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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

地方公務員法 第62条

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ほう

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員法第62条は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員法第62条の条文原文は「ほう」で始まります。
  3. 地方公務員法第62条は第五章 罰則に置かれています。
  4. 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
  5. 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員法第62条の前の条は地方公務員法第61条です。
  7. 地方公務員法第62条の次の条は地方公務員法第63条です。
  8. 地方公務員法第62条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第62条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261
  • 本サイト収録地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/62

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方公務員法62条は、秘密漏洩などを企て、命じ、故意に容認し、そそのかし、ほう助した者を各本条の刑で罰する。対象は職員に限られず、業者や記者も含まれうる。

Q · 公務員に内部情報を「少しだけ教えて」と頼んだ業者も罪になるの?

そそのかしと認定されれば漏らした職員と同じ刑の対象

地方公務員法62条は、秘密漏洩(60条2号)などの行為を「そそのかし」「ほう助」した者も各本条の刑で処罰すると定めています。主語は「職員」ではなく「者」なので、業者、記者、議員、家族も対象になりえます。刑法63条の従犯減軽は前提とされず、60条の本体と同じ1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の枠が適用されるという読み方が一般的です。ただし正当な取材活動は違法性が否定される余地があります。

解説

罰則の本体は60条と61条にある。だが実際に網を大きく広げているのは62条のほうだ。対象になる本体の行為は、職員が職務上の秘密を漏らすこと(60条2号)、成績主義に反して職員を任用すること(61条2号)、採用試験の受験を妨げたり試験情報を流したりすること(61条3号)、勤務条件の措置要求を故意に妨げること(61条5号)などである。こうした行為を「企て、命じ、故意に容認し、そそのかし、又はほう助」した者も、実行者と同じ本条の刑で処罰される。見落とされがちなのは、主語が「職員」ではなく「者」になっている点だ。記者、入札業者、議員、職員の家族も対象になりうる。さらに「命じ」「故意に容認」という文言があるので、部下のやり方を知りながら黙っていた上司も処罰の範囲に入る。「漏らしたのは自分ではない、聞いただけだ」という言い訳は、そそのかしと認定されれば通らない。役所と仕事で関わる人にとっては、頼み方ひとつが刑事リスクになる。

法的な位置づけ

地方公務員法62条は、同法60条2号および61条1号から3号・5号に掲げる行為について、その企て、命令、故意の容認、そそのかし、ほう助を独立して処罰する規定である。行為主体は職員に限られず、刑は各本条の法定刑による。刑法総則の共犯規定に対する特別の規定として機能する。

よくある質問 AI による整理

Q1地方公務員法62条とは?

秘密漏洩や違法任用などの行為を企て、命じ、黙認し、そそのかし、ほう助した者を、実行者と同じ各本条の刑で処罰する規定です。

Q2公務員 守秘義務違反 共犯 罪になる?

なりえます。地方公務員法62条により、秘密漏洩をそそのかした者やほう助した者も60条の刑(1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)の対象です。

Q3入札情報 聞き出す 業者 違法?

予定価格などの秘密を職員に漏らさせれば、62条のそそのかしに加え、刑法96条の6(公契約関係競売等妨害)が並行して問題になりえます。

Q4部下の情報漏洩 黙認 上司 処罰される?

62条は「故意にこれを容認し」た者も処罰対象と定めています。漏洩を認識しながら放置したことが立証されれば、刑事責任を問われる可能性があります。

Q5地方公務員法62条 時効 いつまで?

本体の60条・61条の罪はいずれも公訴時効3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。共犯は最終の行為が終わった時から全員に進行します。

Q6記者 取材 公務員 そそのかし 違法?

真摯な説得による取材は正当業務行為となりうるとされます(最決昭和53.5.31)。ただし社会観念上是認できない手段を用いれば違法となる余地があります。

Q7採用試験 面接内容 教えてもらう 罪?

受験に不当な影響を与える情報提供は61条3号の対象で、それをそそのかした者も62条により同じ3年以下の拘禁刑等の枠で処罰されえます。

Q8地方公務員法62条 刑罰 どのくらい?

本体条文の刑に従います。60条2号関連は1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金、61条関連は3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1取材で公務員に「資料見せてくれませんか」って頼むのも犯罪になるんですか?

頼んだだけで直ちに犯罪になるわけではない。同じ構造の国家公務員法111条について、最高裁(最決昭和53.5.31)は、報道目的で真摯に説得することは正当な業務行為になりうるとした。一方で、人格の尊厳を著しく損なう手段や、社会観念上是認できない態様であれば違法になるとも判断している。実務のポイント:線を引くのは頼んだ内容より手段である。個人的な関係を利用したか、対価や弱みを使ったか。そこが問われる

Q2部下がやってたことを知ってたけど止めなかっただけの上司も、本当に捕まるんですか?

62条は「故意にこれを容認し」た者も各本条の刑で処罰すると定めている。認識していたことと、容認していたことが立証されれば対象になりうる。実際には、懲戒処分(29条)で済むか刑事事件になるかは、悪質さと関与の度合いで分かれる。実務のポイント:捜査では「いつ知ったか」を示すメールやチャットが最初に押さえられる。知った直後に是正を指示した記録が一行でもあるかどうかで、立場は大きく変わる

Q3業者側が「入札の情報を教えて」と言ったら、公務員より重い罪になるんですか?

62条によれば、そそのかした業者も漏らした職員と同じ本条の法定刑の枠になる。より重くなるわけではないが、軽くなる保証もない。予定価格の漏洩のような事案では、公契約関係競売等妨害罪(刑法96条の6)なども並行して問題になり、そちらの刑のほうが重い。実務のポイント:公務員法違反は入口にすぎないことが多い。本当に重いのは、並行して成立する入札妨害や贈賄である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「公務員法の罰則は公務員にしか関係ない」と思われがちだが、62条の主語は「者」である。職員でない記者や業者も、そそのかしやほう助をすれば処罰の対象になる。国家公務員法の同じ構造の規定については、記者が秘密漏示のそそのかしで有罪となった最高裁判例(最決昭和53.5.31、いわゆる外務省秘密漏洩事件)がある
  • 手伝っただけなら刑は軽くなると多くの人が思っている。刑法63条の従犯には必要的減軽があるからだ。しかし62条は「それぞれ各本条の刑に処する」と定めており、ほう助者にも本体と同じ法定刑の枠が当てはまるという読み方が一般的である。刑法総則の感覚で「脇役なら安全」と考えると、見立てを誤る
  • 「命令していないから上司の責任はない」という問いの立て方そのものがずれている。62条には「故意にこれを容認し」という文言がある。知っていたのに黙っていたこと自体が処罰の対象になりうる。問われるのは命令の有無ではなく、認識したうえで放置したかどうかだ
比較の観点この条文ほかの条文
処罰される行為62条:企て・命令・故意の容認・そそのかし・ほう助60条:秘密漏洩など本体行為の実行
61条:違法任用・受験妨害・措置要求妨害など本体行為の実行
行為主体「者」:職員に限らず業者・記者・議員なども含む主に職員(職員であった者を含む)
主に任命権者・職員など
法定刑各本条の刑(従犯減軽を前提としない)1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑法第132条・第29条・第30条

台湾は公務員の秘密漏洩を刑法で処罰し、教唆・幇助は総則の共犯規定で扱う。幇助犯は減軽しうる点で日本62条の独立処罰と異なる

韓国
대한민국 형법 제127조

韓国も公務上秘密漏洩を刑法で処罰し、教唆・幇助は総則の共犯規定による

ドイツ
StGB § 353b

ドイツは職務上の秘密侵害を刑法で処罰し、教唆(§ 26)・幇助(§ 27)は総則で扱う。幇助は必要的減軽

アメリカ
18 U.S.C. § 2

米国連邦法では aiding and abetting した者を principal と同様に処罰する。独立処罰の発想は日本62条に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 入札の直前、市役所の担当者と飲みに行ったあなたが「予定価格、だいたいでいいから」と何度も頼んだ。担当者が口を割れば、あなたも漏らした本人と同じ罰則の対象になりうる。官製談合防止法や刑法96条の6の入札妨害も並行して問題になる
  • 課長として、部下が住民の個人情報を知人の不動産業者へ流していると薄々気づいていた。止めなかった。「故意に容認」と認定されれば、実行した部下と同じ法定刑になる
  • もし採用試験の面接官をしている親戚に「どんな質問が出るか教えて」と頼み、実際に教えてもらったらどうなるか。61条3号の受験に不当な影響を与える情報提供について、そそのかした側としての責任が問題になる
  • 地方紙の記者であるあなたの手元に、県の内部文書を持ち出してくれそうな職員がいる。締切まであと2日。どこまで頼めば取材の範囲で、どこから先がそそのかしになるのか。その線引きを知らないまま電話をかけるのは危ない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 秘密の漏洩や不正な任用で自分が不利益を受けたと考えたら、まず不利益の事実(不合格通知、情報が流出した痕跡、時系列)を記録する2. 地方公共団体の人事委員会または公平委員会、監査委員、公益通報窓口に書面で申し立てる3. 漏洩者や教唆者の刑事責任を問いたい場合は、警察や検察に告発する。公務員には刑事訴訟法239条2項の告発義務もある4. 損害は国家賠償法1条で自治体に請求する道を検討する

訴えられた側:1. そそのかしの疑いをかけられたら、「どんな言葉で、何回、どんな対価や圧力を伴って頼んだか」が争点になる。自分のメールやメッセージを保全し、弁護人に早めに見せる2. 記者なら、取材の正当性(公益目的と手段の相当性)が判断の中心になる。取材メモの扱いは弁護人と相談する3. 上司として容認を疑われた場合、いつ知ったかの時系列と、知った後にとった是正措置の記録が防御の中心になる4. 捜査の段階で自分から説明に出向く前に、必ず弁護士に相談する

時効(請求できる期限):対象となる本体の罪は、60条が1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金、61条が3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金であり、いずれも公訴時効は3年である(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は犯罪行為が終わった時で、共犯の場合は最終の行為が終わった時から全員について進行する(同法253条)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条は刑法8条ただし書にいう「特別の規定」として、教唆・ほう助等を独立に処罰し、本体と同じ法定刑を適用する。そそのかしは実行の決意を新たに生じさせるに足りる慫慂行為に限定して解釈される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:地方公務員法の制定とともに、国家公務員法111条にならった教唆・ほう助等の処罰規定として設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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