地方公務員法 第58条の3(等級等ごとの職員の数の公表)
- 任命権者は、第二十五条第四項に規定する等級及び職員の職の属する職制上の段階ごとに、職員の数を、毎年、地方公共団体の長に報告しなければならない。
- 2.地方公共団体の長は、毎年、前項の規定による報告を取りまとめ、公表しなければならない。
この条文の基本情報
等級等ごとの職員の数の公表とは何ですか?
定義等級等ごとの職員の数の公表とは、地方公務員法第58条の3に定められた規定で、「任命権者は、第二十五条第四項に規定する等級及び職員の職の属する職制上の段階ごとに、職員の数を、毎年、地方公共団体の長に報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員法第58条の3(等級等ごとの職員の数の公表)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
- 地方公務員法第58条の3の条文原文は「任命権者は、第二十五条第四項に規定する等級及び職員の職の属する職制上の段階ごとに、職員の数を、毎年、地方公共団体の長に報告しなければならない。」で始まります。
- 地方公務員法第58条の3は第四章 補則に置かれています。
- 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
- 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員法第58条の3の前の条は地方公務員法第58条の2です。
- 地方公務員法第58条の3の次の条は地方公務員法第59条です。
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- 正式書式
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第58条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 - 本サイト収録
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第58条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/58_3