地方公務員法 第17条の2(採用の方法)
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- 人事委員会を置く地方公共団体においては、職員の採用は、競争試験によるものとする。ただし、人事委員会規則(競争試験等を行う公平委員会を置く地方公共団体においては、公平委員会規則。以下この節において同じ。)で定める場合には、選考(競争試験以外の能力の実証に基づく試験をいう。以下同じ。)によることを妨げない。
- 2.人事委員会を置かない地方公共団体においては、職員の採用は、競争試験又は選考によるものとする。
- 3.人事委員会(人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者とする。以下この節において「人事委員会等」という。)は、正式任用になつてある職に就いていた職員が、職制若しくは定数の改廃又は予算の減少に基づく廃職又は過員によりその職を離れた後において、再びその職に復する場合における資格要件、採用手続及び採用の際における身分に関し必要な事項を定めることができる。
この条文の基本情報
採用の方法とは何ですか?
定義採用の方法とは、地方公務員法第17条の2に定められた規定で、「人事委員会を置く地方公共団体においては、職員の採用は、競争試験によるものとする。ただし、人事委員会規則(競争試験等を行う公平委員会を置く地方公共団体においては、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員法第17条の2(採用の方法)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
- 地方公務員法第17条の2の条文原文は「人事委員会を置く地方公共団体においては、職員の採用は、競争試験によるものとする。ただし、人事委員会規則(競争試験等を行う公平委員会を置く地方公共団体においては、…」で始まります。
- 地方公務員法第17条の2は第二節 任用に置かれています。
- 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
- 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員法第17条の2の前の条は地方公務員法第17条です。
- 地方公務員法第17条の2の次の条は地方公務員法第18条です。
- 地方公務員法第17条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第17条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 - 本サイト収録
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/17_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方公務員法17条の2は職員の採用方法を定める。人事委員会を置く自治体は競争試験が原則で、選考は人事委員会規則で定める場合に限られる。
Q · 市役所の「選考」採用って、試験なしのコネ枠なんですか?
違う。選考も能力の実証に基づく試験の一種
地方公務員法17条の2は、職員の採用を競争試験か選考のどちらかで行うと定めています。選考は「競争試験以外の能力の実証に基づく試験」と定義されており、面接や書類審査が中心であっても能力を確かめる手続であることに変わりはありません。人事委員会を置く都道府県・政令市では競争試験が原則で、選考は人事委員会規則で定める場合に限られます。人事委員会を置かない市町村では両者が対等に並びます。
解説
市役所や県庁の職員採用には、法律上二本の道しかない。「競争試験」と「選考」である。本条はその振り分けを決める。都道府県や政令指定都市のように人事委員会(職員の採用や給与を、首長から距離を置いて扱う専門の行政委員会)を置く自治体では、競争試験が原則である。選考を使えるのは、人事委員会規則が定める場合に限られる。人事委員会を置かない市町村では、競争試験と選考が最初から対等に並ぶ。見落とされがちなのは、選考も「競争試験以外の能力の実証に基づく試験」と定義されている点だ。面接だけの社会人枠でも、書類審査中心の専門職採用でも、能力を確かめる手続であることに変わりはない。縁故で決めてよいと読める文言は、法文のどこにもない。募集要項に「選考」とあっても、それは近道ではなく、別ルートの試験である。あなたが確認すべきなのは、自分が受ける枠がどちらの道か、そしてその根拠になる規則がどこに公開されているかである。
法的な位置づけ
地方公務員法17条の2は、地方公共団体の職員の採用方法を定める規定である。人事委員会を置く団体では競争試験を原則とし、人事委員会規則で定める場合に限り選考を認める。人事委員会を置かない団体では競争試験と選考を並列に置く。選考とは競争試験以外の能力の実証に基づく試験をいい、3項は廃職・過員で離職した職員が復職する場合の特則を人事委員会等に委ねる。
よくある質問 AI による整理
Q1地方公務員の選考採用とは?
競争試験以外の能力の実証に基づく試験による採用です。地方公務員法17条の2が定義しており、面接や経歴審査が中心でも「試験」の一種と位置づけられます。
Q2競争試験と選考の違いは?
競争試験は不特定多数を同一条件で競わせ成績順に選ぶ方式、選考は特定の能力や経歴を個別に実証する方式です。どちらも能力実証が要件です。
Q3人事委員会がある自治体はどこ?
都道府県と政令指定都市は必置、人口15万以上の市と特別区は人事委員会か公平委員会を選択できます(地方公務員法7条)。多くの市町村は公平委員会です。
Q4社会人経験者採用は選考になる?
自治体によります。社会人枠でも筆記を課す競争試験の場合もあれば、選考として実施する場合もあります。募集要項の採用方法欄と根拠規則を確認してください。
Q5公務員試験 面接だけ 違法?
違法ではありません。面接中心でも能力の実証に基づけば選考として適法です。ただし人事委員会設置団体では人事委員会規則の定めが必要です。
Q6教員採用試験は競争試験?
法律上は選考です。公立学校教員の採用は教育公務員特例法11条により選考で行うとされ、地方公務員法17条の2の一般ルールとは別の特則で運用されます。
Q7会計年度任用職員の採用方法は?
競争試験又は選考によります(地方公務員法22条の2)。短期・パートタイムの職でも、能力実証の手続を経た公務員の任用です。
Q8公務員 不合格 理由 開示できる?
多くの自治体で成績の口頭開示や個人情報保護法に基づく開示請求に応じています。答案や評価資料は保存期間後に廃棄されうるため早めの請求が有利です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1コネ採用って、今でも普通にあるんですか?
法律上は認められていない。任用は能力の実証に基づかなければならず(地方公務員法15条)、本条は選考も「能力の実証に基づく試験」と定義している。実務のポイント:競争試験より選考枠のほうが評価基準が内部で決まる分、外から見えにくい。不透明だと感じたら、噂で判断する前に評価項目と自分の評価結果の開示を求めること。記録が出てこないこと自体が、重要な情報になる
Q2非正規で何年も働いていれば、そのうち正職員にしてもらえますか?
自動的には正規職員にならない。正規採用は競争試験か選考を経る必要があり(本条1項・2項)、民間の無期転換ルールも地方公務員には適用されない(労働契約法22条1項)。実務のポイント:会計年度任用職員の経験者を対象にした選考枠や、職務経験を加点する枠を設ける自治体がある。上司の約束を待つより、自分の自治体の過去の募集要項を三年分読み比べるほうが確実である
Q3人事委員会がない小さな町の試験は、大きな市より甘いんですか?
甘いとは限らない。人事委員会を置かない自治体では、競争試験と選考のどちらを使ってもよく(本条2項)、実施するのは任命権者である。実務のポイント:小規模な市町村の多くは、外部の試験機関が作成した共通問題を筆記に使い、差は面接と独自の評価に出る。筆記の対策は共通だが、合否を分けるのは面接の比重であることが多い
Q4施設が閉鎖されて職を失いました。同じ職場に戻る道はありますか?
本条3項は、職制や定数の改廃、予算の減少による廃職・過員で離職した職員が元の職に戻る場合について、人事委員会等が資格要件や採用手続を定められるとしている(離職そのものは28条の分限の問題)。実務のポイント:定めを置くかどうかは自治体ごとに違い、人事課に聞かないと出てこない情報である。一般枠で応募する前に、復職の特則の有無を書面で確認すること
間違えやすい点 AI による整理
- 「選考=面接だけの緩い採用で、コネが効く枠」と思われがちだが、法律上の選考は「競争試験以外の能力の実証に基づく試験」である。試験であることは変わらず、能力を確かめない採用は、そもそも選考と呼べない
- 「非正規で何年勤めれば正職員になれるか」という問い自体が成り立たない。地方公務員法には、勤続年数で正規職員に転換する仕組みがない。民間の無期転換ルールも地方公務員には適用されない(労働契約法22条1項)。会計年度任用職員の経験は評価材料にはなっても、それだけで正規採用される通行証にはならない
- 受験者から見れば「不合格は自分の力不足」で話が終わる。だが法律から見れば、誰を採るかは任命権者の広い裁量に属し、不合格そのものを裁判で覆すのは極めて難しい。争える余地があるのは結果ではなく、試験が平等な条件で公開されていたかという手続の側である。この落差を知らないと、怒りを向ける先を間違える
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる職員 | 地公法17条の2:一般職の職員の採用全般 | 地公法22条の2:会計年度任用職員 教育公務員特例法11条:公立学校の教員 |
| 採用方法 | 人事委員会設置団体は競争試験原則、規則で定める場合に選考。非設置団体は競争試験又は選考 | 競争試験又は選考(団体の区別なし) 選考による |
| 採用後の条件付期間 | 条件付採用期間は原則6か月(地公法22条) | 条件付採用期間は1か月(地公法22条の2第7項) 条件付採用期間は1年(教育公務員特例法12条) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は憲法で公開競争の考試制度を定め、地方公務員も原則として考選部の国家考試を経る。自治体ごとの選考ルートは日本より限定的
韓国は公開競争採用試験と経歴競争採用試験の二本立てで、日本の競争試験・選考の区分に近い構造をとる
ドイツは憲法上の「適性・能力・専門的業績による公職への平等なアクセス」(Bestenauslese)を採用の根本原則とし、不採用者による競合者訴訟(Konkurrentenklage)が発達している
米国は州・地方政府ごとに civil service 制度を持ち、merit system を原則とする一方、政治任用の余地が日本より広い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 市役所の臨時職員として三年働き、課長から「次の採用で正職員にしてあげる」と言われた。その約束は本当に成り立つのか? 正規職員の採用は競争試験か選考を経なければならず、課長の一存で任用することはできない。期待が裏切られる前に、次回の試験日程と受験資格を自分で確かめておくべきだ
- あなたは町役場の総務課長である。地元議員から「後援会長の息子を今年の採用枠に入れてくれ」と頼まれた。選考も能力の実証に基づく試験である以上、評価を曲げた時点で本条と15条の土台を踏み外す。見返りが絡めば刑法の収賄罪(197条)の射程にも入る。断る根拠は法律の中にすでにある
- 県の教員採用試験を受ける。法律上、公立学校の教員採用は「選考」で行われる(教育公務員特例法11条)。名前は試験でも、法的な位置付けは別物である
- 社会人経験者枠の申込締切まであと五日。募集要項に「選考」とあり、筆記がないから楽だと思っていた。だが能力の実証が要件である以上、面接の評価は記録され、点数化される。職務経歴書の一行一行が、筆記試験の代わりに採点されると考えて書き直す必要がある
- 市の施設統廃合で職が廃止され、あなたは離職した。数年後、同じ職種の募集が出た。人事委員会等は、廃職や過員で職を離れた職員が元の職に戻る場合の資格要件や採用手続を別に定めることができる(本条3項)。一般応募者と同じ列に並ぶ前に、復職の特則がないか人事課に問い合わせる価値がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 募集要項・受験案内・合否通知を保存する。記載された採用方法と根拠規則名は後で決め手になる2. 不合格なら、得点や評価の開示を請求する(成績開示制度、または個人情報の保護に関する法律に基づく開示請求) 3. 受験条件が不平等だった、特定の人に情報が漏れていたなどの具体的な事情があれば、人事委員会・公平委員会や監査委員に情報を提供する4. 金品のやり取りを伴う口利きの証拠があれば、警察への相談も選択肢になる
訴えられた側:1. 選考を行う根拠となる人事委員会規則(人事委員会がない場合は自治体の定め)を確認し、枠ごとに根拠を文書で残す2. 評価項目・配点・面接官の評価記録を事前に定め、事後に説明できる状態にしておく3. 議員や有力者からの働きかけは日時と内容を記録し、口頭で断るだけで終わらせない。口利き記録制度を置く自治体も多い4. 疑義を指摘されたら、評価記録に基づいて説明する。記録がない採用は、能力の実証を示せない
時効(請求できる期限):採用方法そのものに特定の時効はない。不合格を取消訴訟で争う場合は、不合格に処分性があるか自体が争点になる(実務上、解釈が分かれている)。仮に処分と扱われるなら、処分を知った日から6か月以内である(行政事件訴訟法14条)。開示請求に期限はないが、答案や評価資料は文書保存期間を過ぎると廃棄されうるので、早めに動くほど有利である(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:選考は競争試験の例外ではあるが、能力実証主義(地公法15条)の枠内にある採用方式であり、評価基準を事前に定め記録に残すことが求められる。任命権者の裁量は広いが、平等取扱いの原則(地公法13条)による制約を受ける。
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)改正(平成28年(2016年)4月施行) 能力及び実績に基づく人事管理を徹底する改正で、従来17条にあった採用方法の規定が本条に整理され、選考の定義が明文化されたとみられる。条文の移動経緯の細部は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:地方公務員法制定。採用方法は17条(任命の方法)の中で、競争試験と選考の区別として規定された。
- 2.平成26年(2014年) 改正:能力及び実績に基づく人事管理の徹底を目的とする改正(平成28年4月施行)で、採用の方法が17条の2として独立し、選考の定義が明文化された。
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