地方公務員法 第22条の3(臨時的任用)
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- 人事委員会を置く地方公共団体においては、任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、緊急のとき、臨時の職に関するとき、又は採用候補者名簿(第二十一条の四第四項において読み替えて準用する第二十一条第一項に規定する昇任候補者名簿を含む。)がないときは、人事委員会の承認を得て、六月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、任命権者は、人事委員会の承認を得て、当該臨時的任用を六月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。
- 2.前項の場合において、人事委員会は、臨時的に任用される者の資格要件を定めることができる。
- 3.人事委員会は、前二項の規定に違反する臨時的任用を取り消すことができる。
- 4.人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者は、地方公共団体の規則で定めるところにより、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、緊急のとき、又は臨時の職に関するときは、六月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、任命権者は、当該臨時的任用を六月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。
- 5.臨時的任用は、正式任用に際して、いかなる優先権をも与えるものではない。
- 6.前各項に定めるもののほか、臨時的に任用された職員に対しては、この法律を適用する。
この条文の基本情報
臨時的任用とは何ですか?
定義臨時的任用とは、地方公務員法第22条の3に定められた規定で、「人事委員会を置く地方公共団体においては、任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、緊急のとき、臨時の職に関す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員法第22条の3(臨時的任用)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
- 地方公務員法第22条の3の条文原文は「人事委員会を置く地方公共団体においては、任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、緊急のとき、臨時の職に関す…」で始まります。
- 地方公務員法第22条の3は第二節 任用に置かれています。
- 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
- 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員法第22条の3の前の条は地方公務員法第22条の2です。
- 地方公務員法第22条の3の次の条は地方公務員法第22条の4です。
- 地方公務員法第22条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第22条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 - 本サイト収録
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第22条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/22_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方公務員法22条の3は、常勤職に欠員が生じた場合に限り、緊急時等に6か月以内の臨時的任用を認める規定。更新は1回までで、正式任用での優先権は生じない。
Q · 臨時的任用の職員は、同じ職場で何年も続けて働けるの?
いいえ。6か月以内で更新1回、通算1年が上限です
地方公務員法22条の3により、臨時的任用は常時勤務を要する職に欠員が生じた場合に限られ、期間は6か月以内、更新は1回(6か月以内)までで、再度の更新はできません。人事委員会を置く団体では任用・更新に委員会の承認が必要で、違反した任用は取り消されえます(3項)。また5項により、臨時的任用の実績は正式任用で優先権を生みません。
解説
役所で働く「臨時職員」の多くは、実は本条の臨時的任用ではない。平成29年(2017年)改正(2020年4月施行)で、パートタイムや事務補助の大半は会計年度任用職員(22条の2)へ移された。本条の臨時的任用は「常時勤務を要する職に欠員が出た」場面だけに絞られている。使える理由は三つ、緊急のとき、臨時の職に関するとき、採用候補者名簿がないときである。人事委員会を置かない自治体では、前の二つしか使えない。期間は6か月以内、更新は1回きりで、通算の上限は1年。条文があえて「再度更新することはできない」と書くのは、臨時の名目で正規の穴を埋め続ける運用を止めるためだ。そして5項は、何年勤めても正式任用で優先されることはないと言い切る。一方で6項により、守秘義務も兼業の制限も政治的行為の制限も、正規職員と同じように及ぶ。ところが身分保障の規定と審査請求(不服を役所に申し立てる手続)は、29条の2で外されている。義務は正規並み、守りは薄い。この差を知っているかどうかで、任期満了の3か月前に取る行動が変わる。
法的な位置づけ
地方公務員法22条の3は臨時的任用を定める規定であり、常時勤務を要する職に欠員が生じた場合に、緊急のとき、臨時の職に関するとき、又は採用候補者名簿がないとき(人事委員会を置かない団体では前二者のみ)、任命権者が6か月以内の期間で職員を任用し、1回に限り更新することを認める。臨時的任用は正式任用における優先権を与えず、任用された職員には同法が適用される。
手順
- 1.辞令の根拠条文と任期を確認する 任用通知書・辞令で、根拠が22条の3(臨時的任用)か22条の2(会計年度任用職員)かを確認し、任期の始期・終期と更新の有無を書き出して写真で保存する
- 2.更新回数と空白期間を記録する これまでの任用・更新の日付を時系列で整理し、2回目の更新にあたっていないか、形だけの1日空白を挟んだ切り替えがないかを記録する
- 3.社会保険・退職手当の扱いを書面で確認する 任用の打診時に、社会保険の資格継続、退職手当の通算、年休の繰越について人事担当に書面またはメールで確認し、回答を保存する
- 4.任期満了の2〜3か月前に次の道を準備する 正規採用試験と会計年度任用職員の募集時期を調べ、出願締切を逃さないよう準備する。勤務条件に不満があれば人事委員会・公平委員会への措置要求(46条)も検討する
よくある質問 AI による整理
Q1臨時的任用とは何ですか?
常時勤務を要する職に欠員が生じたとき、試験を経ずに6か月以内の期間で職員を任用する制度です。根拠は地方公務員法22条の3で、更新は1回までです。
Q2臨時的任用の更新は何回までできますか?
1回だけです。22条の3第1項・4項は「再度更新することはできない」と明記しており、更新後の期間も6か月以内、通算の上限は1年です。
Q3臨時的任用で働けば正規採用で有利になりますか?
法律上の優先権はありません。5項が「いかなる優先権をも与えるものではない」と定めており、正規採用は競争試験または選考によります(17条の2)。
Q4臨時的任用職員は副業できますか?
6項により地方公務員法が適用されるため、営利企業等への従事制限(38条)が及びます。任命権者の許可なく報酬を得る兼業をすると懲戒の対象になりえます。
Q5臨時的任用職員が免職されたら審査請求できますか?
できません。29条の2により、臨時的任用職員には身分保障(28条1項〜3項)と行政不服審査法による審査請求の規定が適用されません。
Q6臨時的任用の要件「緊急のとき」とはどんな場合?
病気休職や急な退職などで欠員が生じ、通常の採用手続を待つと公務の運営に支障が出る場面が想定されています。具体的な基準は人事委員会規則等で定められます。
Q7人事委員会がない市町村の臨時的任用のルールは?
4項により、地方公共団体の規則に従い、緊急のとき又は臨時の職に関するときに限り任用できます。「採用候補者名簿がないとき」という理由は使えません。
Q8違法な臨時的任用はどうなりますか?
人事委員会を置く団体では、委員会が1項・2項に違反する臨時的任用を取り消すことができます(3項)。3回目の更新や要件を欠く任用が典型です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1臨時的任用と会計年度任用職員って、何が違うんですか?
臨時的任用(22条の3)は、常勤の職の欠員を埋めるためのフルタイムの任用で、6か月+更新1回が上限である。会計年度任用職員(22条の2)は年度内を任期とし、パートタイムもある。実務のポイント:2020年施行の改正で臨時的任用の要件が絞られたため、多くの自治体が職を会計年度任用職員へ移した。どちらに当たるかで、手当や兼業の扱いまで変わる
Q21年経ったら、もう同じ職場では働けないんですか?
本条による同じ臨時的任用は、更新1回で打ち止めになる。ただし、採用試験を経た正規採用や会計年度任用職員など、別の任用を受けることまでは禁じられていない。実務のポイント:総務省は、任期と任期の間に形だけの空白期間を置く運用を不適切としている。「1日空けてリセット」と提案されたら、社会保険や退職手当の通算に影響しないかを必ず確認する
Q3臨時で頑張った実績って、正規の採用試験では見てもらえないんですか?
5項により、臨時的任用は正式任用で優先権を生まない。採用は競争試験または選考で行い(17条の2)、能力の実証による公正な任用が原則である(15条)。実務のポイント:優先権はないが、選考や面接で臨時中の職務実績を語ることは禁じられていない。現場の上司の評価が面接官に届く正式なルートはないので、実績は自分で数字にまとめて持ち込む
間違えやすい点 AI による整理
- 「臨時職員として何年まで働けるか」という問いの立て方が、そもそもずれている。2020年以降、自治体の非正規職員の大半は会計年度任用職員であり、本条の臨時的任用とは根拠条文も期間の仕組みも違う。まず自分の辞令の根拠が22条の2なのか22条の3なのかを確かめるのが先だ
- あなたから見れば「毎年同じ職場で同じ仕事」を続けているだけでも、法律から見れば一回一回が独立した任用である。更新への期待は、民間の雇止め法理のようには守られない。長年の再任用の末の打ち切りに慰謝料を認めた裁判例はあるが例外的で、職員としての地位の回復まで認められることはほぼない
- 臨時だから服務は緩いと思われがちだが、6項により地方公務員法の全体が適用される。守秘義務に違反すれば罰則(60条)もある。義務は正規並みなのに、身分保障(28条1項から3項)と審査請求は29条の2で外されている。この差がどれほど大きいかは、ほとんど知られていない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 根拠と対象 | 22条の3:常時勤務を要する職の欠員補充 | 22条の2:会計年度任用職員(一般職の非常勤職) 国家公務員法60条:国家公務員の臨時的任用 |
| 期間 | 6か月以内+更新1回(通算最長1年) | 会計年度の末日までの範囲内 人事院規則で定める範囲内(6か月以内・更新1回) |
| 勤務形態 | フルタイム | フルタイムまたはパートタイム 常勤官職の臨時的任用 |
| 身分保障・審査請求 | 29条の2で適用除外 | 適用あり(条件付採用期間中は除く) 国家公務員法81条で適用除外 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では臨時性・短期性の業務を約僱人員で担う。任用ではなく契約による雇用であり、正式な公務員任用資格は国家試験によって得る点が日本と共通している。
韓国は任期制公務員の制度を置き、期間を定めた任用を法定している。正規任用との区別を明確にする点が日本と似ている。
ドイツの公的部門では、代替要員は有期労働契約で雇用されるのが通例で、客観的理由(Vertretung)が必要とされる。
米国連邦政府の temporary appointment は原則1年以内とされ、競争試験による正規任用とは区別される。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 産休・育休に入る先生の代わりに、4月から「常勤講師」として担任を持った。年度末、学校側から「3月31日で一度切って、4月2日から改めて任用する」と打診された。1日空けて任用をつなぐやり方について、総務省は会計年度任用職員の空白期間を不適切だとしている。その空白で社会保険や退職手当の通算に影響が出れば、損をするのはあなたの側だ
- 市役所の人事課にいるあなたは、欠員補充が間に合わず、同じ人の3回目の臨時的任用を起案しかけている。条文上、更新は1回まで。人事委員会を置く団体なら、委員会は違反した臨時的任用を取り消せる(3項)。職名だけ変えて別の任用に見せかける手法は、後で説明がつかなくなる
- 面接で「臨時で1年頑張れば、正規採用で有利になるから」と言われたら、その約束はどこまで本当なのか? 5項は、臨時的任用が正式任用でいかなる優先権も与えないと明記している。
- 任期満了まで残り30日なのに、次の任用の話が一向に出てこない。民間なら雇止め法理(労働契約法19条)で争う余地があるが、同法は22条1項で地方公務員への適用を外している。「たぶん更新されるだろう」と待つほど、次の職を探す時間が減っていく
- フルタイムの臨時的任用の保健師として働きながら、週末に民間企業でアルバイトをして報酬を受け取っていた。任期が短くても、営利企業等への従事の制限(38条)はそのまま及ぶ。任命権者の許可を得ていなければ、懲戒の対象になりうる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 辞令・任用通知書で根拠条文(22条の3か22条の2か)と任期を確認して保存する2. 更新が2回目以上になっていないか、空白期間を挟んだ形だけの切り替えになっていないかを記録する3. 勤務条件への不満は、人事委員会または公平委員会への措置要求(46条)という道がある4. 免職などの不利益処分には審査請求ができない(29条の2)ため、争うなら取消訴訟や国家賠償を、弁護士や職員団体と検討する5. 並行して、正規採用試験の日程を押さえておく
訴えられた側:1. 欠員の事実と、「緊急」「臨時の職」「名簿なし」のどれに当たるかを起案文書に明記する2. 人事委員会を置く団体では、任用と更新のたびに承認を得る3. 更新は1回まで。通算1年を超える需要があるなら、会計年度任用職員や任期付職員への切り替えを検討する4. 面接で「正規採用に有利」と受け取られる発言はしない(5項)
時効(請求できる期限):任用期間は6か月以内、更新は1回(6か月以内)で、通算最長1年。不利益処分を取消訴訟で争う場合は、処分があったことを知った日から6か月以内、処分の日から1年以内(行政事件訴訟法14条)。国家賠償請求は、損害と加害者を知った時から3年(国家賠償法4条、民法724条)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:臨時的任用は能力実証主義(15条)の例外であり、要件・期間・更新回数は限定的に解釈される。要件を欠く任用や、形式的な空白期間を挟んだ反復任用は、制度の趣旨に反すると理解されている。
改正沿革 AI による整理
- 平成29年(2017年)改正、令和2年(2020年4月1日)施行 従来22条の中に置かれていた臨時的任用の規定を22条の3として独立させ、「常時勤務を要する職に欠員を生じた場合」という要件を加えて対象を厳格化した。同じ改正で会計年度任用職員制度(22条の2)が設けられた(改正経緯の詳細は要検証)
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:地方公務員法制定。臨時的任用の規定は22条の中に置かれ、6か月以内・更新1回の枠組みが設けられた。
- 2.平成29年(2017年) 改正:地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律により、臨時的任用を22条の3として独立させ、「常時勤務を要する職に欠員を生じた場合」の要件を加えた。会計年度任用職員制度とともに2020年4月1日施行。
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