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地方公務員法 第22条の3(臨時的任用)

  1. 人事委員会を置く地方公共団体においては、任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、緊急のとき、臨時の職に関するとき、又は採用候補者名簿(第二十一条の四第四項において読み替えて準用する第二十一条第一項に規定する昇任候補者名簿を含む。)がないときは、人事委員会の承認を得て、六月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、任命権者は、人事委員会の承認を得て、当該臨時的任用を六月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。
  2. 2.前項の場合において、人事委員会は、臨時的に任用される者の資格要件を定めることができる。
  3. 3.人事委員会は、前二項の規定に違反する臨時的任用を取り消すことができる。
  4. 4.人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者は、地方公共団体の規則で定めるところにより、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、緊急のとき、又は臨時の職に関するときは、六月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、任命権者は、当該臨時的任用を六月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。
  5. 5.臨時的任用は、正式任用に際して、いかなる優先権をも与えるものではない。
  6. 6.前各項に定めるもののほか、臨時的に任用された職員に対しては、この法律を適用する。

この条文の基本情報

臨時的任用とは何ですか?

定義臨時的任用とは、地方公務員法第22条の3に定められた規定で、「人事委員会を置く地方公共団体においては、任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、緊急のとき、臨時の職に関す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員法第22条の3(臨時的任用)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員法第22条の3の条文原文は「人事委員会を置く地方公共団体においては、任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、緊急のとき、臨時の職に関す…」で始まります。
  3. 地方公務員法第22条の3は第二節 任用に置かれています。
  4. 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
  5. 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員法第22条の3の前の条は地方公務員法第22条の2です。
  7. 地方公務員法第22条の3の次の条は地方公務員法第22条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第22条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261
  • 本サイト収録地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第22条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/22_3

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