地方公務員法 第38条の3(違反行為の疑いに係る任命権者の報告)
任命権者は、職員又は職員であつた者に前条の規定(同条第八項の規定に基づく条例が定められているときは、当該条例の規定を含む。)に違反する行為(以下「規制違反行為」という。)を行つた疑いがあると思料するときは、その旨を人事委員会又は公平委員会に報告しなければならない。
この条文の基本情報
違反行為の疑いに係る任命権者の報告とは何ですか?
定義違反行為の疑いに係る任命権者の報告とは、地方公務員法第38条の3に定められた規定で、「任命権者は、職員又は職員であつた者に前条の規定(同条第八項の規定に基づく条例が定められているときは、当該条例の規定を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員法第38条の3(違反行為の疑いに係る任命権者の報告)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
- 地方公務員法第38条の3の条文原文は「任命権者は、職員又は職員であつた者に前条の規定(同条第八項の規定に基づく条例が定められているときは、当該条例の規定を含む。」で始まります。
- 地方公務員法第38条の3は第六節の二 退職管理に置かれています。
- 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
- 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員法第38条の3の前の条は地方公務員法第38条の2です。
- 地方公務員法第38条の3の次の条は地方公務員法第38条の4です。
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- 正式書式
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第38条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 - 本サイト収録
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第38条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/38_3