地方公務員法 第22条の2(会計年度任用職員の採用の方法等)
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- 次に掲げる職員(以下この条において「会計年度任用職員」という。)の採用は、第十七条の二第一項及び第二項の規定にかかわらず、競争試験又は選考によるものとする。
- 一一会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤の職(第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を除く。)(次号において「会計年度任用の職」という。)を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間であるもの
- 二会計年度任用の職を占める職員であつて、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間と同一の時間であるもの
- 2.会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。
- 3.任命権者は、前二項の規定により会計年度任用職員を採用する場合には、当該会計年度任用職員にその任期を明示しなければならない。
- 4.任命権者は、会計年度任用職員の任期が第二項に規定する期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
- 5.第三項の規定は、前項の規定により任期を更新する場合について準用する。
- 6.任命権者は、会計年度任用職員の採用又は任期の更新に当たつては、職務の遂行に必要かつ十分な任期を定めるものとし、必要以上に短い任期を定めることにより、採用又は任期の更新を反復して行うことのないよう配慮しなければならない。
- 7.会計年度任用職員に対する前条の規定の適用については、同条中「六月」とあるのは、「一月」とする。
この条文の基本情報
会計年度任用職員の採用の方法等とは何ですか?
定義会計年度任用職員の採用の方法等とは、地方公務員法第22条の2に定められた規定で、「次に掲げる職員(以下この条において「会計年度任用職員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員法第22条の2(会計年度任用職員の採用の方法等)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
- 地方公務員法第22条の2の条文原文は「次に掲げる職員(以下この条において「会計年度任用職員」という。」で始まります。
- 地方公務員法第22条の2は第二節 任用に置かれています。
- 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
- 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員法第22条の2の前の条は地方公務員法第22条です。
- 地方公務員法第22条の2の次の条は地方公務員法第22条の3です。
- 地方公務員法第22条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第22条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 - 本サイト収録
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第22条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/22_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方公務員法22条の2は、会計年度任用職員の採用を競争試験又は選考によるとし、任期を採用日の属する会計年度の末日までの範囲に限る。任期の明示も義務付ける。
Q · 会計年度任用職員の任期って、最長でいつまでなの?
年度末(3月31日)が上限で、4月以降は新たな採用扱い
地方公務員法22条の2第2項により、会計年度任用職員の任期は、採用日からその日が属する会計年度の末日(3月31日)までの範囲内で任命権者が定めます。年度の途中で任期が切れる場合は、勤務実績を考慮して年度末まで更新できます(第4項)。翌年度も働く場合は任期の延長ではなく新たな採用(再度の任用)として扱われ、任期は採用のたびに明示されなければなりません(第3項・第5項)。
解説
市役所で住民票を渡してくれる窓口の人、小学校の図書室の司書、保育園の補助の先生。その多くは「会計年度任用職員」であり、全国の自治体で数十万人規模にのぼる。地方公務員法22条の2は、この人たちについてはっきりした線を引いている。任期の上限は、採用された日が属する会計年度の末日、つまり3月31日までである。年度の途中で任期が切れる場合は、勤務実績をふまえて年度末まで更新できる。しかし4月1日にまた働くとき、法律上それは「更新」ではない。「新たな採用」である。しかも条件付採用期間(本採用前のお試し期間)は、正規職員なら6か月のところ1か月に短縮されている。一方で本条には、任命権者(採用を決める首長や教育委員会など)を縛る規定もある。任期を必ず明示しなければならないこと、そして必要以上に短い任期を細切れに繰り返して採用してはならないことである。この条文を知っていれば、「来年もよろしくね」という口約束が法的には何の保証にもならないことが分かり、あなたは任期通知書と勤務記録を手元に残すようになる。
法的な位置づけ
会計年度任用職員とは、地方公務員法22条の2第1項に基づき、一会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤の職を占める一般職の地方公務員をいう。週の通常の勤務時間が常勤職員より短い者(1号・パートタイム)と同一の者(2号・フルタイム)に区分され、任期は採用日の属する会計年度の末日を上限とする。
手順
- 1.任用通知書の任期を確認して保存 採用時と更新時に受け取る任用通知書(辞令)で、任期の始まりと終わりの日付、1号か2号かの区分、勤務時間を確認し、スマホで撮影して保存する。任期の明示がなければ人事担当課に書面での提示を求める
- 2.任期の刻み方を点検 3か月ごとなど短い任期の更新が繰り返されていないか、過去の通知書を並べて確認する。細切れの任期が続いていれば、22条の2第6項を示して理由の説明を文書で求める
- 3.1月までに次年度の任用方針を文書で確認 年度末の予算と人員配置が固まる前に、人事担当課へ次年度の任用方針と公募の有無をメールや文書で確認する。回答も保存しておく
- 4.期待を持たせる言動と勤務実績を記録 上司の「来年もよろしく」などの発言を日時つきで記録し、勤務評価や業務実績も残しておく。雇止めが争いになったとき、損害賠償の成否を左右する証拠になる
- 5.雇止めに納得できなければ相談窓口へ 職員団体(労働組合)、人事委員会・公平委員会への勤務条件に関する措置要求(地方公務員法46条)、弁護士への相談を並行して検討する。雇用保険の加入状況も確認する
よくある質問 AI による整理
Q1会計年度任用職員とは?
一会計年度を超えない範囲で置かれる非常勤の職に就く一般職の地方公務員です。地方公務員法22条の2が根拠で、2020年4月に制度化されました。
Q2会計年度任用職員の任期は最長いつまで?
採用日が属する会計年度の末日、つまり3月31日が上限です(22条の2第2項)。4月1日採用なら最長1年となります。
Q3会計年度任用職員の1号と2号の違いは?
1号は週の勤務時間が常勤職員より短いパートタイム、2号は常勤職員と同じ時間のフルタイムです。報酬か給料か、兼業許可の要否などが異なります。
Q4会計年度任用職員の更新と再度任用の違いは?
更新は同じ年度内で任期を年度末まで延ばすこと(第4項)。翌年度も働くのは更新ではなく、新たな採用(再度の任用)として扱われます。
Q5会計年度任用職員の任期が明示されないのは違法?
任命権者は採用時にも更新時にも任期を明示しなければなりません(22条の2第3項・第5項)。明示がなければ人事担当課に書面での提示を求められます。
Q6会計年度任用職員の3か月ごとの更新は違法?
直ちに違法とはいえませんが、第6項は必要以上に短い任期で採用や更新を繰り返さないよう配慮する義務を任命権者に課しています。説明を求める根拠になります。
Q7会計年度任用職員にボーナスは出る?
一定の要件を満たせば期末手当が支給されます(地方自治法203条の2・204条)。勤勉手当も2024年度から支給可能になりました。支給の有無は各自治体の条例を確認してください。
Q8会計年度任用職員の採用に試験はある?
法律上は競争試験又は選考によるとされています(22条の2第1項)。実務では書類審査と面接による選考が多く、筆記試験を課す自治体もあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q15年以上続けて働いたら、民間みたいに無期雇用にしてもらえるんですか?
できません。労働契約法18条の無期転換ルールは、同法22条で国家公務員と地方公務員には適用しないとされています。会計年度任用職員の任期は、22条の2第2項により年度末が上限です。実務のポイント:再度の任用で公募を省略できるのは何回までか、という運用は自治体ごとに違います。総務省は令和6年(2024年)に事務処理マニュアルから「公募なしは原則2回まで」という国の運用例の記載を外しました。自分の自治体の要綱を確認する価値があります(最新の改正状況をご確認ください)
Q23月末で終わりと言われました。理由も聞かされていないけど、争えますか?
任期満了による退職は原則として「処分」ではないため、人事委員会への審査請求で取り消させるのは難しいです。ただ、任命権者の言動が再度任用への強い期待を持たせた場合、期待を裏切ったことへの損害賠償を認めた裁判例(東京高判平成19.11.28中野区非常勤保育士事件など)があります。実務のポイント:勝負を分けるのは「来年もお願い」という言葉の記録です。争いになってから思い出しても、証拠にはなりません
Q3最初の1か月は試用期間みたいなものって聞きました。その間ならすぐ辞めさせられるんですか?
22条の2第7項により、会計年度任用職員の条件付採用期間は1か月です(22条で正規職員は6か月)。この期間中の職員は、分限処分に関する保護の一部が適用されません(地方公務員法29条の2)。ただし、何の理由もなく免職してよいわけではありません。実務のポイント:総務省のマニュアルでは、4月の再度任用も新たな採用として条件付採用期間が改めて置かれる整理です。長年勤めた人でも4月の1か月間は評価を意識しておくほうが安全です
Q4会計年度任用職員って、副業してもいいんですか?
パートタイム(22条の2第1項1号)なら、地方公務員法38条の許可なしで副業できます。フルタイム(同項2号)は正規職員と同じく任命権者の許可が必要です。実務のポイント:勤務時間を週1時間減らすだけで1号の扱いに変わり、兼業許可が要らなくなります。ただし給与体系(報酬か給料か)や手当も変わるので、副業の収入と比べて判断する必要があります
間違えやすい点 AI による整理
- 「来年も更新してもらえるだろうか」という問いの立て方そのものが、法律とずれている。22条の2第4項の「更新」は同じ年度の中でしか使えない。4月からの継続は新たな「採用」(実務でいう再度の任用)であり、前年の任用が延長されるわけではない。この違いを知らないと、「更新拒否の理由を示せ」という主張が法的にかみ合わない
- 条件付採用期間が1か月に短縮されていることは知っていても、それが毎年4月に再びやってくる可能性を知らない人が多い。総務省の事務処理マニュアルは、再度の任用も新たな採用と整理しているため、同じ職場で10年目でも4月の1か月間は立場が不安定になりうる。長く働いていることは、法的な安心材料にはならない
- あなたから見れば、10年間同じ窓口に座ってきた一つの職業人生である。法律から見れば、それは1年ごとに独立した10回の採用であり、労働契約法の無期転換ルール(労働契約法22条で公務員は適用除外)も、パートタイム・有期雇用労働法も届かない。この見え方の落差が、雇止めのときにあなたの足場を一気に崩す
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 根拠条文と対象 | 22条の2:会計年度任用の職(非常勤)を占める職員 | 22条の3:臨時的任用職員(常勤職の欠員等に対応) 22条:正規職員(常勤)の条件付採用 |
| 任期 | 採用日の属する会計年度末が上限、年度内の更新可 | 6か月以内、1回に限り6か月以内で更新可 任期の定めなし |
| 条件付採用期間 | 1か月(第7項による読替え) | 条件付採用の規定は適用されない 6か月(能力実証により1年まで延長可) |
| 採用の要件 | 競争試験又は選考(17条の2の特則) | 緊急の場合、臨時の職、採用候補者名簿がない場合などに限定 競争試験又は選考(17条の2) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の機関は約聘僱人員を契約期間付きで用いる。公務人員任用法の正規任用とは別枠で、契約更新が繰り返される点で日本の会計年度任用職員と類似した課題を抱える
韓国は任期制公務員を公務員法上に位置付ける一方、公共部門の非正規労働者には期間制法が関わり、二本立ての構造になっている
ドイツの公的部門の非官吏職員は労働契約に基づき、有期契約の反復には正当な理由(Sachgrund)が必要とされる点で日本より規律が強い
米国連邦政府は temporary appointment と term appointment を区別し、期間の上限を規則で定めている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、2月に入っても次年度の話が一切ないまま、3月20日に「来年度は公募になります」と告げられたらどうなる? 残り11日で、応募書類と面接対策、そして失業時の生活設計を同時に進めなければならない。任期満了は原則として「解雇」ではないため、準備していた人だけが次の手を打てる
- 採用通知に「任期:4月1日から6月30日まで」とあり、7月、10月、1月と3か月ごとに更新が繰り返されている。そのたびに社会保険や年休の扱いが気になっているなら、22条の2第6項の問題である。必要以上に短い任期を細切れに重ねる運用は、法律が明確に避けるよう求めているものであり、人事担当課に説明を求める根拠になる
- あなたが市の課長で、会計年度任用職員に4月から新しい業務を任せたい。仕事ぶりが合わないと感じ、「1か月で切ってしまえ」と考えた。確かに条件付採用期間は1か月だが、恣意的な免職は国家賠償訴訟のリスクを生む。評価の記録なしに動くと、自治体の責任を問われる
- 週38時間45分、正規職員と同じ時間フルで働く2号の会計年度任用職員が、週末にフードデリバリーの副業を始めた。短時間の1号職員なら許可は不要だが、フルタイムの2号職員は営利企業への従事等の制限(地方公務員法38条)の対象である。無許可なら懲戒の対象になりうる
- 同じ机で8年働いてきた同僚が、4月にいなくなった。民間企業なら5年を超えた時点で無期転換を申し込めたはずだが、公務員には労働契約法そのものが適用されない。それがこの別れの法的な正体である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 採用時と更新時の任用通知書(任期が書かれたもの)をすべて保管する2. 3か月ごとなど細切れの任期が繰り返されていれば、22条の2第6項を示して人事担当課に理由を文書で求める3. 次年度について上司が期待を持たせる発言をしたら、日時と内容を記録する4. 雇止めが不当だと感じたら、職員団体(労働組合)、人事委員会・公平委員会への勤務条件の措置要求(地方公務員法46条)、弁護士への相談を並行して検討する。雇用保険の加入状況もあわせて確認しておく
訴えられた側:任命権者や管理職の立場なら:1. 採用時と更新時には必ず任期を書面で明示する2. 予算の都合だけで3か月単位の細切れ任期を続けない。第6項違反を指摘されるもとになる3. 次年度の任用について、確約と受け取られる発言を控え、公募の有無を早めに周知する4. 条件付採用期間中に免職する場合も、勤務実績の評価記録を残し、客観的な理由を説明できるようにしておく
時効(請求できる期限):本条そのものに時効はない。任期の上限は採用日の属する会計年度の末日(3月31日)。懲戒や分限などの不利益処分に対する人事委員会・公平委員会への審査請求は、処分説明書を受け取った日の翌日から3か月以内、処分の日から1年以内(地方公務員法49条の3)。雇止めなどを理由とする国家賠償請求は、損害と加害者を知った時から3年(国家賠償法4条により民法724条を適用)
学説
通説(任用行為説):公務員の勤務関係は任用という行政処分により成立するため、任期満了後の継続は新たな任用であり、民間の雇止め法理や無期転換ルールは及ばないと解される。
批判的見解:恒常的な業務に就く会計年度任用職員を毎年リセットする運用は雇用の安定を著しく損なうとして、立法による継続任用の保障や、期待保護の拡充を求める見解がある。
改正沿革 AI による整理
- 平成29年(2017年)公布、令和2年(2020年)4月1日施行 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律により新設。それまで特別職非常勤や臨時的任用で運用されていた非正規職員を「会計年度任用職員」として一般職に位置付け、採用方法・任期・条件付採用期間を明文化した
- 令和3年(2021年)公布、令和5年(2023年)4月1日施行 定年引上げに伴う改正。第1項第1号で除外される短時間勤務の職の引用条文が、定年前再任用短時間勤務職員を定める22条の4に改められた
改正の年表
- 1.平成29年(2017年) 新設:地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律により新設(令和2年4月1日施行)。特別職非常勤や臨時的任用で運用されていた非正規職員を、会計年度任用職員として一般職に位置付けた
- 2.令和3年(2021年) 改正:定年引上げに伴う改正(令和5年4月1日施行)。第1項第1号で除外される短時間勤務の職の引用条文を22条の4に改めた
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