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地方公務員法 第26条の3(高齢者部分休業)

  1. 任命権者は、高年齢として条例で定める年齢に達した職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、条例で定めるところにより、当該職員が当該条例で定める年齢に達した日以後の日で当該申請において示した日から当該職員に係る定年退職日(第二十八条の六第一項に規定する定年退職日をいう。)までの期間中、一週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(次項において「高齢者部分休業」という。)を承認することができる。
  2. 2.前条第二項から第四項までの規定は、高齢者部分休業について準用する。

この条文の基本情報

高齢者部分休業とは何ですか?

定義高齢者部分休業とは、地方公務員法第26条の3に定められた規定で、「任命権者は、高年齢として条例で定める年齢に達した職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、条例で定めるところにより、当該職員が当該条例で…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員法第26条の3(高齢者部分休業)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員法第26条の3の条文原文は「任命権者は、高年齢として条例で定める年齢に達した職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、条例で定めるところにより、当該職員が当該条例で…」で始まります。
  3. 地方公務員法第26条の3は第四節 給与、勤務時間その他の勤務条件に置かれています。
  4. 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
  5. 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員法第26条の3の前の条は地方公務員法第26条の2です。
  7. 地方公務員法第26条の3の次の条は地方公務員法第26条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第26条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261
  • 本サイト収録地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第26条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/26_3

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