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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 8 分8 分8 分

地方公務員法 第22条の4(定年前再任用短時間勤務職員の任用)

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  1. 任命権者は、当該任命権者の属する地方公共団体の条例年齢以上退職者(条例で定める年齢に達した日以後に退職(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く。)をした者をいう。以下同じ。)を、条例で定めるところにより、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の職(当該職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間である職をいう。以下同じ。)に採用することができる。ただし、条例年齢以上退職者がその者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における第二十八条の六第一項に規定する定年退職日をいう。第三項及び第四項において同じ。)を経過した者であるときは、この限りでない。
  2. 2.前項の条例で定める年齢は、国の職員につき定められている国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十条の二第一項に規定する年齢を基準として定めるものとする。
  3. 3.第一項の規定により採用された職員(以下この条及び第二十九条第三項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の任期は、採用の日から定年退職日相当日までとする。
  4. 4.任命権者は、条例年齢以上退職者のうちその者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日を経過していない者以外の者を当該短時間勤務の職に採用することができず、定年前再任用短時間勤務職員のうち当該定年前再任用短時間勤務職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日を経過していない定年前再任用短時間勤務職員以外の職員を当該短時間勤務の職に昇任し、降任し、又は転任することができない。
  5. 5.任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員を、常時勤務を要する職に昇任し、降任し、又は転任することができない。
  6. 6.第一項の規定による採用については、第二十二条の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

定年前再任用短時間勤務職員の任用とは何ですか?

定義定年前再任用短時間勤務職員の任用とは、地方公務員法第22条の4に定められた規定で、「任命権者は、当該任命権者の属する地方公共団体の条例年齢以上退職者(条例で定める年齢に達した日以後に退職(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員法第22条の4(定年前再任用短時間勤務職員の任用)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員法第22条の4の条文原文は「任命権者は、当該任命権者の属する地方公共団体の条例年齢以上退職者(条例で定める年齢に達した日以後に退職(臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用…」で始まります。
  3. 地方公務員法第22条の4は第二節 任用に置かれています。
  4. 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
  5. 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員法第22条の4の前の条は地方公務員法第22条の3です。
  7. 地方公務員法第22条の4の次の条は地方公務員法第22条の5です。
  8. 地方公務員法第22条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第22条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261
  • 本サイト収録地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第22条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/22_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方公務員法22条の4は、条例年齢以上で退職した者を選考により短時間勤務の職に採用できると定める。任期は定年退職日相当日までで、常勤の職には移れない。

Q · 60歳で退職したら、短時間勤務で必ず再任用してもらえるの?

採用は選考次第で権利ではなく、常勤にも戻れない

地方公務員法22条の4は、条例年齢(国家公務員に合わせて60歳)以上で退職した者を、従前の勤務実績などに基づく選考により短時間勤務の職に「採用することができる」と定めています。採用は任命権者の裁量で、希望すれば必ず通るものではありません。採用後の任期は定年退職日相当日までで、第5項により常勤の職への昇任・降任・転任もできません。選ぶ前に退職手当と年金の試算を済ませておくことが重要です。

解説

60歳を過ぎた地方公務員には、定年まで常勤で働くか、いったん退職して短時間勤務で戻るかという選択肢がある。本条は、その後者の道を開く規定である。定年はいま段階的に65歳まで引き上げられている途中で、60歳以降の常勤職員の給料は条例で一定割合に抑えられる(多くの団体で7割水準)。そこで「退職手当をいったん受け取り、週の勤務時間を減らして働く」ルートを、条例年齢(国家公務員に合わせて60歳)以上で退職した人に用意したのが本条だ。ただし落とし穴がある。まず採用は権利ではなく、任命権者が過去の勤務実績などをもとに選考して「採用することができる」だけである。次に、第5項により、この短時間の職からは常勤の職に昇任・降任・転任できない。つまり、一度短時間に移れば、定年まで常勤には戻れない一方通行の選択になる。任期は定年退職日相当日までで、その後は延長されない。60歳の誕生日が近づいたら、給料、退職手当、年金の受給開始時期、家計を同じ表に並べてから人事課に返事をすること。制度を知っている人と知らない人とでは、ここで数百万円単位の差が生まれうる。

法的な位置づけ

定年前再任用短時間勤務制度は、地方公務員法22条の4に基づき、条例年齢以上で退職した者を、従前の勤務実績その他人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、定年退職日相当日を任期の終期として短時間勤務の職に採用する制度である。条件付採用は適用されず、常勤の職への昇任・降任・転任は認められない。

手順

  1. 1.条例・規則で制度条件を確認する 所属団体の条例と人事委員会規則で、条例年齢、選考に用いる勤務実績情報、短時間勤務の週当たり勤務時間、希望調書の提出時期を確認する
  2. 2.共済組合に二通りの試算を依頼する 60歳で退職して短時間勤務に移る場合と、常勤のまま定年まで勤める場合の退職手当・年金・給与総額を共済組合に試算してもらう。58歳から59歳の時点で依頼すると判断修正の時間が残る
  3. 3.予定される職と条件を書面で確認する 希望調書を出す前に、予定される職、週の勤務時間、選考基準、不採用時に常勤継続が可能かを人事課に書面で確認する
  4. 4.一方通行を前提に家計と介護計画を整理して提出する 第5項により常勤へ戻れないことを前提に、定年退職日相当日までの家計、介護、住宅ローンの見通しを家族と整理したうえで希望調書を提出する

よくある質問 AI による整理

Q1定年前再任用短時間勤務とは何ですか?

条例年齢(原則60歳)以上で退職した地方公務員を、選考により短時間勤務の職に採用する制度です。地方公務員法22条の4が根拠で、令和5年4月に始まりました。

Q2定年前再任用は何歳から利用できますか?

条例で定める年齢以上で退職した人が対象です。この年齢は国家公務員法60条の2第1項の年齢(60歳)を基準に定めることとされています(第2項)。

Q3定年前再任用の任期はいつまでですか?

採用の日から定年退職日相当日までです(第3項)。定年退職日相当日は、同種の常勤職に就いていたと仮定した場合の定年退職日を指し、延長はありません。

Q4定年前再任用に試用期間(条件付採用)はありますか?

ありません。第6項により第22条の条件付採用は適用されず、採用時点で正式採用となります。試用期間を理由とした免職はできません。

Q5定年退職日相当日とはどういう意味ですか?

短時間勤務の職員が、同種の常勤職に就いていたとした場合の第28条の6第1項の定年退職日です。これを過ぎた人は採用も異動もできません。

Q6定年前再任用後に在職中の非行が発覚したら懲戒されますか?

されえます。第29条第3項は定年前再任用短時間勤務職員を明示し、退職前の在職期間中の非行を理由とする懲戒処分を認めています。

Q7定年前再任用で採用されなかった場合、常勤に残れますか?

制度の順序として、定年前再任用は退職が前提です。退職前に希望を出す運用が一般的なため、不採用時に常勤継続できるかを事前に人事課へ確認する必要があります。

Q860歳以降は常勤継続と短時間勤務のどちらが得ですか?

給与水準、退職手当の受取時期、在職老齢年金の調整、家族の事情で結論が変わります。共済組合に両パターンの試算を依頼して比較するのが確実です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1短時間で再任用されたあと、やっぱりフルタイムに戻りたくなったらどうなるんですか?

制度上は戻れない。第5項は、定年前再任用短時間勤務職員を常勤の職に昇任・降任・転任させることを禁じている。実務のポイント:人事担当者も説明会でこの点に軽く触れるだけのことが多い。本当に重いのは「転任すら不可」という部分で、常勤職の採用試験を改めて受けるという例外ルートがあるかどうかは、団体ごとに事前に聞いておくしかない

Q260歳で辞めた場合、退職手当は自己都合扱いで減っちゃいますか?

定年引上げに伴う経過措置として、60歳以降に退職した場合には、定年前であっても定年退職と同じ扱いで退職手当を計算する仕組みが設けられている(各団体の退職手当条例による。最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:条例の附則に置かれていることが多く、本則だけを読んでも見つからない。人事課に「条例年齢以上の退職の場合の支給率」と具体的に聞くのが早い

Q3選考で落とされたら、人事委員会に文句を言えますか?

本条による採用は任命権者の裁量であり、採用しなかったことを不利益処分として審査請求(第49条の2)で争うのは、実務上かなり難しい。実務のポイント:争点になりやすいのは結果よりも手続である。人事委員会規則で定める情報に基づいていない選考や、説明とかけ離れた運用をしていれば、職員団体を通じた交渉や措置要求(第46条)で改善を求める余地がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「60歳で辞めても再任用してもらえるのが当然」と思われがちだが、本条の書き方は「採用することができる」である。任命権者の選考にかかっており、従前の勤務実績などで不採用になることもある。旧制度の再任用も選考制だったが、定年前再任用は職員の権利ではないという構造を、多くの職員が見落としている
  • 短時間勤務が常勤に戻れない一方通行であることは知っていても、その重さまで分かっている人は少ない。家族の介護、住宅ローン、子どもの学費といった事情は60歳からの5年間で大きく変わりうる。それでも第5項により、短時間から常勤へ移る手段は制度の中に一つも用意されていない。選択を先送りできる余地がほとんどない点こそ、本条の本当の厳しさである
  • 「定年前再任用と、定年後の再任用は同じもの」という前提そのものが誤っている。定年前再任用は定年に達する前に退職した人を対象とする制度で、任期は定年退職日相当日で必ず終わる。定年後に働き続ける仕組みは、定年引上げの経過期間に附則で設けられた暫定再任用などの別制度である。制度名を取り違えたまま人事課と話すと、期間も給与も噛み合わない
比較の観点この条文ほかの条文
対象者22条の4:条例年齢以上で退職した者28条の6:定年まで在職する常勤職員
22条:通常の採用による職員
勤務形態短時間勤務の職に限定常時勤務を要する職
職に応じて常勤・非常勤
任期・終期採用日から定年退職日相当日まで定年退職日に退職
任期の定めなし(定年まで)
条件付採用・常勤への移動条件付採用なし、常勤への昇任・降任・転任は不可常勤の人事異動の対象
原則6か月の条件付採用あり

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
公務人員退休資遣撫卹法

台湾の公務員は屆齡退休65歳が原則で、退職後に同一機関の短時間職へ再任用する一般制度は設けられていない

韓国
지방공무원법 제66조

韓国の地方公務員は定年を法定し、定年後の雇用延長は別途の任期制・時間選択制で対応する構造で、日本の一方通行型短時間再任用とは設計が異なる

ドイツ
BeamtStG § 25

ドイツは定年(Altersgrenze)を法定したうえで、高齢期の時短は各州法の Altersteilzeit で扱い、退職を前提とした再採用ではなく在職のまま勤務時間を減らす方式が中心

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 60歳を目前にした市役所の係長が、人事課から「定年前再任用短時間勤務の希望調書」を渡された。提出期限は2週間後。常勤で7割の給料を受け取りながら65歳まで続けるか、退職手当を受け取って週4日勤務に切り替えるか。一度短時間を選ぶと常勤には戻れないため、この2週間が残り5年間の働き方を決める
  • 介護を理由に短時間勤務を選んだ職員が、2年後に親を施設に預けられたので常勤に戻りたいと申し出た。答えは「戻れない」。第5項は常勤の職への昇任・降任・転任をすべて禁じている。戻る道は、いったん退職して常勤職の採用試験を受け直すことくらいしかない
  • 定年前再任用で採用された元課長が、在職中に行った不適切な経理処理が採用後に発覚した。退職したのだから懲戒は無理だろうと考えていたが、第29条第3項により、前の在職期間中の非行を理由に懲戒処分を受けうる。退職をはさんでも、責任は切れない
  • もし短時間勤務を希望したのに選考で落とされたら、争えるのか? 本条の採用は任命権者の裁量に委ねられており、採用しなかったことを不利益処分として審査請求するのは実務上難しい。選考基準(人事委員会規則などで定める情報)を事前に確認しておくことが、唯一の現実的な防御になる
  • 人事課の担当者であるあなたは、定年前再任用職員を、定年の引き上げスケジュールがまだ追いついていない職種の短時間ポストへ異動させようとしていた。その職の定年退職日相当日がすでに過ぎていれば、第4項により発令そのものができない。辞令を出す前に、年齢と職種ごとの定年を突き合わせる作業が欠かせない

取るべき行動

被害を受けた側:職員として選択を迫られている場合:1. 所属団体の条例と人事委員会規則で、条例年齢、選考情報、短時間勤務の時間数を確認する2. 共済組合に、60歳退職と定年退職の二通りの退職手当・年金を試算してもらう3. 常勤には戻れないこと(第5項)を前提に、5年間の家計と介護の見通しを整理する4. 選考に落ちた場合でも、常勤継続という選択肢が残っているかを事前に人事課へ確認する

訴えられた側:任命権者・人事担当の場合:1. 選考基準を人事委員会規則などに沿って文書化し、恣意的だとの批判を避ける2. 希望調書を配る際には、常勤に戻れないことと任期が定年退職日相当日で終わることを明示する3. 発令前に、職種ごとの定年退職日相当日と本人の年齢を突き合わせる(第4項) 4. 条件付採用は適用されないので(第6項)、採用後に試用期間を理由として免職することはできない点に注意する

時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。実務上の期限は、各団体が定める希望調書の提出時期(多くは退職予定の数か月前)と、任期の終期である定年退職日相当日である。採用後に不利益処分を受けた場合の審査請求は、処分説明書を受け取った日の翌日から3か月以内、処分の日の翌日から1年以内(第49条の3)

改正沿革 AI による整理

  • 令和3年(2021年)改正法により新設、令和5年(2023年)4月1日施行 定年の65歳への段階的引上げにあわせて、従来の定年後の再任用制度を再編した。条例年齢以上で退職した者を定年まで短時間勤務の職に採用できる、定年前再任用短時間勤務制度を創設した

改正の年表

  1. 1.令和3年(2021年) 新設:地方公務員法の一部を改正する法律により新設され、令和5年(2023年)4月1日に施行。定年の65歳への段階的引上げにあわせ、従来の定年後再任用制度を再編し、条例年齢以上退職者を短時間勤務の職に採用する制度を創設した

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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