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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

地方公務員法 第58条の3(等級等ごとの職員の数の公表)

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  1. 任命権者は、第二十五条第四項に規定する等級及び職員の職の属する職制上の段階ごとに、職員の数を、毎年、地方公共団体の長に報告しなければならない。
  2. 2.地方公共団体の長は、毎年、前項の規定による報告を取りまとめ、公表しなければならない。

この条文の基本情報

等級等ごとの職員の数の公表とは何ですか?

定義等級等ごとの職員の数の公表とは、地方公務員法第58条の3に定められた規定で、「任命権者は、第二十五条第四項に規定する等級及び職員の職の属する職制上の段階ごとに、職員の数を、毎年、地方公共団体の長に報告しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員法第58条の3(等級等ごとの職員の数の公表)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員法第58条の3の条文原文は「任命権者は、第二十五条第四項に規定する等級及び職員の職の属する職制上の段階ごとに、職員の数を、毎年、地方公共団体の長に報告しなければならない。」で始まります。
  3. 地方公務員法第58条の3は第四章 補則に置かれています。
  4. 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
  5. 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員法第58条の3の前の条は地方公務員法第58条の2です。
  7. 地方公務員法第58条の3の次の条は地方公務員法第59条です。
  8. 地方公務員法第58条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第58条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261
  • 本サイト収録地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第58条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/58_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方公務員法58条の3は、任命権者に給料の級と職制上の段階ごとの職員数を毎年首長へ報告させ、首長にその取りまとめと公表を義務付ける規定。罰則はない。

Q · 市役所の職員が給料の級ごとに何人いるか、住民でも分かるの?

分かる。首長が毎年公表する義務を負っている

地方公務員法58条の3により、任命権者(首長、教育委員会、議会の議長など)は、給料の級と職制上の段階(係員・係長・課長・部長など)ごとの職員数を毎年首長に報告し、首長はそれを取りまとめて公表しなければなりません。多くの自治体はホームページで公表しています。ただし本条は報告と公表を命じるだけで、内容を審査する仕組みや罰則はなく、読み解いて監視するのは住民・議会・報道の役割です。

解説

市役所の給与表は、実は毎年あなたの目の前に公開されている。地方公務員法58条の3は、任命権者(職員を採用・昇任させる権限を持つ者。首長、教育委員会、議会の議長など)に、給料の「級」ごと、そして係員・係長・課長・部長といった「職制上の段階」ごとに職員数を数え、毎年首長へ報告させる。首長はそれを取りまとめて公表しなければならない。地味な統計条文に見えるが、設けられた狙いははっきりしている。「わたり」の封じ込めである。わたりとは、課長のポストに就いていない職員に課長級の給料を払う慣行を指す。数表を一枚並べるだけで、「部長級の給料をもらう職員が40人いるのに、部長のポストは12しかない」という食い違いが外から見えるようになる。この表の読み方を知っている住民は、ニュースより先に自分の町の給与の歪みに気付ける。

法的な位置づけ

地方公務員法58条の3は、等級別職員数の報告及び公表を定める規定である。任命権者は、同法25条4項に規定する等級及び職員の職の属する職制上の段階ごとの職員数を毎年地方公共団体の長に報告し、長はこれを取りまとめて毎年公表する義務を負う。平成26年改正により新設された。

よくある質問 AI による整理

Q1公務員の「わたり」とは何ですか?

実際には就いていない上位の職の給料の級を職員に適用して給料を払う運用のことです。職務給の原則(地方公務員法24条)に反するとして問題視されてきました。

Q2等級別基準職務表とは何ですか?

給料表の各級にどの職務を割り当てるかの基準を示した表です。平成26年改正で、地方公務員法25条により給与条例に定めることが義務付けられました。

Q3職制上の段階とは何ですか?

係員・係長・課長・部長のように、組織の中で職が属する階層を指します。本条はこの段階と給料の級の両方の軸で職員数を数えさせています。

Q4任命権者とは誰のことですか?

職員を採用・昇任させる権限を持つ者です。首長のほか、教育委員会、議会の議長、選挙管理委員会などが、それぞれの職員について任命権者となります。

Q5等級別職員数の公表はいつから始まりましたか?

本条は平成26年(2014年)の地方公務員法改正で新設され、平成28年(2016年)4月1日から施行されました。以降、毎年の公表が義務になっています。

Q6等級別職員数を公表しない自治体は違法ですか?

公表は法律上の義務なので、怠れば本条違反になります。ただし罰則規定はなく、是正を促す手段は議会での質問や住民・報道による指摘が中心です。

Q7ラスパイレス指数とは何ですか?

地方公務員の給与水準を、国家公務員を100として比べた指数です。平均水準を示すだけなので、級の偏りを見るには等級別職員数と併せて読む必要があります。

Q8地方公務員の給料の級は誰が決めますか?

給料表と級の格付け基準は各自治体の給与条例で定めます(地方自治法204条、地方公務員法25条)。個々の職員の格付けは任命権者が条例に沿って行います。

この条文についての質問 AI による整理

Q1その職員数の表って、どこを探せば見つかるんですか?

多くの自治体は、地方公務員法58条の2に基づく「人事行政の運営等の状況」の公表と一緒に、本条の数表を毎年ホームページや広報に載せています。サイト内検索で「等級別」「職員数 公表」と入れるのが早道です。実務のポイント:総務省も全国の給与実態を集計・公表していて、ラスパイレス指数と一緒に見ると、自分の町が全国のどのあたりにいるかが一気に分かります

Q2わたりっぽい数字を見つけたら、それだけで違法なんですか?

数表だけでは違法とまでは言えません。級の構成は組織の規模や専門職の多さでも変わるからです。問題になるのは、条例の等級別基準職務表(地方公務員法25条4項)に合わない格付けで給料が払われている場合です。実務のポイント:住民監査請求(地方自治法242条)は原則として支出から1年以内という期限があります。数表で当たりを付けたら、情報公開請求で個別の格付け基準を取り寄せてから動くと空振りが減ります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「公務員の給料は法律で決まっているから歪みようがない」と考えがちだが、実際の給料表と級の格付けは各自治体の条例と運用で決まる。わたりのように条例の建前と運用がずれる余地は現実にあったからこそ、平成26年改正で等級別基準職務表の条例化と本条の公表義務がセットで設けられた
  • 公表の義務があるのだから、誰かがちゃんとチェックしているはずだ、と思うのは前提の置き方が間違っている。本条が命じているのは「報告し、公表すること」だけで、内容を審査する仕組みも、怠った場合の罰則もない。数表は公開された時点ではまだ誰にも読まれていない。読む住民・議員・記者がいて初めて監視として働く
比較の観点この条文ほかの条文
規定の目的地方公務員法58条の3:級と職制上の段階ごとの職員数を可視化地方公務員法58条の2:人事行政の運営等の状況を全般的に公表
地方公務員法25条:給与条例と等級別基準職務表の内容を定める
義務を負う者任命権者(報告)と地方公共団体の長(取りまとめ・公表)任命権者(報告)と地方公共団体の長(公表)
地方公共団体(条例制定)
外部から分かること上位の級に職員が偏っていないか、職と給与が釣り合っているか任用・給与・勤務条件・人事評価などの運営状況の概要
どの職務がどの級に対応するかという格付けの建前
違反した場合罰則なし。議会・住民・報道の監視に委ねられる罰則なし。同じく外部の監視が中心
条例に反する給与支出は住民監査請求(地方自治法242条)の対象となりうる

他国ではどう定めているか 1 か国

台湾
公務人員俸給法・地方制度法

台湾も職等・俸級による給与体系をとるが、職等別の職員数を毎年公表させる本条のような直接の規定は確認できない。比較の際は予算書の人事費資料などで補う必要がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自分の町の職員の給料は、職務の重さに見合っているのだろうか? 役所のサイトで「等級別職員数」「人事行政の運営等の状況」と検索すれば、級ごと・段階ごとの人数表が出てくる。上位の級だけ人数が膨らんでいれば、それが最初の手がかりになる
  • 議会の予算審議まで、あと2週間。住民団体のメンバーとして人件費の質問を準備している。隣の同規模の市と公表表を並べてみたら、6級の職員の割合が倍近く違った。これで質問に数字の裏付けができる

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)改正(平成28年4月1日施行) 人事評価制度の導入や等級別基準職務表の給与条例への規定義務化とあわせて新設された。級と職制上の段階ごとの職員数を毎年報告・公表させ、わたりなど職務と給与の不一致を見えるようにすることが狙いである

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年) 新設:地方公務員法の改正により、人事評価制度の導入や等級別基準職務表の給与条例への規定義務化とあわせて新設。平成28年(2016年)4月1日施行。級と職制上の段階ごとの職員数の毎年の報告・公表を義務付けた

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地方公務員法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 補則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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