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地方公務員法 第38条の6(地方公共団体の講ずる措置)

  1. 地方公共団体は、国家公務員法中退職管理に関する規定の趣旨及び当該地方公共団体の職員の離職後の就職の状況を勘案し、退職管理の適正を確保するために必要と認められる措置を講ずるものとする。
  2. 2.地方公共団体は、第三十八条の二の規定の円滑な実施を図り、又は前項の規定による措置を講ずるため必要と認めるときは、条例で定めるところにより、職員であつた者で条例で定めるものが、条例で定める法人の役員その他の地位であつて条例で定めるものに就こうとする場合又は就いた場合には、離職後条例で定める期間、条例で定める事項を条例で定める者に届け出させることができる。

この条文の基本情報

地方公共団体の講ずる措置とは何ですか?

定義地方公共団体の講ずる措置とは、地方公務員法第38条の6に定められた規定で、「地方公共団体は、国家公務員法中退職管理に関する規定の趣旨及び当該地方公共団体の職員の離職後の就職の状況を勘案し、退職管理の適正を確保するために必要と認められる措…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員法第38条の6(地方公共団体の講ずる措置)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員法第38条の6の条文原文は「地方公共団体は、国家公務員法中退職管理に関する規定の趣旨及び当該地方公共団体の職員の離職後の就職の状況を勘案し、退職管理の適正を確保するために必要と認められる措…」で始まります。
  3. 地方公務員法第38条の6は第六節の二 退職管理に置かれています。
  4. 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
  5. 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員法第38条の6の前の条は地方公務員法第38条の5です。
  7. 地方公務員法第38条の6の次の条は地方公務員法第38条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第38条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261
  • 本サイト収録地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第38条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/38_6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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