地方公務員法 第5条(人事委員会及び公平委員会並びに職員に関する条例の制定)
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- 地方公共団体は、法律に特別の定がある場合を除く外、この法律に定める根本基準に従い、条例で、人事委員会又は公平委員会の設置、職員に適用される基準の実施その他職員に関する事項について必要な規定を定めるものとする。但し、その条例は、この法律の精神に反するものであつてはならない。
- 2.第七条第一項又は第二項の規定により人事委員会を置く地方公共団体においては、前項の条例を制定し、又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において、人事委員会の意見を聞かなければならない。
この条文の基本情報
人事委員会及び公平委員会並びに職員に関する条例の制定とは何ですか?
定義人事委員会及び公平委員会並びに職員に関する条例の制定とは、地方公務員法第5条に定められた規定で、「地方公共団体は、法律に特別の定がある場合を除く外、この法律に定める根本基準に従い、条例で、人事委員会又は公平委員会の設置、職員に適用される基準の実施その他職員に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員法第5条(人事委員会及び公平委員会並びに職員に関する条例の制定)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
- 地方公務員法第5条の条文原文は「地方公共団体は、法律に特別の定がある場合を除く外、この法律に定める根本基準に従い、条例で、人事委員会又は公平委員会の設置、職員に適用される基準の実施その他職員に…」で始まります。
- 地方公務員法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
- 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員法第5条の前の条は地方公務員法第4条です。
- 地方公務員法第5条の次の条は地方公務員法第6条です。
- 地方公務員法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 - 本サイト収録
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方公務員法5条は、人事委員会・公平委員会の設置など職員に関する事項を条例で定めるとし、人事委員会を置く自治体では、条例の制定改廃時に議会がその意見を聴く義務を課す。
Q · 地方公務員の給料や勤務時間のルールは、結局だれが決めているの?
議会が条例で決め、人事委員会の意見を事前に聴く
地方公務員法5条により、職員に関する事項は、同法の根本基準に従って各自治体が条例で定めます。条例は同法の精神に反してはなりません。都道府県や政令指定都市など人事委員会を置く自治体では、議会は条例の制定・改廃の前に人事委員会の意見を聴く必要があります。ただし、その意見は議会を法的に拘束しません。最終的に決めるのは議会の議決です。
解説
市役所の窓口職員の給料、勤務時間、休暇の日数。これらを最終的に決めているのは、市長の一存でも国の通達でもない。あなたが選挙で選んだ議員が議決する「条例」(自治体の議会が定めるルール)である。地方公務員法5条は、人事委員会または公平委員会の設置、職員に適用される基準の実施、その他職員に関する事項を、自治体が条例で定めるものとしている。人事委員会と公平委員会は、職員の人事や不服を公正に扱うため、首長から独立して置かれる合議制の機関である。ただし、自治体に白紙で任せているわけではない。条例は法律が定める根本基準に従い、法律の精神に反してはならない。さらに、人事委員会を置く都道府県や政令指定都市などでは、議会がこの条例を制定・改廃しようとするとき、事前に人事委員会の意見を聞かなければならない。公務員の処遇は、法律の枠、専門機関の意見、住民代表の議決という三つの関門をくぐって決まる。その過程は議会の会議録で誰でも追える。
法的な位置づけ
地方公務員法5条は、地方公共団体が同法の根本基準に従い、人事委員会又は公平委員会の設置、職員に適用される基準の実施その他職員に関する事項を条例で定める旨を規定する条文である。条例は同法の精神に反してはならず、人事委員会を置く団体では、議会が事前に人事委員会の意見を聴く手続が必要となる。
よくある質問 AI による整理
Q1地方公務員法5条とは?
職員に関する事項を、法律の根本基準に従って自治体の条例で定めるとする規定です。人事委員会を置く自治体では、議会が事前に人事委員会の意見を聴きます。
Q2人事委員会とは何をする機関?
首長から独立した合議制の機関で、給与勧告、採用試験、不利益処分の審査などを担います。都道府県と政令指定都市には必ず置かれます(7条1項)。
Q3地方公務員の給料は誰が決める?
各自治体の議会が給与条例で決めます(24条)。人事委員会の勧告や意見は判断材料になりますが、最終的に決めるのは議会の議決です。
Q4職員に関する条例にはどんなものがある?
人事委員会・公平委員会の設置条例、給与条例、勤務時間・休暇条例、定数条例、分限・懲戒の手続条例などがあり、各自治体の例規集で確認できます。
Q5人事委員会の意見は公開される?
意見は議会に提出され、会議録や議会資料で確認できることが多いです。公開されていない場合は情報公開請求で取得する方法があります。
Q6法律に反する職員条例は無効?
本条ただし書は法の精神に反する条例を認めず、2条は法律が条例に優先すると定めます。抵触する条例の規定は、その限度で効力を持ちません。
Q7公平委員会しかない市でも5条2項は適用される?
5条2項の意見聴取義務は人事委員会を置く団体に限られます。公平委員会のみを置く市町村では、条例の制定改廃に委員会の意見聴取は法律上義務づけられていません。
Q8職員の給与条例を住民が変えることはできる?
議員への陳情・請願のほか、地方自治法の直接請求で条例の制定改廃を請求できます。ただし、地方税や分担金等の賦課徴収に関する条例は直接請求の対象外です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの市は人事委員会じゃなくて公平委員会しかないんですけど、何が違うんですか?
人事委員会は給与勧告や採用試験まで担う機関です。公平委員会は、主に不利益処分への審査請求や勤務条件に関する措置要求を扱う機関で、権限の範囲が狭くなります(8条)。どちらを置くかは自治体の種類と人口規模で決まります(7条)。実務のポイント:公平委員会しかない自治体には独自の給与勧告がありません。そのため給与改定は、国や県の勧告を参考に決めるのが通例です。議会で「なぜそれに準拠するのか」と正面から問われることは、ほとんどありません
Q2人事委員会の勧告どおりに給料が上がらないこともあるんですか?
あります。給料表についての勧告(26条)も、5条2項の意見も、議会や首長を法的に拘束しません。財政が厳しい自治体では、勧告の実施を見送ったり、独自に給与を削減する条例を可決したりした例があります。実務のポイント:勧告は、ストライキなどの労働基本権が制限されている職員への代わりの保護(代償措置)と位置づけられています。そのため見送った年は議会で説明を求められます。会議録にどう答弁が残っているかを見れば、その判断の重さが測れます
間違えやすい点 AI による整理
- 「人事委員会が反対すれば条例は通らない」と思われがちだが、5条2項が議会に課しているのは意見を「聞く」義務までである。議会は意見に拘束されず、異なる内容で議決することもできる。ただし意見と違う決定をすれば、その理由が議会の中で問われることになる
- 「公務員の待遇は国が一律に決めている」という前提で国に文句を言っても空振りに終わる。地方公務員の給与や勤務時間は自治体ごとの条例で定められる(24条)。国家公務員向けの人事院勧告は参考にされるが、最終的に決めるのはそれぞれの自治体の議会である
- 「条例なら自治体が自由に決められる」ことは知っていても、その自由の上限が低いことは見落とされやすい。本条ただし書は法律の精神に反する条例を認めず、2条は法律が条例より優先すると定める。さらに給与は、国や他の自治体、民間との均衡を考慮して決めることが法律で求められている(24条)。自治体の裁量は、法律が決めた枠の内側にしかない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 5条:職員に関する事項全般を条例で定める総則的委任 | 24条:給与・勤務時間等の勤務条件を条例で定める個別規定 7条:人事委員会・公平委員会の設置区分を定める |
| 自治体の裁量の限界 | 根本基準に従い、法の精神に反しない範囲 | 国・他の自治体・民間との均衡を考慮する義務 自治体の種類と人口規模で機関の種類が法定 |
| 専門機関の関与 | 人事委員会を置く団体は議会が意見を聴く義務 | 人事委員会の給与勧告(26条)が判断材料 公平委員会は共同設置や事務委託も可能 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では地方公務員の任用・俸給も全国統一の法律と考試院の所管で定められ、自治体の条例で処遇を決める余地は日本より狭い
韓国も地方公務員法を別に持ち、自治体ごとに人事委員会を置く点で日本と構造が近い
ドイツは連邦の身分法で基本的な枠を定め、州の公務員法で具体化する二層構造であり、日本の法律と条例の関係に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたの県で、職員の給与を引き上げる条例案が12月議会に出された。採決まであと10日。反対でも賛成でも、声を届けるなら議員への陳情や請願は今週中が勝負になる。人事委員会の意見はすでに議会に届いており、議員はそれを判断材料の一つにしている
- 町役場の職員として処分に納得できず、審査を求めたい。ところが町には人事委員会がない。それはおかしいのか? 人口15万未満の市や町村は公平委員会を置く仕組みで、隣の自治体と共同で設置していたり、他の自治体の人事委員会に事務を委託していたりすることもある(7条)。まずは自分の町の窓口を条例で確かめるところから始まる
学説
通説:本条は、職員に関する事項の具体化を自治体の条例に委ねる一般規定である。条例は同法の根本基準に従う必要があり、法の精神に反する条例は許されないと解される。5条2項の人事委員会の意見は議会を法的に拘束しないが、専門機関の中立的判断を審議に反映させる手続的保障と位置づけられる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:地方公務員法の制定にともない、職員に関する事項を根本基準に従って条例で定める規定、および人事委員会の意見聴取義務を設けた
- 地方公務員法 第2条本法が条例等に優先する効力
- 地方公務員法 第7条人事委員会・公平委員会の設置区分
- 地方公務員法 第8条両委員会の権限の範囲
- 地方公務員法 第24条給与・勤務条件の条例主義
- 地方公務員法 第26条給料表に関する報告及び勧告
- 地方自治法 第14条条例制定権の一般規定、本条はその特則
- 地方自治法 第180条の5執行機関として置く委員会の列挙
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