地方公務員法 第38条の2(再就職者による依頼等の規制)
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- 職員(臨時的に任用された職員、条件付採用期間中の職員及び非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下この節、第六十条及び第六十三条において同じ。)であつた者であつて離職後に営利企業等(営利企業及び営利企業以外の法人(国、国際機関、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人及び特定地方独立行政法人を除く。)をいう。以下同じ。)の地位に就いている者(退職手当通算予定職員であつた者であつて引き続いて退職手当通算法人の地位に就いている者及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第二項に規定する退職派遣者を除く。以下「再就職者」という。)は、離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織(当該執行機関(当該執行機関の附属機関を含む。)の補助機関及び当該執行機関の管理に属する機関の総体をいう。第三十八条の七において同じ。)若しくは議会の事務局(事務局を置かない場合には、これに準ずる組織。同条において同じ。)若しくは特定地方独立行政法人(以下「地方公共団体の執行機関の組織等」という。)の職員若しくは特定地方独立行政法人の役員(以下「役職員」という。)又はこれらに類する者として人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則。以下この条(第七項を除く。)、第三十八条の七、第六十条及び第六十四条において同じ。)で定めるものに対し、当該地方公共団体若しくは当該特定地方独立行政法人と当該営利企業等若しくはその子法人(国家公務員法第百六条の二第一項に規定する子法人の例を基準として人事委員会規則で定めるものをいう。以下同じ。)との間で締結される売買、貸借、請負その他の契約又は当該営利企業等若しくはその子法人に対して行われる行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第二号に規定する処分に関する事務(以下「契約等事務」という。)であつて離職前五年間の職務に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
- 2.前項の「退職手当通算法人」とは、地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人その他その業務が地方公共団体又は国の事務又は事業と密接な関連を有する法人のうち人事委員会規則で定めるもの(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて当該法人の役員又は当該法人に使用される者となつた場合に、職員としての勤続期間を当該法人の役員又は当該法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定められており、かつ、当該地方公共団体の条例において、当該法人の役員又は当該法人に使用される者として在職した後引き続いて再び職員となつた者の当該法人の役員又は当該法人に使用される者としての勤続期間を当該職員となつた者の職員としての勤続期間に通算することと定められている法人に限る。)をいう。
- 3.第一項の「退職手当通算予定職員」とは、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて退職手当通算法人(前項に規定する退職手当通算法人をいう。以下同じ。)の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職することとなる職員であつて、当該退職手当通算法人に在職した後、特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち人事委員会規則で定めるものをいう。
- 4.第一項の規定によるもののほか、再就職者のうち、地方自治法第百五十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又はこれに準ずる職であつて人事委員会規則で定めるものに離職した日の五年前の日より前に就いていた者は、当該職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員又はこれに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、契約等事務であつて離職した日の五年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
- 5.第一項及び前項の規定によるもののほか、再就職者は、在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員又はこれに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、当該地方公共団体若しくは当該特定地方独立行政法人と営利企業等(当該再就職者が現にその地位に就いているものに限る。)若しくはその子法人との間の契約であつて当該地方公共団体若しくは当該特定地方独立行政法人においてその締結について自らが決定したもの又は当該地方公共団体若しくは当該特定地方独立行政法人による当該営利企業等若しくはその子法人に対する行政手続法第二条第二号に規定する処分であつて自らが決定したものに関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
- 6.第一項及び前二項の規定(第八項の規定に基づく条例が定められているときは、当該条例の規定を含む。)は、次に掲げる場合には適用しない。
- 一試験、検査、検定その他の行政上の事務であつて、法律の規定に基づく行政庁による指定若しくは登録その他の処分(以下「指定等」という。)を受けた者が行う当該指定等に係るもの若しくは行政庁から委託を受けた者が行う当該委託に係るものを遂行するために必要な場合、又は地方公共団体若しくは国の事務若しくは事業と密接な関連を有する業務として人事委員会規則で定めるものを行うために必要な場合
- 二行政庁に対する権利若しくは義務を定めている法令の規定若しくは地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人との間で締結された契約に基づき、権利を行使し、若しくは義務を履行する場合、行政庁の処分により課された義務を履行する場合又はこれらに類する場合として人事委員会規則で定める場合
- 三行政手続法第二条第三号に規定する申請又は同条第七号に規定する届出を行う場合
- 四地方自治法第二百三十四条第一項に規定する一般競争入札若しくはせり売りの手続又は特定地方独立行政法人が公告して申込みをさせることによる競争の手続に従い、売買、貸借、請負その他の契約を締結するために必要な場合
- 五法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供を求める場合(一定の日以降に公にすることが予定されている情報を同日前に開示するよう求める場合を除く。)
- 六再就職者が役職員(これに類する者を含む。以下この号において同じ。)に対し、契約等事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼することにより公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として人事委員会規則で定める場合において、人事委員会規則で定める手続により任命権者の承認を得て、再就職者が当該承認に係る役職員に対し、当該承認に係る契約等事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼する場合
- 7.職員は、前項各号に掲げる場合を除き、再就職者から第一項、第四項又は第五項の規定(次項の規定に基づく条例が定められているときは、当該条例の規定を含む。)により禁止される要求又は依頼を受けたとき(地方独立行政法人法第五十条の二において準用する第一項、第四項又は第五項の規定(同条において準用する次項の規定に基づく条例が定められているときは、当該条例の規定を含む。)により禁止される要求又は依頼を受けたときを含む。)は、人事委員会規則又は公平委員会規則で定めるところにより、人事委員会又は公平委員会にその旨を届け出なければならない。
- 8.地方公共団体は、その組織の規模その他の事情に照らして必要があると認めるときは、再就職者のうち、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に相当する職として人事委員会規則で定めるものに離職した日の五年前の日より前に就いていた者について、当該職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員又はこれに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、契約等事務であつて離職した日の五年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならないことを条例により定めることができる。
この条文の基本情報
再就職者による依頼等の規制とは何ですか?
定義再就職者による依頼等の規制とは、地方公務員法第38条の2に定められた規定で、「職員(臨時的に任用された職員、条件付採用期間中の職員及び非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員法第38条の2(再就職者による依頼等の規制)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
- 地方公務員法第38条の2の条文原文は「職員(臨時的に任用された職員、条件付採用期間中の職員及び非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員を除く。」で始まります。
- 地方公務員法第38条の2は第六節の二 退職管理に置かれています。
- 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
- 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員法第38条の2の前の条は地方公務員法第38条です。
- 地方公務員法第38条の2の次の条は地方公務員法第38条の3です。
- 地方公務員法第38条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
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- 正式書式
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第38条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 - 本サイト収録
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第38条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/38_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方公務員法38条の2は、営利企業等に再就職した元職員が、離職前5年間の契約・処分事務について、離職後2年間、古巣の職員に働きかけることを禁じる規定である。
Q · 役所を辞めた元職員が、昔の部下に仕事の口利きをするのは違法なの?
離職後2年間は禁止、自ら決裁した案件は無期限で禁止
地方公務員法38条の2により、営利企業等に再就職した元職員は、離職前5年間に担当した契約や処分について、離職後2年間、古巣の職員に働きかけることができません。自ら決定した契約・処分については期限なく禁止されます(同条5項)。ただし一般競争入札への参加、申請・届出、公開情報の請求、任命権者の承認を得た場合などは例外です(同条6項)。依頼を受けた職員には人事委員会等への届出義務があります(同条7項)。
解説
天下り規制と聞くと、元官僚がどこに再就職するかの話だと思いがちだ。だが地方公務員法38条の2が縛るのは、再就職の「行き先」ではなく、辞めた後の「口」である。役所を離職して営利企業等(民間企業や一般の法人)に移った元職員は、離職前5年間に担当していた契約や許認可について、離職後2年間、元の職場の職員に「こうしてくれ」「あれはやめてくれ」と頼んではならない。元部長級の幹部は、5年より前の部長時代の職務まで対象が広がる。さらに、自分が決裁した契約や処分については期限がなく、一生この制限が付いてまわる。一方で、一般競争入札への参加、申請や届出(役所に出す正式な書類)、公開済み情報の請求は例外として許されている。つまり線引きは「元職員が接触したかどうか」ではなく「正規の手続の外で結果を動かそうとしたかどうか」にある。頼まれた側の現職職員には人事委員会などへの届出義務があり、黙っていれば自分も処分の対象になりうる。元上司からの電話一本が、双方のキャリアを揺るがす。
法的な位置づけ
地方公務員法38条の2は、再就職者による依頼等の規制を定める規定である。営利企業等の地位に就いた元職員が、離職前に在職した地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に対し、契約等事務に関して職務上の行為をするよう、またはしないよう要求・依頼することを、離職後の一定期間または期間無制限で禁止し、依頼を受けた職員に届出義務を課す。
手順
- 1.依頼の内容を即時に記録する 元職員(再就職者)から契約や許認可に関する依頼を受けたら、日時、手段(電話・メール・面談)、依頼の具体的内容をその日のうちに記録する。メールや SNS のメッセージは削除せず保存する
- 2.例外に当たるかを確認する 依頼が本条6項の例外(一般競争入札の手続、申請・届出、契約上の権利行使、公開済み情報の請求、任命権者の承認済み案件など)に当たるかを確認する。判断に迷う場合は人事担当部署に照会する
- 3.人事委員会または公平委員会に届け出る 例外に当たらない依頼であれば、所属団体の人事委員会規則または公平委員会規則が定める様式・手順に従い、人事委員会または公平委員会に届け出る(7項)。断っただけでは届出義務は果たせない
- 4.再就職先企業は社内ルールを整備する 元公務員を受け入れた企業等は、離職前5年間の担当業務一覧を確認し、該当分野の官公庁対応から離職後2年間外す、自ら決裁した案件には期限なく関与させないなどの社内ルールを定める
よくある質問 AI による整理
Q1地方公務員法38条の2とは?
再就職した元職員が、離職前に担当した契約や許認可について古巣の職員に口利きすることを禁じる規定です。平成26年改正で新設されました。
Q2再就職者の依頼規制 いつまで続く?
原則は離職後2年間です。ただし自ら決定した契約・処分については期間の定めがなく、退職後何年経っても働きかけは禁止されます。
Q3地方公務員 天下り 規制 対象者は?
営利企業等に再就職した元職員が対象です。臨時的任用職員、条件付採用期間中の職員、短時間勤務職以外の非常勤職員であった者は除かれます。
Q4社会福祉法人への再就職も規制対象?
対象になります。営利企業等には営利企業のほか、国・地方公共団体・行政執行法人・特定地方独立行政法人を除く法人が含まれます。
Q5元職員の口利き 罰則は?
依頼規制違反は10万円以下の過料(64条)。職務上不正な行為を求めた場合は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(60条)の対象です。
Q6元職員が入札に参加するのは違法?
違法ではありません。地方自治法234条1項の一般競争入札やせり売りの手続に従って契約するために必要な場合は、本条6項で例外とされています。
Q7元部長級は規制が重くなる?
重くなります。長の直近下位の内部組織の長等であった者は、離職5年より前のその職の職務についても、離職後2年間の依頼が禁じられます(4項)。
Q8元課長の規制は条例で決まる?
国の部長・課長相当職であった者について、離職5年より前の職務にまで規制を広げるかは、各地方公共団体が条例で定めることができます(8項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1元上司に頼まれたけど断った。それだけで問題ないですよね?
断っただけでは足りません。第38条の2第7項は、禁止された要求・依頼を受けた職員に人事委員会または公平委員会への届出を義務付けています。届け出なかったことが後で発覚すると、職務上の義務違反として懲戒処分(第29条)の対象になりえます。実務のポイント:実務では「元上司を売るようで気が引ける」と届出を渋る職員が多いが、届出は依頼者を罰するためではなく、自分が加担していない証拠を残す手段だと捉えるとよい
Q2退職して3年。もう昔の職場に何を頼んでもいいんですよね?
第1項の2年は過ぎていても、自分が決裁した契約や処分については第5項が期限なしで働きかけを禁じています。また元部長級なら第4項、条例がある自治体の元課長級なら第8項に基づく規制も別途かかります。実務のポイント:違反調査で最初に見られるのは当時の決裁文書の押印・電子決裁記録である。自分が何に判を押したかを退職前に整理しておくと、後の線引きで迷わない
Q3再就職先の会社として、元公務員を採用するリスクはありますか?
規制の名宛人は再就職者本人ですが、会社の業務として口利きさせていれば、指名停止や官製談合防止法上の問題など企業側にも影響が及びえます。本条第6項の例外(入札・申請・公開情報の請求など)の範囲で動くよう社内ルールを作るのが安全です。実務のポイント:慎重な企業は、採用時に「離職前5年間の担当業務一覧」を提出させ、その分野の官公庁対応から2年間外す運用をしている
間違えやすい点 AI による整理
- 「2年経てば自由になる」と思われているが、それは第1項の話にすぎない。第5項は、自分が決定した契約や処分についての働きかけを期間無制限で禁じている。退職10年後でも、自分が決裁した案件に口を出せば違反になる
- 多くの元職員は「再就職先を役所に届け出たから問題ない」と考えるが、届出と依頼規制はまったく別の仕組みである。届け出た再就職が適法でも、その後の一本の電話が違反を生む。問われているのは就職ではなく行為だ
- 現職職員の側から見れば、元上司の頼みを断れば十分だと思える。だが法律から見れば、断っただけでは義務を果たしていない。第7項は人事委員会等への届出を求めており、黙って断った職員は、後で発覚したとき届出義務違反として懲戒の対象になりうる
- 「口利きは不正な内容でなければ許される」というのは誤りである。職務上正当な行為をするよう頼むことも禁止対象であり、過料(行政上の金銭制裁)の対象になる。不正な行為を求めた場合はさらに刑事罰まで重くなる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の内容 | 38条の2:再就職者による古巣への要求・依頼の禁止と、受けた職員の届出義務 | 64条:依頼規制違反に対する過料 60条:職務上不正な行為の要求等に対する刑事罰 |
| 対象となる行為 | 正当・不正を問わず、職務上の行為をする/しないよう求めること | 38条の2第1項・4項・5項に違反する要求・依頼 職務上不正な行為をする/しないよう求める要求・依頼 |
| 制裁の性質 | 行為規範(制裁は他条に委ねる) | 行政上の秩序罰(10万円以下の過料) 刑事罰(1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は離職後一定期間、在職中の職務と直接関係する営利事業への就任自体を制限する方式で、就職先の制限に重心がある点が日本と異なる
韓国は退職公職者が在職中の職務に関して在職者に請託・斡旋することを禁じ、日本の依頼規制に近い行為規制型の構造をとる
米国連邦法は元職員が在職中に関与した案件について、元の機関に影響を与える意図での接触を禁じる。期間無制限の規制を含む点で本条5項と類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 市の土木課を3年前に退職し、今は地元建設会社の顧問。昔の部下に「今度の工事、うちの見積もりも見てやってくれ」と電話した。離職後2年を過ぎていたので安心していたが、その契約をかつて自分が課長として決裁していたなら話は別だ。自ら決定した契約についての働きかけには期限がない
- もし元上司がランチの席で「あの補助金の審査、なんとか早めてくれないか」と言ってきたら、あなたはどうする? 聞き流すだけでは済まない。現職職員には人事委員会または公平委員会へ届け出る義務がある
- 元福祉部長が社会福祉法人の理事に就任。古巣の担当者に施設指定の件で連絡したい。人事委員会規則で定める手続により任命権者の承認を得れば、例外として働きかけは許される。承認を取る前の一本のメールが違反の証拠になる
- 入札に参加したら、落札した競合他社に元担当課長が天下っていたと分かった。公告から開札までの数週間、その元課長が入札担当と接触していたなら、官製談合防止法の問題に発展しうる。あと数日で契約締結、動くなら今しかない
- 元職員です。役所に申請書を出しに行くだけでも違反ですか? 申請・届出そのものは例外として認められている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 依頼を受けた日時・手段・内容を即座に記録(メール・LINE は保存、電話はメモ) 2. その場では「規制があるので対応できない」とだけ伝え、議論しない3. 人事委員会規則(または公平委員会規則)の定める様式・手順で人事委員会等に届け出る4. 入札の競合事業者として疑いを持った場合は、情報公開請求や住民監査請求(地方自治法242条)で記録を確認し、必要なら弁護士に相談する
訴えられた側:1. まず自分が「再就職者」に当たるか確認(臨時・条件付採用・一部の非常勤職員は対象外) 2. 問題の案件が離職前5年間の職務か、自ら決定した契約・処分か、離職後2年以内かを整理3. 第6項の例外(入札、申請・届出、契約上の権利行使、公開情報の請求、任命権者の承認)に当たるか検討4. 今後も接触が必要なら、事前に任命権者の承認を得る手続を踏む5. 調査を受けたら、再就職先の法務担当と弁護士に早期に相談する
時効(請求できる期限):第1項・第4項の規制期間は離職後2年間、第5項(自ら決定した契約・処分)は期間の定めなし。違反に対しては10万円以下の過料(第64条)、不正な行為を求めた場合は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(第60条)が定められており、後者の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)法律第34号、平成28年(2016年)4月1日施行 地方公務員法改正で退職管理の適正化の一環として新設。国家公務員法の再就職規制に準じ、再就職者による依頼等の規制と受けた職員の届出義務を導入した。その後の会計年度任用職員制度導入等に伴う文言調整の有無は要確認
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 新設:平成26年法律第34号による地方公務員法改正で、退職管理の適正化の一環として新設。平成28年(2016年)4月1日施行。国家公務員法の再就職規制に準じ、依頼等の規制と職員の届出義務を導入した
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