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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

地方公務員法 第6条(任命権者)

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  1. 地方公共団体の長、議会の議長、選挙管理委員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会及び公平委員会並びに警視総監、道府県警察本部長、市町村の消防長(特別区が連合して維持する消防の消防長を含む。)その他法令又は条例に基づく任命権者は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律並びにこれに基づく条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、それぞれ職員の任命、人事評価(任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)、休職、免職及び懲戒等を行う権限を有するものとする。
  2. 2.前項の任命権者は、同項に規定する権限の一部をその補助機関たる上級の地方公務員に委任することができる。

この条文の基本情報

任命権者とは何ですか?

定義任命権者とは、地方公務員法第6条に定められた規定で、「地方公共団体の長、議会の議長、選挙管理委員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会及び公平委員会並びに警視総監、道府県警察本部長、市町村の消防長(特別区が連合し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員法第6条(任命権者)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員法第6条の条文原文は「地方公共団体の長、議会の議長、選挙管理委員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会及び公平委員会並びに警視総監、道府県警察本部長、市町村の消防長(特別区が連合し…」で始まります。
  3. 地方公務員法第6条は第二章 人事機関に置かれています。
  4. 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
  5. 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員法第6条の前の条は地方公務員法第5条です。
  7. 地方公務員法第6条の次の条は地方公務員法第7条です。
  8. 地方公務員法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261
  • 本サイト収録地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方公務員法6条は、職員の任命・人事評価・休職・免職・懲戒の権限を長、議長、教育委員会、消防長など各任命権者に分けて与え、その一部を上級職員へ委任できると定める。

Q · 地方公務員を懲戒処分できるのは誰?市長が全部決めるの?

市長だけではなく、機関ごとの任命権者が処分する

地方公務員法6条により、職員の任命、人事評価、休職、免職及び懲戒等の権限は、地方公共団体の長、議会の議長、選挙管理委員会、教育委員会、人事委員会、警視総監、道府県警察本部長、消防長などの任命権者に機関ごとに分けて与えられています。市長部局の職員は市長、議会事務局の職員は議長、消防職員は消防長が任命権者です。また同条2項により、権限の一部は副市長や局長など上級の地方公務員に委任できます。

解説

市役所に「社長」はいない。ここを知らないと、処分を受けたときに誰に向かって声を上げればいいのか分からなくなる。地方公務員法6条は、職員の任命、人事評価、休職、免職、懲戒を行う権限(任命権)を、一人のトップにまとめていない。長(知事・市町村長)、議会の議長、選挙管理委員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会、公平委員会、警視総監、道府県警察本部長、消防長などに分けて持たせている。同じ自治体で働いていても、市長部局の職員を処分するのは市長、議会事務局の職員なら議長、市の消防職員なら消防長である。さらに2項により、この権限の一部は副市長や局長のような「上級の地方公務員」に委任できる(任せることができる)。処分書にある発令者の名前が、本当に処分する権限を持つ人なのか。それを確かめられる人と確かめられない人とでは、処分を争う第一歩の確かさがまったく違う。

法的な位置づけ

任命権者とは、地方公務員法第6条に基づき、職員の任命、人事評価、休職、免職及び懲戒等を行う権限を有する機関をいう。地方公共団体の長、議会の議長、選挙管理委員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会、公平委員会、警視総監、道府県警察本部長、市町村の消防長などが該当し、その権限の一部は補助機関たる上級の地方公務員に委任できる。

よくある質問 AI による整理

Q1任命権者とは何ですか?

地方公務員法6条に基づき、職員の任命、人事評価、休職、免職、懲戒等を行う権限を持つ機関です。市長、議長、教育委員会、消防長などが該当します。

Q2市役所職員の任命権者は誰ですか?

市長部局の職員は市長、議会事務局の職員は議会の議長、教育委員会事務局の職員は教育委員会、消防職員は消防長が任命権者です。

Q3公立学校の先生の任命権者は誰?

政令市を除く市町村立小中学校の県費負担教職員は、都道府県教育委員会が任命権者です(地方教育行政法37条)。市町村教育委員会は服務監督を行います。

Q4警察官の任命権者は誰ですか?

地方警察職員は警視総監または道府県警察本部長が任命権者です。ただし警視正以上は国家公務員となり、国家公安委員会が任免します。

Q5任命権の委任はできる?

できます。地方公務員法6条2項により、任命権者は権限の一部を副市長や局長など補助機関たる上級の地方公務員に委任できます。

Q6副市長名義の懲戒処分は違法?

委任規程などで懲戒権限が有効に委任されていれば違法ではありません。委任の根拠と範囲に懲戒が含まれるかの確認が争点になります。

Q7任命権者の処分に不服があるときはどうする?

処分説明書を受け取った日の翌日から3か月以内に、人事委員会または公平委員会へ審査請求できます(地方公務員法49条の2、49条の3)。

Q8人事評価は誰が行う?

人事評価の実施主体は任命権者です(地方公務員法23条の2)。課長などの上司は、任命権者が定めた制度の中で評価者の役割を担います。

この条文についての質問 AI による整理

Q1課長のパワハラがひどいんですけど、処分してもらうには誰に言えばいいんですか?

懲戒処分の権限は、6条で任命権者(市長部局なら市長、学校なら教育委員会など)に与えられている。所属長である課長の上司に相談しても、その人に処分権はない。勤務条件の改善を求めるなら、人事委員会または公平委員会への措置要求(46条)という別の道もある。実務のポイント:口頭の相談は「なかったこと」にされやすい。任命権者宛ての書面にして控えを残すと、組織として対応したかどうかが後から検証できるようになる

Q2懲戒処分の通知が市長じゃなくて副市長の名前で来ました。これって無効になりませんか?

6条2項は、任命権の一部を補助機関である上級の地方公務員に委任することを認めている。委任が有効であれば、受任者の名義で出された処分も有効である。問題は、委任の根拠が規則や訓令として実際に存在するかどうかだ。争うなら、処分説明書を受け取った日の翌日から3か月以内に人事委員会または公平委員会へ審査請求する(49条の2、49条の3)。実務のポイント:名義の違和感だけで勝てることはまれである。委任規程の文書を情報公開で取り寄せ、委任の範囲に懲戒が含まれているかを確かめるのが本筋になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「市役所の人事は結局すべて市長が握っている」と思われがちだが、実際は違う。教育委員会、選挙管理委員会、議会の議長、消防長、公営企業の管理者などがそれぞれ独立した任命権者であり、市長が教育委員会の職員を直接懲戒することはできない。政治的な影響から人事を切り離すための分散である
  • 職員から見れば「自分の評価を決めているのは毎日顔を合わせる課長」である。だが法律から見れば、人事評価の実施主体は任命権者であり(23条の2)、課長は評価者として任命権者の制度の一部を担っているにすぎない。課長との関係がこじれたとき、課長だけを相手にしていても評価の仕組みそのものは動かない。この落差を知らない職員は、行き止まりの交渉に何か月も費やすことになる
  • 人事評価が「年に一度の面談行事」であることは多くの職員が知っている。だが本条の括弧書きは、人事評価を任用、給与、分限(本人の責任を問う懲戒とは別に、能力不足などを理由に身分を変える処分)の「基礎」と定義している。28条1項1号は、人事評価に照らして勤務実績がよくない場合を降任・免職の理由に挙げている。評価シートの一行が、将来の分限処分の証拠書類になりうる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容地公法6条:誰が人事・処分の権限を持つか(任命権者の特定)地公法28条:分限処分(降任・免職・休職等)の事由
地公法29条:懲戒処分の事由と種類
本人の責任の要否権限の所在を定めるのみで、処分事由は定めない不要(勤務実績不良・心身の故障など)
必要(法令違反・職務上の義務違反・非行)
人事評価との関係人事評価の実施を任命権者の権限として明記人事評価に照らした勤務実績不良を降任・免職事由とする(1項1号)
直接の関係規定なし

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
地方制度法第55条・第56条、公務人員任用法

台湾では地方首長が一定の人事任免権を持つ一方、公務員の任用・考績・懲戒は全国統一の公務人員法制と考試院系統が枠をはめ、機関ごとの任命権分散は日本ほど細かくない

韓国
지방공무원법 제6조

韓国も地方自治団体の長や議会議長などを임용권자として規定し、権限の一部委任を認める点で日本と構造が近い

ドイツ
Beamtenstatusgesetz § 8ほか各州法

ドイツでは任命(Ernennung)は辞令交付による要式行為で、任命権者は州法や自治体法で定められる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 市立中学校の教頭から「このままでは懲戒だぞ」と言われた。だが教頭にも校長にも、懲戒処分を下す権限はない。多くの市町村立学校の教員にとって任命権者は都道府県の教育委員会であり、その前に市町村教育委員会の内申(処分についての意見の申し出)が入る。脅しの言葉と実際に権限を持つ者は別物である
  • もし部下の処分を「課長限りで」決めてしまったら、どうなる? あなたは任命権の委任を受けていない。その処分は権限のない者による処分として争われる余地を残し、処分を受けた職員が人事委員会に審査請求を出すまでの3か月間、時限爆弾を抱えることになる
  • 議会事務局に出向したら、辞令の発令者が市長から議長に変わった。人事評価をするのも議長側である

学説

通説(行政法上の権限の委任):権限の委任がなされると、委任された範囲の権限は受任者に移り、受任者が自己の名義と責任で行使する。したがって委任に基づく処分は受任者名義で出され、委任の根拠と範囲が処分の適法性を左右する

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)改正、平成28年(2016年)4月施行 任命権者の権限に「人事評価」が加えられ、括弧書きで、任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とする勤務成績の評価として定義された。能力と実績に基づく人事管理を徹底するための改正である

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:地方公務員法の制定により、任命権者を機関ごとに定め、権限の一部を上級の地方公務員に委任できる枠組みが設けられた
  2. 2.平成26年(2014年) 改正:任命権者の権限に人事評価が加えられ、括弧書きで定義された。平成28年(2016年)4月施行。能力と実績に基づく人事管理の徹底を目的とする

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地方公務員法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 人事機関

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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