地方公務員法 第4条(この法律の適用を受ける地方公務員)
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- この法律の規定は、一般職に属するすべての地方公務員(以下「職員」という。)に適用する。
- 2.この法律の規定は、法律に特別の定がある場合を除く外、特別職に属する地方公務員には適用しない。
この条文の基本情報
この法律の適用を受ける地方公務員とは何ですか?
定義この法律の適用を受ける地方公務員とは、地方公務員法第4条に定められた規定で、「この法律の規定は、一般職に属するすべての地方公務員(以下「職員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員法第4条(この法律の適用を受ける地方公務員)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
- 地方公務員法第4条の条文原文は「この法律の規定は、一般職に属するすべての地方公務員(以下「職員」という。」で始まります。
- 地方公務員法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
- 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員法第4条の前の条は地方公務員法第3条です。
- 地方公務員法第4条の次の条は地方公務員法第5条です。
- 地方公務員法第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 - 本サイト収録
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方公務員法4条は、同法の規定を一般職に属するすべての地方公務員に適用し、特別職には法律に特別の定めがある場合を除いて適用しないと定める。
Q · 非常勤で市役所に勤めていますが、地方公務員法は自分にも適用されますか?
会計年度任用職員なら一般職として適用される
地方公務員法4条1項により、同法は一般職に属するすべての地方公務員に適用されます。令和2年(2020年)から導入された会計年度任用職員は、パートタイムであっても一般職です(同法22条の2)。一方、首長・議員・各種委員会の委員、専門的助言を行う非常勤の顧問などの特別職には、同条2項により法律に特別の定めがない限り適用されません。まず辞令・任用通知書で任用根拠を確認することが出発点です。
解説
役所の名札を下げているからといって、全員が同じルールで縛られているわけではない。地方公務員法はまず「一般職」の職員すべてに適用され、「特別職」には法律に特別の定めがない限り適用されない。二項しかないこの条文が、懲戒や分限(本人の意に反する免職・降任など、身分上の不利益な扱い)の手続、副業の許可制(38条)、政治的行為の制限(36条)、争議行為の禁止(37条)、不利益処分への審査請求(49条の2)が自分に及ぶかどうかを決めている。首長、議員、各種委員会の委員、一部の非常勤の顧問・嘱託員は特別職にあたる。一方、令和2年(2020年)に始まった会計年度任用職員は、パートであっても一般職である。つまり、自分がどちらに入るかで、守られる手続と縛られる義務の両方が入れ替わる。辞令を受け取ったら、まず「一般職か特別職か」を確かめる。争いになったとき、あらゆる議論がそこから始まるからだ。
法的な位置づけ
地方公務員法4条は、同法の人的適用範囲を定める規定である。1項で一般職に属するすべての地方公務員を「職員」と定義して同法を適用し、2項で特別職に属する地方公務員には法律に特別の定めがある場合を除き適用しないとする。一般職・特別職の区分自体は同法3条が定め、本条はその区分に法的効果を結びつける。
よくある質問 AI による整理
Q1地方公務員法4条とは?
地方公務員法がどの公務員に適用されるかを定める条文です。一般職のすべての地方公務員に適用し、特別職には原則として適用しないとしています。
Q2地方公務員の一般職と特別職の違いは?
一般職は成績主義で任用され身分保障と服務規律を受ける職員、特別職は首長・議員・委員など選挙や政治的信任、専門性で就く職です。区分は同法3条が定めます。
Q3特別職の地方公務員にはどんな職がある?
首長、議会の議員、選挙管理委員などの各種委員、副知事・副市町村長、専門的知識に基づき助言・調査を行う非常勤の顧問・嘱託員、消防団員などです(3条3項)。
Q4会計年度任用職員は一般職?
一般職です。地方公務員法22条の2に基づき任用され、4条1項により守秘義務・信用失墜行為の禁止・懲戒・分限などの規定が常勤職員と同様に適用されます。
Q5特別職の地方公務員は副業できる?
地方公務員法38条の許可制は特別職に適用されません。ただし議員には地方自治法92条の2、首長には同法142条の兼業禁止が別に適用されます。
Q6特別職 地方公務員 懲戒処分 できる?
地方公務員法の懲戒規定(29条)は特別職に適用されません。身分の扱いは地方自治法や地方教育行政法など、各職を定める個別の法律によります。
Q7特別職非常勤が見直されたのはなぜ?
事務補助を特別職として扱い身分保障の外に置く運用が広がったためです。平成29年改正で特別職非常勤は専門的な助言・調査等に限定され、令和2年に施行されました。
Q8地方公務員法の「法律に特別の定」とは?
4条2項の例外で、他の法律が特別職に地方公務員法を適用すると定める場合を指します。例外が明文で置かれない限り、特別職には同法は及びません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会計年度任用職員って、結局は公務員なんですか、ただのバイトなんですか?
一般職の地方公務員である(地方公務員法22条の2、4条1項)。服務・懲戒・分限は常勤と同じ枠組みで適用され、期末手当に加えて令和6年度からは勤勉手当も支給できるようになった(地方自治法203条の2)。実務のポイント:パートタイムの人は38条の副業許可が不要だが、フルタイムの人は許可が要る。勤務時間の設定一つで、副業の自由度が変わる。
Q2特別職の嘱託員として働いてます。辞めさせられても文句言えないんですか?
地方公務員法の審査請求(49条の2)は一般職向けなので、特別職は原則として使えない。ただし平成29年改正後は、特別職非常勤は専門的な助言・調査などに限られる(3条3項3号)。実務のポイント:実態が一般の事務なら、任用区分自体の誤りを突くのが突破口になる。特別職非常勤に労働組合法の適用を認めた労働委員会の判断もあるが、事案によって分かれる。
間違えやすい点 AI による整理
- 非常勤やパートなら公務員のルールは緩いと思われがちだが、会計年度任用職員は一般職である。守秘義務(34条)、信用失墜行為の禁止(33条)、懲戒は常勤と同じように及ぶ。ただし副業の許可制(38条)は、パートタイムの会計年度任用職員には適用されない。緩いのはその一点だけである。
- 「特別職は法律の縛りがない自由な立場」という見方は半分しか正しくない。地方公務員法が外れるだけで、議員には地方自治法の兼業禁止(92条の2)、首長には同法142条が別に掛かる。特別職は縛られていないのではなく、縛っている法律が別にあると理解する必要がある。
- 一般職ならどの職種も同じ扱いだと考えるのは早い。一般職であっても、地方公営企業の職員には地方公営企業法39条によって地方公務員法の一部が適用されない。公立学校の教員の政治的行為の制限は、教育公務員特例法18条によって国家公務員の例による。2項の「法律に特別の定」は、特別職だけでなく一般職の中身も書き換えている。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 4条:地方公務員法を誰に適用するか(一般職に適用、特別職に原則不適用) | 3条:一般職と特別職の区分そのものを定める 22条の2:一般職である会計年度任用職員の任用根拠 |
| 非常勤職員の扱い | 一般職なら非常勤でも同法全体が適用 | 3条3項3号:専門的助言・調査等を行う非常勤のみ特別職 22条の2:事務補助等の非常勤は会計年度任用職員(一般職) |
| 副業規制 | 特別職には38条の許可制が及ばない | 38条:一般職の営利企業従事は任命権者の許可制 38条1項ただし書:パートタイム会計年度任用職員は許可制の対象外 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は中央・地方を統一した公務員法制を採り、政務人員と常務人員の区分で規律の適用を分ける。日本のような地方独自の公務員法はない。
韓国は経歴職(일반직・특정직)と特殊経歴職(정무직・별정직)に区分し、日本の一般職・特別職の二分より細かい。
ドイツは州・自治体の官吏(Beamte)の身分法を連邦の BeamtStG で統一し、官吏と公務被用者(Tarifbeschäftigte)を法的に区別する。
米国は州・自治体ごとに classified service(成績主義)と unclassified service(政治任用等)を区分し、制度の中身は州によって大きく異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 市役所で週3日働く非常勤職員が、突然「来年度は任用しない」と告げられた。人事委員会や公平委員会に審査請求できるかどうかは、辞令上の身分が会計年度任用職員(一般職)か、特別職の嘱託員かで最初に分かれる。
- もし町長が職員を懲戒処分にしたのと同じ理由で、町の教育委員に辞職を迫ったら、どうなる? 教育委員は特別職なので、地方公務員法の懲戒規定はそもそも使えない。身分の扱いは地方教育行政の組織及び運営に関する法律の罷免要件で判断されることになる。
- あなたは人事担当として、長年「特別職非常勤」で雇ってきた窓口の補助員をどう整理するか迫られている。平成29年(2017年)改正で、特別職非常勤は専門的知識に基づいて助言・調査などを行う者に絞られた。事務補助の実態があるのに特別職のまま置いておくと、任用の根拠そのものが問われる。
- 懲戒処分の通知が届いてから、すでに2か月半が過ぎた。一般職なら、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求をしなければならない。残りは約2週間だ。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 辞令・任用通知書・募集要項を集め、任用根拠(地方公務員法22条の2か、3条3項3号か)を確認する。2. 一般職なら、処分説明書(49条)の交付を求め、人事委員会または公平委員会に審査請求する。3. 特別職として扱われていても、実態が事務補助なら任用の適法性を争う余地がある。職員団体や弁護士に早めに相談する。
訴えられた側:1. 当局側としては、ポストごとに一般職・特別職の区分を任用根拠と職務内容で整理しておく。2. 特別職非常勤は、専門的知識に基づく助言・調査などに限られる(3条3項3号)。これに合わないポストは会計年度任用職員への移行を検討する。3. 処分をするときは、一般職なら処分説明書を交付し、審査請求ができる旨と期間を教示する。
時効(請求できる期限):一般職が受けた不利益処分への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、かつ処分の日の翌日から1年以内(地方公務員法49条の3)。取消訴訟は原則として審査請求を先に経る必要があり(同51条の2)、裁決があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。本条自体に時効はない(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:一般職と特別職の区分は、成績主義と身分保障の適用対象を画するものであり、職名ではなく任用根拠と職務の実態によって判断される。事務補助の実態がある者を特別職として扱う運用は、区分の趣旨に反するとされる。
改正沿革 AI による整理
- 平成29年(2017年)改正、令和2年(2020年)4月施行 本条の文言が改正されたかどうかは要確認。同じ改正で3条3項3号の特別職非常勤の範囲が絞られ、22条の2で一般職の会計年度任用職員が創設されたため、本条の適用範囲は実質的に広がった
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:地方公務員法の制定(昭和25年法律第261号)とともに、一般職への適用と特別職への原則不適用を定める本条が置かれた。
- 2.平成29年(2017年) 改正:本条の文言ではなく関連規定の改正。3条3項3号の特別職非常勤を専門的助言・調査等に限定し、22条の2で会計年度任用職員を創設(令和2年4月施行)。本条の実質的な適用範囲が広がった。
- 地方公務員法 第3条一般職・特別職の区分基準
- 地方公務員法 第22条の2会計年度任用職員は一般職
- 地方公務員法 第38条副業許可制の適用範囲
- 地方公務員法 第49条の2一般職の不利益処分審査請求
- 地方公務員法 第58条労働関係法令の適用除外
- 地方公営企業法 第39条企業職員への一部適用除外
- 教育公務員特例法 第18条教員の政治的行為は国公の例
- 地方自治法 第92条の2特別職議員の兼業禁止
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