定義特例とは、地方公務員法第57条に定められた規定で、「職員のうち、公立学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員法第57条(特例)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
- 地方公務員法第57条の条文原文は「職員のうち、公立学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十…」で始まります。
- 地方公務員法第57条は第四章 補則に置かれています。
- 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
- 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員法第57条の前の条は地方公務員法第56条です。
- 地方公務員法第57条の次の条は地方公務員法第58条です。
- 地方公務員法第57条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 - 本サイト収録
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/57
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方公務員法57条は、公立学校の教職員や単純労務職員など職務と責任が特殊な職員について、別の法律で特例を定めると規定する。特例は同法1条の精神に反してはならない。
Q · 公立学校の先生や市の清掃職員にも、地方公務員法はそのまま適用されるの?
土台は同じだが、教員や現業職員は別の法律が上書きする
地方公務員法57条は、公立学校の教職員や単純な労務に雇用される者など、職務と責任が特殊な職員について別の法律で特例を定めると規定しています。これを受けて、教員には教育公務員特例法と給特法が、単純労務職員には地公企労法が準用され、条件附採用期間・政治的行為・兼業・労働組合・給与の扱いが一般の行政職員と異なります。ただし特例は同法1条の精神に反してはなりません。
解説
市役所の窓口係、公立中学の担任、市の清掃事業所の収集作業員。三人とも「地方公務員」だが、三人を縛る法律はそれぞれ違う。その分かれ道を作っているのが地方公務員法57条である。本条自体は具体的なルールを一つも定めていない。「教職員」「単純な労務に雇用される者」など、職務と責任が特殊な職員については別の法律で特例を定める、と宣言しているだけだ。だが実際の結果は大きく違う。公立学校の教員は教育公務員特例法により、条件附採用期間が1年(一般職員は6月)となり、政治的行為は国家公務員の例によって全国どこでも制限される。給与は「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」(通称 給特法)の対象で、時間外勤務手当の代わりに教職調整額が支給される。単純労務職員には「地方公営企業等の労働関係に関する法律」(以下「地公企労法」)が準用され、労働組合を結成して労働協約を結べる。自分の権利や義務を調べるとき、地方公務員法だけ読んで結論を出すと外れる。まず自分がどの類型に入るかを確かめる。順番はそこからだ。
法的な位置づけ
地方公務員法57条は、地方公務員のうち公立学校の教職員、単純な労務に雇用される者その他職務と責任の特殊性に基づき特例を要する職員について、同法に対する特例を別の法律で定めることを規定する委任規定である。特例は、同法1条が掲げる地方公共団体の行政の民主的かつ能率的な運営等の精神に反してはならないという制約が付されている。
よくある質問 AI による整理
Q1地方公務員法57条とは?
公立学校の教職員や単純労務職員など特殊な職員について、地方公務員法の特例を別の法律で定めると宣言する委任規定です。本条自体は具体的なルールを定めていません。
Q2単純労務職員とはどんな人?
清掃、給食調理、用務などの単純な労務に雇用される地方公務員です。範囲は政令で画定され、地公企労法が準用されて労働組合を結成できます。
Q3教員の条件附採用期間はいつまで?
公立学校の教員は教育公務員特例法12条により1年です。一般の地方公務員の6月(地方公務員法22条)より長く設定されています。
Q4公立学校の先生は政治活動できる?
教育公務員特例法18条により国家公務員の例によって制限され、勤務地の区域外でも制限されます。刑事罰は除外されていますが、懲戒の対象になりえます。
Q5公立学校の先生は副業できる?
教育に関する兼職や事業なら、教育公務員特例法17条に基づき任命権者が認めれば可能です。それ以外は地方公務員法38条の許可が必要です。
Q6公立学校の事務職員も教職員に入る?
入ります。本条は学校教育法等に規定する事務職員を教職員に含めています。ただし個々の特例法がどこまで事務職員に及ぶかは条文ごとに確認が必要です。
Q7現業職員は労働協約を結べる?
結べます。単純労務職員には地公企労法が準用され、労働組合の結成と労働協約の締結が認められます。一般行政職員の職員団体には協約締結権がありません。
Q8認定こども園の保育教諭も対象?
地方公共団体が設置する幼保連携型認定こども園は、本条の「公立学校」に含まれます。そこに勤める教員等も教職員として特例法の対象になりえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1学校の先生って、残業代が出ないって本当なんですか?
本当です。給特法3条により、公立の義務教育諸学校等の教員には時間外勤務手当・休日勤務手当が支給されず、代わりに給料月額の一定割合の教職調整額が支給されます。この割合は長く4% でしたが、令和7年(2025年)の改正で段階的に10% まで引き上げられることになりました(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:残業代が出ないからといって労働時間が無制限になるわけではありません。文部科学省の指針で在校等時間の上限(原則月45時間)が定められており、自分の記録を残しておくことが交渉の材料になります
Q2市の清掃の仕事をしてるんですが、うちの組合でストってできますか?
できません。単純労務職員には地公企労法が準用されるため、労働組合の結成や団体交渉、労働協約の締結は認められています(同法5条・7条)。しかし争議行為は同法11条で禁止されており、違反すれば同法12条により解雇の対象になりえます。実務のポイント:単純労務職員には労働組合法の不当労働行為救済の仕組みが原則として及ぶため、交渉拒否や組合員への不利益な扱いには、ストではなく労働委員会への救済申立てで対抗するのが本筋です
間違えやすい点 AI による整理
- 教員本人から見れば「自分は地方公務員だから地方公務員法を読めばいい」。だが法律の構造から見れば、地方公務員法は土台にすぎず、採用・研修・兼職・政治的行為・給与の多くは教育公務員特例法や給特法が上書きしている。この落差に気付かないまま兼業や政治活動の可否を判断すると、懲戒処分の場面で初めて別のルールがあったと知ることになる
- 「公務員には労働組合がない」という問いの立て方自体が不正確である。一般の行政職員は労働組合ではなく職員団体(地方公務員法52条)を作り、協約締結権はない。単純労務職員や地方公営企業の職員は労働組合を結成でき、労働協約も結べる。ただし争議行為(ストライキ)はどちらも禁止されている(地方公務員法37条、地公企労法11条)。「組合があるかないか」ではなく、「どの種類の団体で、何ができるか」が正しい問いだ
- ただし書の「第一条の精神に反するものであつてはならない」は飾りの文句に見えるが、特例法を作る国会に向けた立法上の枠である。ただ、裁判でこのただし書を直接の根拠にして特例規定の効力を争うのは、実務上ハードルが高い。立法指針としての重みと、訴訟での武器としての弱さ、その両面を知っておく必要がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性格 | 地公法57条:特殊な職員の特例を別の法律に委ねる委任規定 | 地公法36条:政治的行為の制限を直接定める一般規定 地公法52条:職員団体の結成を直接定める一般規定 |
| 公立学校の教員への適用 | 教育公務員特例法・給特法を通じて一般規定を上書き | 教特法18条で国家公務員の例となり区域外でも制限 職員団体の規定が適用され協約締結権なし |
| 単純労務職員への適用 | 地公企労法の準用の根拠となる | 政治的行為の制限の扱いは別途確認が必要 職員団体ではなく労働組合を結成し協約を締結できる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも教育人員の任用は一般公務員の任用法から切り離され、別の法律で定める構造をとる。職種ごとに別法で規律する点で日本と発想が近い
韓国も教育公務員を別法で規律し、任用・研修・服務に一般の公務員法の特例を設けている
ドイツは官吏(Beamte)と公務労働者(Tarifbeschäftigte)を区別し、後者は労働協約で労働条件を定める。教員は州により官吏または労働者として雇用される
米国は州ごとに公務員の団体交渉とスト規制を定め、教員組合が団体交渉権を持つ州が多い。連邦統一の構造はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 公立小学校の教員が、休日に隣の県で知人の候補者のために投票を呼びかけたらどうなる? 市役所の一般職員なら、勤務先の自治体の区域外での投票勧誘は地方公務員法36条2項ただし書で許される。だが教員は教育公務員特例法18条により国家公務員の例となり、区域外でも制限される。刑事罰は同条2項で除外されているが、懲戒処分の対象にはなりうる
- 市の清掃事業所の職員組合が、市と労働協約を結んだ。同じ市の窓口係の職員団体には協約締結権がない(地方公務員法55条2項)。違いの出発点は本条の一行である
- 来月から現業職場の作業員から本庁の事務職へ転任すると内示があった。あと数週間で、適用される法律が地公企労法の準用から地方公務員法の本体へと切り替わる。組合員資格も、交渉でできることも変わる。辞令の前に組合と人事課に確認しておかないと、手元の協約が自分に及ばなくなることに後から気付く
学説
通説:本条は職種別特例法の根拠を示す委任規定であり、特例法が定める事項は特別法として地方公務員法の一般規定に優先する。特例法に定めのない事項は地方公務員法の一般規定が適用される。
ただし書の性格に関する理解:ただし書は特例法を制定する国会に向けた立法上の指針としての意味が大きく、これを直接の根拠として個別の特例規定の効力を争うことは実務上容易ではないとされる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:地方公務員法の制定とともに、特殊な職員に関する特例を別の法律に委ねる規定として設けられた
- 地方公務員法 第1条ただし書が拘束する本法の目的
- 地方公務員法 第36条政治的行為の制限、教員は特例で上書き
- 地方公務員法 第38条営利企業への従事等の制限の一般規定
- 地方公務員法 第52条職員団体、単労職員の労働組合と対比
- 教育公務員特例法 第18条教員の政治的行為を国家公務員の例による
- 地方公営企業等の労働関係に関する法律 第5条労働組合結成権、附則5項で単労職員に準用
- 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法 第3条教職調整額、時間外手当不支給(通称 給特法)
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