地方公務員法 第26条の4(休業の種類)
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- 職員の休業は、自己啓発等休業、配偶者同行休業、育児休業及び大学院修学休業とする。
- 2.育児休業及び大学院修学休業については、別に法律で定めるところによる。
この条文の基本情報
休業の種類とは何ですか?
定義休業の種類とは、地方公務員法第26条の4に定められた規定で、「職員の休業は、自己啓発等休業、配偶者同行休業、育児休業及び大学院修学休業とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員法第26条の4(休業の種類)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
- 地方公務員法第26条の4の条文原文は「職員の休業は、自己啓発等休業、配偶者同行休業、育児休業及び大学院修学休業とする。」で始まります。
- 地方公務員法第26条の4は第四節の二 休業に置かれています。
- 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
- 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員法第26条の4の前の条は地方公務員法第26条の3です。
- 地方公務員法第26条の4の次の条は地方公務員法第26条の5です。
- 地方公務員法第26条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第26条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 - 本サイト収録
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第26条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/26_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方公務員法26条の4は、職員の休業を自己啓発等休業、配偶者同行休業、育児休業、大学院修学休業の四種類に限定し、育児休業と大学院修学休業の詳細は別の法律に委ねている。
Q · 地方公務員が籍を残したまま長期で休める「休業」には、どんな種類があるの?
法律上は四種類のみ。介護は休業ではなく休暇で扱う
地方公務員法26条の4により、地方公務員の休業は自己啓発等休業、配偶者同行休業、育児休業、大学院修学休業の四種類に限られます。育児休業は地方公務員の育児休業等に関する法律、大学院修学休業は教育公務員特例法が詳細を定めます。いずれも身分は保有したまま無給となるのが原則です。自己啓発等休業と配偶者同行休業は、自治体が条例を定め、任命権者が承認して初めて利用できます。介護は休業ではなく、条例上の介護休暇として扱われます。
解説
地方公務員が給料をもらわずに仕事を離れ、しかも籍を残したまま戻ってこられる「休業」は、法律上たった四種類しかない。自己啓発等休業、配偶者同行休業、育児休業、大学院修学休業である。本条がこの四つを並べていて、法律に書かれていない休業は作れないと一般に解されている。ここで効いてくるのは、職場で当たり前のように混ぜて使われている三つの言葉の違いだ。「休暇」は勤務条件条例で定める休み(年次有給休暇、介護休暇など)、「休職」は分限処分の一つで任命権者が職員の意に反してでも命じうるもの(28条)、そして「休業」は職員の申請に基づく身分保有・無給の離脱である。人事課で「それは休業では無理」と言われたとき、休暇や条例で定める休職の枠なら通る場合がある。どの箱の話なのかを最初に確かめられれば、交渉はそこから始められる。
法的な位置づけ
地方公務員法26条の4は、地方公務員の休業の種類を定める規定である。休業とは、職員が身分を保有したまま職務に従事せず、原則として給与が支給されない勤務離脱をいい、自己啓発等休業、配偶者同行休業、育児休業及び大学院修学休業の四種に限られる。育児休業と大学院修学休業の内容は別の法律が定める。
よくある質問 AI による整理
Q1地方公務員の休業とは何ですか?
職員が身分を保有したまま職務に従事しない勤務離脱で、原則無給です。地方公務員法26条の4が種類を四つに限定しています。
Q2自己啓発等休業 地方公務員 期間はいつまで?
期間は条例で定めます。国家公務員の例では大学等の課程の履修が2年、国際貢献活動が3年で、多くの自治体がこれに準じています。
Q3地方公務員の休業中 給料は出る?
出ません。四種類とも原則無給です。育児休業には共済組合の育児休業手当金がありますが、自己啓発等休業と配偶者同行休業には同種の手当金がありません。
Q4自己啓発等休業 条例がない自治体でも取れる?
取れません。自己啓発等休業と配偶者同行休業は、自治体が条例を定めて初めて利用できる制度です。まず例規集で条例名を検索してください。
Q5大学院修学休業 対象者は誰?
公立学校の教諭等が専修免許状の取得を目的に大学院へ通う場合の休業で、教育公務員特例法26条が定めます。一般の行政職員は対象外です。
Q6地方公務員 休業中 副業できる?
休業中も職員の身分は残るため、営利企業への従事等の制限(地方公務員法38条)は引き続き及びます。無断で働くと懲戒の対象になり得ます。
Q7休業の申請を却下されたら違法?
承認は公務運営への支障などを考慮した任命権者の判断のため、却下が直ちに違法とはなりません。不服があれば人事委員会への措置要求(46条)を検討できます。
Q8部分休業は休業の四種類に入る?
入りません。修学部分休業(26条の2)や高齢者部分休業(26条の3)は勤務時間の一部を休む別枠の制度で、本条の四種類の休業とは区別されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1公務員って、民間みたいに介護休業は取れないんですか?
地方公務員の場合、介護は本条の四種類の「休業」には入っておらず、勤務条件条例(24条5項)に基づく「介護休暇」として扱われる。分割取得ができ、休んだ分の給与は減額されるのが一般的だ。実務のポイント:共済組合から介護休業手当金が出る仕組みがあるが、申請しないともらえない。人事課と共済の窓口は別なので、両方に確認しに行く
Q2夫の海外転勤についていくには、役所を辞めるしかないんですか?
辞める前に配偶者同行休業(26条の6)を確認したい。外国で勤務する配偶者などに同行するため、3年以内で条例で定める期間、身分を保ったまま休業できる。ただし無給で、任命権者の承認が必要である。実務のポイント:条例を定めていない自治体では使えない。まず例規集で条例名を検索し、あれば申請期限から逆算して動く
間違えやすい点 AI による整理
- 「休業も休職も休暇も、要は休みでしょう」という問いの立て方そのものがずれている。休職(28条)は分限処分として本人の意に反しても命じられうるもので、休業は本人の申請が出発点、休暇は勤務条件条例上の権利である。根拠条文も、給与の扱いも、争い方もまったく違う
- 「育休中は給料が出ない」ことは多くの職員が知っている。しかし、自己啓発等休業や配偶者同行休業にも給与がまったく出ず、しかも育児休業のような共済組合からの手当金もないことまで計算に入れている人は少ない。二年から三年の収入ゼロに加えて、共済掛金や住民税の支払いは続く
- 職員から見れば「制度があるから当然使える」権利に見えるが、法律から見れば、自己啓発等休業と配偶者同行休業は条例で定めたうえで任命権者が承認するものだ。条例を定めていない自治体では、法律に名前があっても使えない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 出発点 | 休業(26条の4):職員の申請に基づき任命権者が承認 | 休職(28条):分限処分として本人の意に反しても命じ得る 休暇(24条):勤務条件条例に基づく職員の休み |
| 種類の定め方 | 法律で四種類に限定 | 心身の故障・刑事休職のほか、条例で定める事由(27条2項) 年次有給休暇・病気休暇・介護休暇などを条例で規定 |
| 給与の扱い | 原則無給(育児休業は共済の手当金あり) | 事由により条例で一定割合を支給する場合がある 有給が原則、介護休暇等は減額されるのが一般的 |
| 代表的な利用場面 | 配偶者の海外赴任への同行、学び直し、子育て | 長期療養、起訴された場合 短期の休養、親の介護 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では公務員が身分を保ったまま無給で離職する制度を「留職停薪」と呼び、育児、配偶者の海外勤務への同行、進修などの事由を辦法で列挙する点で日本の休業制度と構造が近い
韓国は「휴직」の一本の概念の下に、職権休職と申請休職(育児、配偶者同行、研修など)をまとめて規定しており、日本のように休職と休業を別概念に分けていない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 配偶者にシンガポール赴任の内示が出た。辞令は来月。あなたが市役所を辞めずについていけるかどうかは、自治体が配偶者同行休業の条例を定めているか、そして任命権者が承認するかで決まる。人事課への相談は今週中にしておきたい
- 親の介護で三か月まとめて休みたいと人事課に伝えたら「休業制度はありません」と言われた。本当に打つ手はないのか? 実は地方公務員の介護は「休業」ではなく、条例上の「介護休暇」という別の箱で扱われている
- 人事担当になったあなたは、ある職員から「海外NGOで二年活動したい」と申請を受けた。国際貢献活動を理由とする自己啓発等休業の対象になりうるが、承認の要件は「公務の運営に支障がない」ことと「公務に関する能力の向上に資する」こと。却下する場合は理由を説明できる準備が要る
- 公立中学の教員が専修免許状を取るために大学院へ行きたい。大学院修学休業なら籍を残したまま最長三年通える。ただし給料は出ない
取るべき行動
被害を受けた側:休業を取りたい職員の場合:1. 自分の目的が四種類のどれに当たるかを確認する(介護なら休暇のほう)2. 自治体の条例(自己啓発等休業、配偶者同行休業)が制定されているか、例規集で確認する3. 無給期間の生活費、共済掛金、住民税、退職手当の在職期間算定への影響を試算する4. 申請は早めに書面で出し、却下されたら理由を書面で求め、人事委員会への措置要求(46条)も検討する
訴えられた側:申請を受けた任命権者・人事担当の場合:1. 申請が四種類のどれに当たるか、条例上の要件と期間の上限を確認する2. 「公務の運営に支障がない」かを具体的に検討し、却下するなら理由を記録に残す3. 代替要員(任期付職員の採用など)の可能性を検討する4. 休業にならないケースでも、休暇や条例で定める休職事由で対応できないかを案内する。門前払いは措置要求や職場不信の火種になる
時効(請求できる期限):特定の時効はない。期間の上限は種類ごとに異なる:育児休業は子が3歳に達する日まで(地方公務員の育児休業等に関する法律2条)、配偶者同行休業は3年以内で条例で定める期間(26条の6)、大学院修学休業は3年以内(教育公務員特例法26条)、自己啓発等休業は条例で定める期間(国家公務員の例では大学等の課程2年、国際貢献活動3年)。申請の締切は条例・規則をご確認ください
改正沿革 AI による整理
- 平成19年(2007年) 自己啓発等休業の創設に伴い、休業の種類を定める条文として新設。自己啓発等休業、育児休業、大学院修学休業の三種を列挙
- 平成25年(2013年) 配偶者同行休業の創設に伴い改正され、休業の種類が四種となった
改正の年表
- 1.平成19年(2007年) 新設:自己啓発等休業の創設に伴い、休業の種類を定める条文として新設。自己啓発等休業、育児休業、大学院修学休業の三種を列挙した
- 2.平成25年(2013年) 改正:配偶者同行休業の創設に伴い改正され、休業の種類が四種となった
- 地方公務員法 第26条の5自己啓発等休業の要件と効果
- 地方公務員法 第26条の6配偶者同行休業の要件と効果
- 地方公務員法 第28条休職との区別、分限処分としての離脱
- 地方公務員法 第24条勤務条件条例主義、休暇の根拠
- 地方公務員法 第26条の2修学部分休業、四種の休業とは別枠
- 地方公務員の育児休業等に関する法律 第2条育児休業の要件と期間を定める
- 教育公務員特例法 第26条教員の大学院修学休業を定める
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