地方公務員法 第5条(人事委員会及び公平委員会並びに職員に関する条例の制定)
- 地方公共団体は、法律に特別の定がある場合を除く外、この法律に定める根本基準に従い、条例で、人事委員会又は公平委員会の設置、職員に適用される基準の実施その他職員に関する事項について必要な規定を定めるものとする。但し、その条例は、この法律の精神に反するものであつてはならない。
- 2.第七条第一項又は第二項の規定により人事委員会を置く地方公共団体においては、前項の条例を制定し、又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において、人事委員会の意見を聞かなければならない。
この条文の基本情報
人事委員会及び公平委員会並びに職員に関する条例の制定とは何ですか?
定義人事委員会及び公平委員会並びに職員に関する条例の制定とは、地方公務員法第5条に定められた規定で、「地方公共団体は、法律に特別の定がある場合を除く外、この法律に定める根本基準に従い、条例で、人事委員会又は公平委員会の設置、職員に適用される基準の実施その他職員に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員法第5条(人事委員会及び公平委員会並びに職員に関する条例の制定)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
- 地方公務員法第5条の条文原文は「地方公共団体は、法律に特別の定がある場合を除く外、この法律に定める根本基準に従い、条例で、人事委員会又は公平委員会の設置、職員に適用される基準の実施その他職員に…」で始まります。
- 地方公務員法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
- 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員法第5条の前の条は地方公務員法第4条です。
- 地方公務員法第5条の次の条は地方公務員法第6条です。
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- 正式書式
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 - 本サイト収録
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/5