地方公務員法 第38条の4(任命権者による調査)
- 任命権者は、職員又は職員であつた者に規制違反行為を行つた疑いがあると思料して当該規制違反行為に関して調査を行おうとするときは、人事委員会又は公平委員会にその旨を通知しなければならない。
- 2.人事委員会又は公平委員会は、任命権者が行う前項の調査の経過について、報告を求め、又は意見を述べることができる。
- 3.任命権者は、第一項の調査を終了したときは、遅滞なく、人事委員会又は公平委員会に対し、当該調査の結果を報告しなければならない。
この条文の基本情報
任命権者による調査とは何ですか?
定義任命権者による調査とは、地方公務員法第38条の4に定められた規定で、「任命権者は、職員又は職員であつた者に規制違反行為を行つた疑いがあると思料して当該規制違反行為に関して調査を行おうとするときは、人事委員会又は公平委員会にその旨を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員法第38条の4(任命権者による調査)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
- 地方公務員法第38条の4の条文原文は「任命権者は、職員又は職員であつた者に規制違反行為を行つた疑いがあると思料して当該規制違反行為に関して調査を行おうとするときは、人事委員会又は公平委員会にその旨を…」で始まります。
- 地方公務員法第38条の4は第六節の二 退職管理に置かれています。
- 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
- 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員法第38条の4の前の条は地方公務員法第38条の3です。
- 地方公務員法第38条の4の次の条は地方公務員法第38条の5です。
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- 正式書式
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第38条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 - 本サイト収録
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第38条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/38_4