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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

地方公務員法 第52条(職員団体)

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  1. この法律において「職員団体」とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。
  2. 2.前項の「職員」とは、第五項に規定する職員以外の職員をいう。
  3. 3.職員は、職員団体を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる。ただし、重要な行政上の決定を行う職員、重要な行政上の決定に参画する管理的地位にある職員、職員の任免に関して直接の権限を持つ監督的地位にある職員、職員の任免、分限、懲戒若しくは服務、職員の給与その他の勤務条件又は職員団体との関係についての当局の計画及び方針に関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが職員団体の構成員としての誠意と責任とに直接に抵触すると認められる監督的地位にある職員その他職員団体との関係において当局の立場に立つて遂行すべき職務を担当する職員(以下「管理職員等」という。)と管理職員等以外の職員とは、同一の職員団体を組織することができず、管理職員等と管理職員等以外の職員とが組織する団体は、この法律にいう「職員団体」ではない。
  4. 4.前項ただし書に規定する管理職員等の範囲は、人事委員会規則又は公平委員会規則で定める。
  5. 5.警察職員及び消防職員は、職員の勤務条件の維持改善を図ることを目的とし、かつ、地方公共団体の当局と交渉する団体を結成し、又はこれに加入してはならない。

この条文の基本情報

職員団体とは何ですか?

定義職員団体とは、地方公務員法第52条に定められた規定で、「この法律において「職員団体」とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員法第52条(職員団体)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員法第52条の条文原文は「この法律において「職員団体」とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。」で始まります。
  3. 地方公務員法第52条は第九節 職員団体に置かれています。
  4. 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
  5. 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員法第52条の前の条は地方公務員法第51条の2です。
  7. 地方公務員法第52条の次の条は地方公務員法第53条です。
  8. 地方公務員法第52条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261
  • 本サイト収録地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/52
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方公務員法52条は、職員が勤務条件の維持改善のため職員団体を結成・加入できると定める。ただし管理職員等との混成は認められず、警察・消防職員は交渉団体を作れない。

Q · 係長に昇任したら、公務員の組合(職員団体)を抜けないといけないの?

職名ではなく人事委員会規則の範囲表で決まります

地方公務員法52条3項により、管理職員等と一般職員は同一の職員団体を組織できません。管理職員等に当たるかどうかは、職名ではなく人事委員会規則または公平委員会規則が定める範囲(同条4項)で決まります。該当する職員が一般職員の団体に残ると、その団体は法律上の職員団体ではなくなり、登録(53条)にも影響します。管理職員等だけで別の団体を作ることは禁止されていません。

解説

係長の辞令と一緒に、組合からの脱退を求められる。地方公務員の職場では珍しくない場面で、その根拠が本条3項である。人事の機密に触れる「管理職員等」と一般の職員は、同じ職員団体(公務員版の組合)を作れない。両者が混ざった団体は法律上の「職員団体」として扱われず、人事委員会などへの登録(53条)も受けられない。登録がないと、当局(役所の使用者側)に交渉を申し入れても、応じてもらえる法的な足場がなくなる。押さえておくべき点は三つある。第一に、管理職員等の範囲を決めるのは法律ではなく、人事委員会規則または公平委員会規則(4項)である。役職名だけでは線を引けない。第二に、3項は「加入しない自由」も保障している。組合に入らない職員を不利に扱う仕組み(ユニオン・ショップ)は作れない。第三に、警察職員と消防職員は、当局と交渉する団体をそもそも作れない(5項)。さらに職員団体は民間の労働組合と違い、団体協約(労使が結ぶ拘束力のある約束)を締結する権利を持たない(55条2項)。自分がどの線のどちら側にいるのか知らないまま、組合費だけを払い続けている人は少なくない。

法的な位置づけ

地方公務員法52条は職員団体を定義する規定であり、職員が勤務条件の維持改善を図る目的で組織する団体またはその連合体を職員団体とする。結成・加入の自由と加入しない自由を保障する一方、管理職員等と管理職員等以外の職員との混成団体を職員団体から除外し、警察職員および消防職員による交渉団体の結成・加入を禁止している。

手順

  1. 1.自分の職が管理職員等に当たるか確認する 昇任の内示や異動の時点で、人事委員会規則または公平委員会規則の管理職員等の範囲表を開き、新しい職が列挙されているかを確認する。職名ではなく職の単位で判断されるため、人事課への照会も併用する
  2. 2.所属団体での扱いを整理する 管理職員等に該当する場合、一般職員の職員団体からの脱退、または管理職員等のみで構成する別団体への移行を検討する。所属団体の役員と時期を相談し、構成員名簿の更新を依頼する
  3. 3.団体を作るなら構成員を規則と突き合わせる 職員団体を結成する場合、構成員に管理職員等や警察・消防職員が含まれていないかを規則の範囲表と照合する。混成があると法律上の職員団体として扱われない
  4. 4.人事委員会・公平委員会に登録を申請する 結成後、53条に基づき規約を添えて人事委員会または公平委員会に登録を申請する。登録職員団体になることで、当局に交渉を申し入れる法的な足場が整う

よくある質問 AI による整理

Q1職員団体とは何ですか?

地方公務員が勤務条件の維持改善を目的に組織する団体またはその連合体です(地方公務員法52条1項)。民間の労働組合とは根拠法も権限も異なります。

Q2公務員は組合に入らなくてもいいですか?

入らなくて構いません。52条3項は結成しない自由・加入しない自由も保障しています。未加入を理由とする不利益取扱いは56条で禁止されています。

Q3管理職員等の範囲はどこで確認できますか?

各自治体の人事委員会規則または公平委員会規則で定められています(52条4項)。人事委員会のウェブサイトや例規集で規則本文を確認できます。

Q4消防士が組合を作ったら違法?

当局と交渉する団体の結成・加入は52条5項で禁止されています。罰則はありませんが、法令違反として懲戒処分の対象になりえます。

Q5警察官は職員団体に加入できる?

できません。52条5項により、警察職員は勤務条件の維持改善を目的として当局と交渉する団体を結成も加入もできません。親睦団体は別扱いです。

Q6公務員の組合と労働組合の違いは?

職員団体には労働組合法が適用されず(58条)、争議行為は禁止(37条)、団体協約の締結権もありません(55条2項)。交渉はできますが拘束力ある協約は結べません。

Q7会計年度任用職員は職員団体に入れる?

入れます。会計年度任用職員も地方公務員法上の職員であり、52条の職員団体に加入できます。警察・消防職員に当たる場合を除きます。

Q8管理職と一般職員が同じ組合にいるとどうなる?

その団体は地方公務員法上の職員団体ではなくなります(52条3項ただし書)。人事委員会等への登録(53条)を受けられず、交渉上の地位が揺らぎます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1係長になったら、組合を辞めないといけないんですか?

係長という名称だけでは決まらない。管理職員等に当たるかどうかは、人事委員会規則または公平委員会規則が定める範囲(52条4項)で判断され、自治体ごとに線が違う。該当する場合、一般職員の団体に残り続けると団体の資格が問題になる。実務のポイント:範囲表は職名ではなく「職」の単位で細かく列挙されていることが多く、同じ係長でも人事・給与の担当だけが該当する場合がある。まず人事委員会のサイトで規則の本文を確認する

Q2組合に入らなかったら、職場で干されたりしませんか?

加入しない自由は52条3項で保障されている。職員団体の構成員であることや活動を理由とする不利益取扱いも、56条で禁止されている。実際に不利に扱われたら、人事委員会への措置要求(46条)や、処分であれば審査請求(49条の2)という公式のルートがある。実務のポイント:措置要求は処分が出ていなくても申し立てられる。組合を通さずに個人で使えるため、勤務条件への不満を公式の記録に残す手段になる

Q3消防士が組合を作れないのって、国際的に見て問題ないんですか?

ILO 第87号条約は、軍隊と警察を団結権の保障から除外することを各国に認めている。日本政府は消防もこの「警察」に含まれるという立場で、52条5項はその解釈の上に立つ。一方、ILO の監視機関はこの解釈に疑問を示し、見直しを繰り返し求めてきた。実務のポイント:代わりの仕組みとして1995年に消防職員委員会が導入された。2010年前後には総務省の検討会で消防職員の団結権が議論されたが、法改正には至っていない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「組合に入るべきか」と悩む前に、前提を確認しておきたい。公務員の職員団体には労働組合法が適用されない(58条)。ストライキは禁止されており(37条)、団体協約を結ぶ権利もない(55条2項)。考えるべきは「入るかどうか」ではなく、「交渉で何を得られて、何を得られないか」である
  • 管理職になれば団体活動は一切できないと思われがちだが、そうではない。管理職員等だけで別の職員団体を作ることは禁止されていない。3項が禁じているのは、管理職員等と一般職員の「混成」である
  • 消防職員の側から見ると「組合がないなら声は届かない」ように思える。だが法律上は、消防職員委員会(消防組織法17条)という別のルートが用意されている。ただし委員会は交渉する場ではなく、勤務条件などを審議して消防長に意見を出す場にとどまる。この違いを知らずに委員会で賃上げ交渉を期待すると、肩透かしを食う
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象52条:職員団体の定義、結成・加入の自由、混成禁止、警察・消防の結成禁止53条:職員団体の登録要件と手続
55条:当局の交渉応諾、交渉事項と団体協約締結権の否定
違反・不備の効果混成団体は法律上の職員団体ではなくなる登録を受けられず、登録職員団体としての地位を得られない
交渉は可能でも、拘束力ある団体協約は結べない
職員個人から見た意味加入するかしないかを自分で選べる団体が登録されているかで交渉の実効性が変わる
交渉で得られる成果の法的な強さの上限が決まる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公務人員協會法

台湾の公務員は労働組合ではなく公務人員協會を組織する。協議・建議は可能だが、日本と同様に争議行為は認められていない

韓国
공무원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률

韓国は公務員労働組合の設立を法律で認め、加入範囲から指揮監督的地位の者などを除外する。団体協約締結の仕組みがある点で日本より広い

ドイツ
BeamtStG § 52

ドイツの官吏は労働組合への加入が保障されるが、ストライキは官吏制度の伝統的原則により認められない

アメリカ
5 U.S.C. Chapter 71

米国連邦公務員は労働組合を通じた交渉が可能だが、監督者・管理者は交渉単位から除外される。州・自治体の扱いは州法ごとに異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 係長に昇任したのに、組合の役員名簿にあなたの名前が残ったままだったら、どうなる? 管理職員等が混ざった団体は、法律上の職員団体として扱われなくなる。困るのはあなた一人ではない。団体全体の登録と交渉資格が揺らぐ
  • 消防署に勤める友人が、LINE グループで「うちも組合を作ろう」と呼びかけている。当局と交渉する団体の結成は5項で禁止されている。罰則はないが、法令違反として懲戒の対象になりうる。呼びかける前に、消防職員委員会(消防組織法17条)への意見提出ルートを確認するよう伝えたい
  • 新規採用研修の初日、机の上に組合の加入届が置かれていた。サインしなくても不利益はない。加入しない自由は3項に書いてある
  • あなたは人事課の担当者だ。来月の給与改定交渉を前に、交渉を申し入れてきた団体に課長補佐が数名入っていると分かった。交渉日まで残り2週間。まず人事委員会規則の範囲表と構成員名簿を突き合わせ、相手が登録職員団体の要件を満たしているかを確かめる必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 加入や脱退を迫られたら、まず自分の職が人事委員会規則上の管理職員等に当たるかを規則の本文で確かめる。2. 組合に入らないこと、または組合活動を理由に評価や配置で不利に扱われたと感じたら、日時・発言者・内容をメモに残す。3. 勤務条件の問題なら人事委員会・公平委員会への措置要求(46条)、不利益処分なら処分説明書を受け取ったうえで審査請求(49条の2)を検討する。4. 団体を作る側なら、構成員名簿を規則と照らし合わせてから登録申請(53条)に進む

訴えられた側:1. 当局から「混成団体だ」と指摘されたら、該当するとされた人の職が規則の範囲に本当に入っているかを先に確定させる。職名だけでの判断は争点になりうる。2. 団体側は、該当者の脱退、または管理職員等だけの別団体の設立によって是正し、登録を維持する。3. 当局側は、加入者にも非加入者にも、働きかけが不利益取扱い(56条)や干渉と受け取られないよう、発言を記録に残して管理する。4. 警察・消防職員の団体が問題になった場合は、勤務条件の改善を目的として当局と交渉する団体かどうかが分かれ目になる。親睦や共済が目的の団体まで一律に禁じられているわけではない

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。本条に関連して不利益処分を受けた場合の審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、かつ処分の日の翌日から1年以内にしなければならない(地方公務員法49条の3)。措置要求(46条)には法律上の期間制限がない(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:混成禁止の趣旨は、当局側の職務を担う管理職員等が団体の構成員を兼ねることで生じる利益相反を遮断する点にある。管理職員等自身の団結を否定するものではなく、管理職員等のみで団体を組織することは許される

改正沿革 AI による整理

  • 昭和40年(1965年) ILO 第87号条約の批准に伴う改正で、職員団体の定義、結成・加入の自由(加入しない自由を含む)、管理職員等との混成禁止、登録制度の枠組みが整えられたとされる。改正の範囲と文言は人による検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:地方公務員法の制定により、職員の団体に関する規定が設けられる
  2. 2.昭和40年(1965年) 改正:ILO 第87号条約の批准に伴う改正で、職員団体の定義、結成・加入の自由、管理職員等との混成禁止の枠組みが整えられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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